商標とは?
中国輸入のオリジナル商品(OEM)作成時に迷うのが「商標」の取得について。
商標とは自己の生産・販売・取扱い等であることを表すために、商品につける、その営業者独得の標識。またトレードマークになります。
商標の分類「区分」とは?
商標には区分があります。この区分というのは、商標法により分類されたカテゴリーのようなもの。全部で45種類に分かれています。
商標の区分は第1類から第45類まであり、
- 第1類から第34類までは商品
- 第35類から第45類まではサービス
となっています。
「第1類:工業用、科学用又は農業用の化学」「第2類:塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品」「第3類:洗浄剤及び化粧品」…のように、細かく第45類まで分類されているのです。
例えば、中国輸入で化粧品を仕入れて販売するとして、その商品を商標登録する場合は「第3類:化粧品」「第35類:小売役務」というように商品、サービス区分を指定して登録を行います。
中国輸入販売で商標取得は必要?
中国輸入で仕入れた商品をAmaoznで販売する場合、相乗り出品であれば商標を取得する必要はありません。ですが、もし独自のブランドを定着させていきたいなら、商標登録をしておいた方がいいでしょう。
商標登録をおすすめするには理由があります。
独自のブランド商品をオリジナルで販売し、ブランド力が順調に育っていった場合、このブランド名を商標登録していなければ、商標乗っ取りの被害に遭うリスクがあるのです。
商標乗っ取りというのは、勝手に他人の販売するオリジナル商品の商標を自分のオリジナルとして登録、そのうえでブランド使用料の請求や、ブランド名を使えない状態にするといった悪質な行為です。
過去には、この商標乗っ取りが多発したことがあります。その際は、特許庁からも「断念せず商標登録をしてください」といった呼び掛けがありました。
独自ブランドを立ち上げる場合は、こうしたことも念頭に置いて対策をしておきたいですね。
大事なブランド名を守るためには、商標登録が必要です。
ブランド名の決め方~商標登録も意識しよう~
独自ブランド名を決める際には「商標登録する」ことを前提で決めておくことが大事です。
なぜなら、ブランドが育ってきて「そろそろ登録を」という段階になって、商標登録できない名称だった、ということもあるから。
前もって確認していたとしても、商標を登録する際には改めて商標登録ができるかどうか、確認が必要です。例えば、全く同じでなくても、似たようなブランド名が先に登録されている場合、類似の商標登録とみなされれば登録できません。
ただ、同じ読み方でもジャンルが異なれば商標登録が可能な場合もあります。
商標登録できない名称とは?
商標登録の出願をしても、100%認められるわけではありません。
では、商標登録できない名称とはどういったものでしょうか。
特許庁では「出願しても登録にならない商標」として、以下の3つを挙げています。
- 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
- 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
- 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
すでに登録されている商標はもちろん、紛らわしく混合してしまう恐れのある名称もNGです。
また、日常的に使用されている名称も基本的に商標登録することができません。
例えば、リンゴに「リンゴ」という名称、自転車に「自転車」という名称で商標登録の出願をしても認められないのです。
商標登録する際は、上記項目に該当しない名称で登録する必要があります。
既に商標登録されていないかを調べる方法
前項で記述したとおり、すでに商標登録されている場合、新たに登録することはできません。
従って、これから商標登録する場合は予め調べておくことが必要です。
特許情報プラットフォーム「J-PLAT PAT(Jプラットパット)」の使い方
商標登録されていないかを調べる方法としては、特許庁HPの「特許情報プラットフォーム(J-plat pat)」で簡単に調べることができます。
J-PLAT PAT(Jプラットパット)の使い方を見てみましょう。
まず「特許情報プラットフォーム」で検索し、特許情報プラットフォームを開きます。
「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」というページに辿りついたら、検索窓の左側のプルダウンメニューから「商標を探す」を選択し、各自調べたい名称を入力後「検索」をクリックします。
その後、該当するものが一覧として全て表示されます。部分一致でも表示されますので、使用する商標が登録済みかそうでないかを、丁寧に確認していきます。
商標登録の出願は自分でできる?
商標の出願は初めての人でもやり方さえ分かれば、手続きはそれほど難しいものではありません。
とは言っても、商標登録の出願をするには「商標出願」から「審査」「登録」と、各段階の手続きが必要ですので、自分で全て対応するには時間と手間が掛かります。
必要な書類は知的財産相談・支援ポータルサイトからダウンロードできます。
司法書士など専門家への依頼をすれば手間は掛かりませんが、依頼費用が掛かります。
費用や手続きの手間などを考えて検討すると良いでしょう。
【中国輸入】商標取得にかかる費用
商標登録では、以下の費用が掛かります。
- 特許出願料
- 商標登録料
- 電子化手数料(書面を紙で提出する場合)
特許出願料と商標登録料は、特許印紙や振込、Pay-easy対応のATMなどでの支払いが可能。
特許印紙は、特許庁と郵便局、「一般社団法人発明推進協会」で購入できます。特許印紙は、収入印紙、収入証紙、登記印紙とは異なりますのでご注意を。
電子化手数料の納付については振込用紙が届くので、所定の金融機関で納付します。
それぞれの費用を見ていきましょう。
特許出願料
特許出願料は「基本料金3,400円+1区分につき8,600円」で、2区分であれば基本料金3,400円+17200円(8,600×2区分)で20,600円と算出されます。
以下のように、区分数に応じて特許出願料が変わる仕組みです。
商標登録出願区分数 | 特許出願料 |
---|---|
1区分 | 12,000円 |
2区分 | 20,600円 |
3区分 | 29,200円 |
4区分 | 37,800円 |
5区分 | 46,400円 |
商標登録料
商標登録料は、10年分の「一括納付」と5年分の「分納」、2つの納付方法があります。
商標登録料 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
---|---|---|---|
一括納付(10年分) | 28,200円 | 56,400円 | 84,600円 |
分納(5年分) | 16,400円 | 32,800円 | 49,200円 |
このように、5年分の分納にすると、10年分の一括納付より割高になります。
また、この期間からさらに登録を延長する際は、更新登録申請が必要で、その際にも費用が掛かります。
更新登録申請 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
---|---|---|---|
一括納付(10年分) | 38,800円 | 77,600円 | 116,400円 |
分納(5年分) | 22,600円 | 45,200円 | 67,800円 |
電子化手数料
商標登録出願はオンライン化が進んでおり、オンラインで対応可能な手続を書面で行う場合、電子化手数料の納付が必要です。
電子化手数料は、1件につき1,200円と、書面1枚毎に700円で計算した額の合計で請求されます。
- 1,200円+(1枚×700円)=1,900円
- 1,200円+(2枚×700円)=2,600円
このように、書面の枚数に応じて加算されていきます。
電子化手数料の納付がない場合は、届け出が却下・処分されてしまうことを覚えておきましょう。
これらの手続きを完了し、商標が登録されるまでには半年から2年ほど掛かる場合もあります。
オリジナルブランド作成(OEM)、新規出品、「商標」を取得したいと考えている方は商標登録に挑戦してみてください。
中国輸入でオリジナリティ重視なら商標登録を前提に
Amazonでオリジナル商品を販売していく場合はもちろんですが、それ以外でも独自の製品を展開していくなどの場合、商標権はとても重要な事項となりますので、しっかり念頭に入れておきましょう。