転売の仕組みとは?
転売とは簡単にいうと、商品を安く仕入れ、高く売ることで利益を得るビジネスモデルのことです。
インターネットが普及する前は、商品を安く仕入れるには卸業者と契約するスタイルが一般的でした。
しかし、ネット環境が整い小売店から仕入れができるようになると、転売は個人で手軽に始められるビジネスとして人気が高まっていったのです。
転売の仕組みは非常にシンプルです。
まず、商品を安く購入できる実店舗やネットショップを探し、仕入れを行います。
仕入れた商品はネット上で販売すれば、店舗や事務所がなくてもビジネスが成り立つのです。
転売では、仕入れ値と売値の差額がそのまま利益となります。
同じ商品でも販売先によって価格が異なるため、なるべく安く商品が手に入る仕入れ先を見つけるためには、事前のリサーチが欠かせません。
安く買って高く売るのは違法?
そもそも転売が違法なビジネスではないのか気になっている人もいるでしょう。
結論からいえば、転売そのものは違法ではありません。
企業が卸業者から仕入れた商品に利益を上乗せして販売することも、広い意味では転売です。
そのため、個人が小売店で販売されている商品を安く買って高く売る行為も、基本的に違法性はありません。
ただし、あくまでも転売は仕入れた商品が必要としている人まで届くようにするビジネスだということを忘れないようにしましょう。
たとえば、欲しいものが近所の小売店では手に入らないため、わざわざ遠方に買いに行く手間を省くかわりに、少し価格が高くなっても転売された商品を購入したいという人もいます。
一方で、発売前から話題になっているゲームやおもちゃを買い占め、定価以上の価格で転売するといった方法が問題になるケースも少なくありません。
また、販売する商品や仕入れの方法によっては違法となる場合もあるので十分な注意が必要です。
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転売で違法となる7つのケース
安全に転売を行うためには、転売してはいけない商品や危険な転売方法などを事前に把握しておかなければいけません。
そこで、転売で違法となる可能性がある7つのケースを紹介します。
【転売で違法となる7つのケース】
- チケットの転売
- ブランド品の偽物の転売
- デジタルコンテンツをコピーしての販売
- お酒の転売
- 国の法律で禁止されているものの転売
- 人や仕入れ先を欺いての転売
- 古物商許可証なしでの転売
ケース1:チケットの転売
2018年12月に成立した「チケット不正転売禁止法」により、転売目的でチケットを購入する行為は禁止されています。
定価よりも高い価格でチケットを転売した場合は犯罪行為とみなされ、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
ただし、すべてのチケットの転売が禁止されているわけではありません。
転売ができないチケットには、チケットの券面に有償譲渡を禁止する旨が記されています。
電子チケットであれば映像面に記載がないか確認しましょう。
また、興行の日時や場所、座席、入場資格者の条件などが指定されているチケットも転売できません。
たとえば、入場時に購入者の氏名や電話番号、メールアドレスなどを確認することがあります。
そのような措置が講じられている旨が券面に記載されているチケットの転売は違法となるため注意しましょう。
ただし、元々自分で行くつもりでチケットを購入したものの、何らかの理由で不要になった場合は、定価よりも安く販売すれば違法にはなりません。
このような転売は、利益を出すことが目的ではないためです。
同様のケースでも、定価以上の価格で販売すると、利益を得るための転売とみなされて罰則が適用される可能性があるので注意してください。
ケース2:ブランド品の偽物の販売
ブランド品の偽物を販売する行為は「商標法」という法律により禁止されています。
偽物であることを知っていながら販売した場合、ブランドの商標を侵害したとして違法行為と見なされます。
有名ブランドのロゴを無断で使用した商品や、明らかに有名ブランドを模倣しているとわかる商品の転売も違法です。
商標権を侵害した場合、商標法第78条により10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
なお、偽物は洋服やバッグ、雑貨、おもちゃなど幅広いジャンルに存在するため、知らずに転売してしまうケースも少なくありません。
しかし、「偽物であることを知らなかった」という事実を証明するのは難しく、本当に知らなかったとしても罰則が適用されてしまうことがあります。
場合によっては販売者だけではなく、購入者まで罪に問われる可能性もあるため注意しましょう。
偽物の転売が発覚すると、販売のために利用していたサイトのアカウントが取り消されることもあり、ビジネスを継続するのが難しくなります。
