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【国内転売】あなたが販売している商品は大丈夫?再販制度と独禁法について

更新日:2023年9月7日
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皆さんは再販制度についてご存知でしょうか?

最近のAmazonの規約変更により、再販制度を知らないと出品できなくなる可能性もあります。

再販制度を理解して問題なく出品できるようにしていきましょう。

再販制度は独占禁止法(以下独禁法)と非常に関わりのある制度ですので、独禁法についても理解しておきましょう。

朝野拓也
物販総合研究所 楽天せどり講師
この記事の著者:朝野 拓也

1992年 静岡県出身。貯金0円からせどりをスタートし、開始から半年で月商1,000万円、利益200万円を達成した。月間に400件〜600件ほどの取引を行っていて、Amazonや楽天、メルカリなど主要プラットフォームを用いた販売は一通り経験がある。また、副業せどりや転売のやり方を教えるスクールでの指導経験も豊富で、これまでに教えた生徒の数は400名を超える。モットーは、”挑戦”。
▶Twitter: https://twitter.com/asataku999
▶YouTube: 朝野拓也 [物販総合研究所]
朝野拓也のプロフィール

この記事の内容

独禁法とは?

公正取引委員会の公式ホームページの原文を見て見ましょう。

独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。

この独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。

市場メカニズムが正しく機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとしますし、消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。

このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。

要は、その市場を独占するような働きかけを企業はしてはいけないという制度です。

そして独禁法違反(カルテル、私的独占、不公正な取引方法)を行った企業に対して、公正取引委員会は以下の措置・罰則を課しています。

  1. 公正取引委員会では、違反行為をした者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を命じます。これを「排除措置命令」と呼んでいます。
  2. 私的独占、カルテル及び一定の不公正な取引方法については、違反事業者に対して、課徴金が課されます。
  3. カルテル、私的独占、不公正な取引方法を行った企業に対して、被害者は損害賠償の請求ができます。この場合、企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができません(無過失損害賠償責任)
  4. カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては、罰則が定められています。個人には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が、法人には5億円以下の罰金が科せられます。

 

独禁法の過去の事例

①大手パソコン部品メーカーによる私的独占

パソコン部品メーカー大手のI社は、国内パソコンメーカー5社に対して、I社製のCPU(コンピュータの中心的な処理装置として働く電子回路)を搭載させるため、I社製のCPUを多く買ってくれることを条件に、パソコンメーカーにはリベート(売上割戻金)や資金を提供することを約束し、他社のCPUを採用させないようにしていたのです。

この行為は、パソコン向けのCPU市場における競争を実質的に制限しています。

公正取引委員会による調査の結果、「私的独占」にあたるとして、I社にその行為をやめるよう勧告(注)を行いました。

 

②旅行業者によるカルテル

旅行業者5社は、ある年に実施される市立中学校の修学旅行について、貸切りバス代金の額、宿泊費の額、企画料金の料率、添乗員費用の額の基準を設けることに合意しました。

市立中学校からすれば、どこの旅行会社に依頼しても旅行業者間で取り決めた基準以上の費用がかかることになってしまったわけです。

この行為は、市立中学校の修学旅行に関する旅行業務市場の競争を実質的に制限しています。

公正取引委員会による調査の結果、「カルテル」(不当な取引制限)にあたるとして、旅行業者に排除措置命令が下されました。

 

③電気設備工事の入札参加業者による入札談合

市役所が発注する電気設備工事の競争入札において、入札参加業者10社は、長年にわたって、受注価格が下がらないようにするため、共同して入札のたびに受注する業者を決めていました。

本来ならば、自由な競争によってもっと安く落札されたていたはずで、税金の無駄遣いになっていたわけです。

この行為は、市役所が発注する電気設備工事の分野における競争を実質的に制限しています。

公正取引委員会による調査の結果、「入札談合」(不当な取引制限)と認められ、入札参加業者に排除措置命令及び課徴金納付命令が下されました。

 

④アイスクリーム製造販売業者による再販売価格の拘束

アイスクリーム製造大手のH社は、小売店を巡回し、希望小売価格より安く売っている小売店に対し、同社の定める希望小売価格で売るように要請していました。

それに応じない小売業者には、商品の出荷を停止したり、H社が行っていた店員の派遣を中止したりしていました。

公正取引委員会による調査の結果、不公正な取引方法の「再販売価格の拘束」に該当し、独占禁止法に違反するものとして、その行為をやめるようH社に勧告(注)が行われました。

 

⑤タクシー事業者による共同の取引拒絶

タクシー事業者21社は、低額運賃で営業するタクシー会社が共通乗車券事業(定めた地域内で契約したお客さんが使用できる共通乗車券[いわゆるタクシーチケット]を運用する事業)に参加することを拒んでいました。

公正取引委員会による調査の結果、不公正な取引方法の「共同の取引拒絶」にあたるとして、違反行為を行っていたタクシー事業者に対して、排除措置命令が下されました。

 

⑥大手家電販売業者による優越的地位の濫用

家電販売業大手のY社は冷蔵庫やパソコン等の納入業者に対し、店舗の新規オープンの際に、通常必要となる費用を支払わずに従業員等を派遣させていました。

あらかじめ納入業者との間で派遣の条件について合意することなく、派遣された納入業者はその納入業者の商品であるかどうか関係なく、商品の陳列・補充や接客等を強いられたのです。

公正取引委員会による調査の結果、不公正な取引方法の「優越的地位の濫用」にあたるとして、Y社に排除措置命令が下されました。

 

再販制度とは

再販制度再販売価格維持制度)とは、出版社が書籍・雑誌の定価を決定し、小売書店等で定価販売ができる制度です。

独占禁止法は、再販売価格の拘束を禁止していますが、1953年の独占禁止法の改正により著作物再販制度が認められています。

再販売価格の拘束とは、生産者または供給者が卸・小売業者に販売価格を指示し、それを遵守させる行為です。

独禁法で再販行為は禁止されていますが、著作物に関しては再販行為が認められているということです。

 