転売を始めたばかりの人や、専門的な知識がない人がブランド品を取り扱うのであれば、正規の販売店や信頼できる店舗以外での取引は控えるべきです。
ケース3:デジタルコンテンツをコピーしての販売
2012年10月より、違法ダウンロードは刑事罰の対象となりました。
そのため、デジタルコンテンツのコピーを販売する行為は違法です。
デジタルコンテンツとは、具体的には音楽や電子書籍、映画、ゲームソフトなどを指します。
盗撮した映画をオンライン上で販売する等、デジタルコンテンツを製作した企業や個人の許可を得ずに利用する行為は著作権侵害に該当します。
たとえ名前や内容を改変しても著作者人権侵害と見なされ、罰則が科せられます。
著作権侵害の罰則は10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方です。
著作者人権侵害の場合は5年以下の懲役か500万円以下の罰金、または両方の罰則が科せられます。
過去には違法にコピーしたソフトをインストールしたパソコンの販売者が逮捕される事件も発生しています。
このケースでは1年4カ月の懲役と罰金200万円が科せられました。
違法ダウンロードに関する規制や罰則は今後もより厳しくなることが予想されるため、転売を行う際は注意が必要です。
ケース4:お酒の転売
お酒を販売するには酒類免許が必要とされており、酒税法という法律によって無許可でお酒を販売する行為は禁止されています。
日本において、お酒は貴重な税収源です。
そのため、酒税を適切に管理するために酒税法という法律が設けられました。
また、酒税法には未成年の飲酒を規制するという役割もあります。
無許可でお酒を販売すると、酒税法違反として1年以下の懲役か20万円以下の罰金が科せられるため、気を付けなければいけません。
なお、酒類免許が必要なのは、商売として継続的にお酒を販売する場合です。
自分で購入したお酒や人からもらったお酒を単発で売るのであれば問題ありません。
なお、酒類免許とは、お酒を販売するために必要な許可の総称です。
一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許など、酒類免許にはさまざまな種類があります。
お酒の転売を行うのであれば、販売形態や取り扱うお酒の種類に合った免許を取得する必要があります。
ケース5:国の法律で禁止されているものの転売
国の法律により販売が禁止されているものや、所持すること自体が禁止されているものもあります。
たとえば、違法に改造して威力を上げたエアガンや銃、脱法ハーブや麻薬、違法なポルノ作品は、所持しているだけでも違法です。
当然、販売や転売が発覚すると違法となり、逮捕されてしまう可能性があります。
しかし、禁止成分を含まないハーブや、個人で制作や輸入を行ったポルノ作品を、法に触れないよう販売している業者がいるのも事実です。
また、動物のはく製や化石も、国際条例などで禁止されている場合があります。
知らないうちにそのような商品を販売して逮捕されることがないよう、転売を始める前に正しい知識を身につけておきましょう。
ケース6:人や仕入れ先を欺いての転売
たとえ販売している商品自体が違法ではなかったとしても、仕入れ先や購入者に嘘をつくなどの相手を欺く転売は違法です。
過去には転売目的ではないと嘘をついてチケットを購入し、詐欺罪に問われたケースがあります。
転売目的でチケットを購入する行為はチケット不正転売禁止法により禁止されていますが、この場合はチケット不正転売禁止法違反や古物営業法違反ではなく、詐欺罪により逮捕されています。
仮に転売そのものの手順に問題がなかったとしても、販売業者をだまして仕入れを行うと詐欺罪に問われる可能性があるので注意しましょう。
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役で、罰金刑は適用されません。かわりに、没収という付加刑が与えられることがあります。
没収とは、違法な取引により手に入れた資産や商品は全て取り上げられてしまうという罰則です。
重い刑罰を適用することで、違法行為を働いた販売者が簡単に転売を再開できないように対策しています。
ケース7:古物商許可証なしでの転売
「古物営業法」という法律により、古物を販売する場合は古物商許可証の取得が義務付けられています。
古物とは使用する目的で購入された物品のことです。
そのため、新品や未開封の商品でも、消費者により一度購入された物品は古物と見なされます。
古物をそのまま販売する場合に限らず、修理した古物を売ったり、委託売買をしたりする場合も古物商許可証が必要です。
古物商許可証を取得せずに違法な転売を行った場合、3年以下の懲役か100万円以下の罰金が適用されます。
ただし、フリマサイトやオークションサイトで古物を売買する場合、古物商許可証が必要ありません。