Amazonの規約変更

2018年5月末頃Amazonからこんなメールが届きました。

2018-06-01_01-58-58-1

このメールで重要な部分は、

「書籍および音楽商材(CD・レコード)について、適法な再販売価格維持契約(以下「再販契約」といいます。)に基づく定価に服するものについては、定価以外の価格で「新品」として出品することはできません。」

という部分です。

これは再販制度により定価に服するものは、定価以外の価格で新品として販売することはできないという内容になっています。

これに該当するのが書籍および音楽商材(CD・レコード)です。

ただ、Amazonでは本屋CDなどが定価以外の価格で販売されているのはよく見ると思います。

Amazon以外でもブックオフや古本屋などでは定価以外の価格で本が売られています。

これらは再販制度に引っかかるのかというと、そうではありません。

再販制度の対象になる商品は「新品」だけです。

ですので中古品に関してはいくらで販売してもいい「自由価格」となっています。

ですのでAmazonやブックオフで定価以外の価格で販売されている中古品があっても問題はありません。

しかし、Amazonでは新品商品であっても希少性から、プレミア価格で販売されている新品商品や、定価では売れにくいため割引価格で販売されている商品が多数存在します。

今回の規約変更により、そういう商品は今後新品で販売できなくなりました。

新品で販売する場合は、定価に服する商品は定価販売が定められました。

Amazonでは再販制度の対象商品であっても、自由に価格が設定できてしまいます。

そのため定価よりも安い・高い価格で価格設定ができてしまいます。

これには理由があります。

そもそも再販制度対象商品について理解して欲しいです。

再販制度対象商品は”定価に服する商品”というのが肝になります。

定価に服する商品というのは定価が定められている商品ということです。

本の中には定価表示の本と価格表示の本があります。

再販制度

定価と記載がある書籍は再販の対象になります。

つまり定価で販売しなければなりません。

 

 

価格と記載がある書籍は定価が定められていないため
再販制度の対象になりません

 

 

細かッ!

 

 

こういうのもあるので本だからといって一概に

全て再販制度適用されるというわけではないんです。

 

 

面倒くせぇ〜

 

 

で問題なのは、Amazonでは新品の書籍でも
販売価格を定価よりも高も、安くも設定できます。

 

 

上記で挙げた通り定価と価格によって

対象になるかどうかは変わってくるので

出品者さんで確認して出品してくださいね!

ということなのかなと思います。

 

 

何でもかんでも定価以上で出品できる状態なので

定価表示があるものでも定価以上で販売できてしまいます。

 

 

そしてこれまでは一応再販制度は供給者(出版社)が

卸・小売業者に定価での販売を

契約上強制できるものなので僕らのような

個人は対象外になるという考え方もあるようで

グレーゾーン気味になっていたのが現状でした。

 

 

それを今回Amazonは定価が定められている商品を

定価以上の価格で新品で販売してはいけませんという

規約変更を行ったのです。

 



でも本売る人って今時少ないですよね。

僕は販売したことないかもしれません。

 

 

でも再販制度は本だけではないと

冒頭でも書きました。

 

 

そう!

CDにも適用されます。

 

 

ただこれもちょっとややこしくてCDのみのものが

対象になってCD+DVDは対象になりません。

 

 

なぜそうなっているのかはわかりませんが
DVDが付いていると大丈夫みたいです。

 

 

そのせいなのか最近は

CDのみの商品はあまり見かけないですよね?

 

 

CDのほとんどにDVD付いている気がします。

 

 

最近DVDが付いていない商品が少なくなりましたが、

LP盤(レコード)は単体がDVDがついていません。

 

 

なので再販制度が適用されます。

 

 

レコードは数が大量に生産されないので

プレミア化しやすかったんですけど、

今後は新品としてプレミア価格で出品はできないようです。

 

 

でもCDのみのものとかLP盤も

ずーっと定価じゃないといけないわけではなく

一定期間経過すれば解除されます。

 

 

例えばツタヤとかタワレコでも古いCDが

新品でワゴンセールみたいになっている光景を

見たことがある方もいるんじゃないでしょうか。

 

 

この一定期間についてはメーカーによって

変わってくるようなのでメーカーに直接聞くのが

一番早いですね!

 

 

長々書きましたが今回の規約変更で

なんでもかんでもプレミア価格で販売している人は

Amazonの規約に抵触する恐れが出て来たので

自分が今販売しているものが

定価以外で販売していいのもなのか?

この価格でいいのか?

販売するには何か資格がいるんじゃないのか?

必ず疑うようにして欲しいですね。

 

 

もしかしたら知らず知らずに

法律に反しているということもありえます。

 

 

今回は本やCDでしたがAmazonでは

食品・飲料が販売できます。

 

 

お酒には酒税が含まれています。

国に納めるはずの酒税を一旦自分が受け取って

後からまとめて預かっておいた酒税を

国に返すというのが基本的な考えですね!

 

 

お酒の種類と価格にもよりますが

酒税が高いものは約3分の1が酒税なんてこともあります。

 

 

知らずに販売していると後々国から莫大な酒税が

求められることも稀にあるそうなので気をつけてください。

 

 

今回は規約変更があったので再販制度について触れたり、

例えで酒税の話をしましたが、

自分の販売している商品には

何かルールがあるかもしれません。

 

 

物販で食べている人、

今後食べていこうと思っている人は特に

こういう知識を少しづつでも

身につけていくのも大事ですね。

 

 

再販制度が適用される商品を定価以外で

販売してしまっている人がいたら注意が必要です。