具体的には、自分で使っていたものや知り合いから譲り受けたものなど、利益を得る目的で買い付けた商品でなければ、古物商許可証がなくても売買が可能です。
ただし、古物商許可が必要な取引の範囲は、都道府県により異なる場合があります。
安全に転売を行うためにも、住んでいる地域の警察署にあらかじめ問い合わせておくと良いでしょう。
実際の高額転売での逮捕事例
ここからは、高額転売で逮捕者が出た事例を紹介します。
特に、チケットの高額転売では実際に逮捕された事例がいくつもあります。
具体的な逮捕事例を参考にして、同じ轍を踏まないように気を付けてください。
定価の1.5倍の値段で転売して逮捕
まず、人気アイドルグループのコンサートチケット5枚を定価の1.5倍の値段で転売したとして逮捕された人がいます。
このケースでは、「高額でチケットが販売されている」と通報があり、警察が調べたところ古物商許可を取得していなかったために逮捕されました。
インターネットで高額チケットを販売する旨を告知すれば、多くの人が目にすることになります。
そのため、このように通報される確率は高いといえます。
大量購入で逮捕
また、人気アーティストのコンサートチケットを転売目的で大量に購入し、コンサート当日に不正なチケットの受け渡しがあるとして通報・逮捕された事例もあります。
「転売目的」でチケットを「大量購入」することはダフ屋行為に該当します。
そのため、こちらは都道府県の迷惑行為防止条例に違反したとみなされ、逮捕に至りました。
他人名義のチケット入場で逮捕
さらに、人気アイドルグループのコンサートにおいて、他人名義のチケットで入場しようとして逮捕された例もあります。
このケースでは、チケットに記載されている購入者名と一致させるために、逮捕された人は学生証を偽造していました。
これらの事例の他に、人気アーティストのコンサートの電子チケットを転売サイトへ出品し、逮捕されたケースもあります。
チケットの高額転売はさまざまな法律に触れる可能性があるので覚えておきましょう。
安く買って高く売るためのポイントとは?
転売初心者でも、いくつかのポイントを押さえたうえで売買を行えば、儲けを出すことは可能です。
ここでは、これから転売を始めたい人や、さらに利益を上げたい人のために、安く買って高く売るためのポイントを紹介します。
ポイント1:プレミア価格になる商品を探す
安く買って高く売るためには、プレミア価格になる商品を見つけることが重要です。
プレミア価格になる商品は、たとえ高い価格を設定しても売れるため、利益を出しやすいというメリットがあります。
しかし、プレミア価格がつく商品には希少価値が高いものも多く、入手自体が困難です。
少しでも安く仕入れるためにも、仕入れ先を定期的にチェックしましょう。
プレミア価格がつく商品には、一時的に価格が上がっている商品と、永続的に高値で取引されている商品の2種類があります。
一時的に価格が高騰している商品は、発売当日や発売後数日間だけ価格が上がり、1カ月ほど経つと価格が下がってしまうケースが多いです。
このような商品は仕入れや販売を行う時期の見極めが非常に重要で、タイミングを間違えるとほとんど利益を上げられない可能性があります。
一方、永続的にプレミア価格がついている商品は、もともと生産数が少なかったり、既に生産が停止していたりするため、時間が経っても価値が下がりません。
なお、プレミア価格ではなくても高値で取引されている商品は利益を出しやすいので、常にリサーチしておくと良いでしょう。
ポイント2:リサーチツールを使う
売れる商品のリサーチを行うには、ある程度の時間が必要です。
副業として転売を行っている人など、場合によってはリサーチに時間を割けないこともあるでしょう。
しかし、しっかりとリサーチを行ったうえで商品を仕入れなければ利益は出しにくいものです。
そこで、おすすめするのがリサーチツールの活用です。
リサーチのためのツールを導入すれば、初心者でも効率的に利益が出しやすい商品を探すことができます。
ただし、ツールといっても種類はさまざまです。
どのツールを使うべきか迷ったときは、物販総合研究所がプロデュースする「TradeTrap」を使ってみましょう。
「TradeTrap」は、実際に転売を行っている人々から寄せられた、現場の声をもとに生まれたツールです。
仕入れのためのリサーチをスムーズに行えるよう、実用的な機能が備わっているため、利益を上げることにもつながります。
ポイントを押さえて合法的にビジネスをしよう!
転売そのものは違法ではないものの、取り扱う商品や販売方法によっては違法になってしまう場合があります。違法な転売を行ったために、厳しい罰則が適用されたケースも少なくありません。
合法的な手法を心がけ、安全な転売ビジネスを続けてください。
転売を行うプラットフォームにヤフオクを検討している方は【ヤフオク出品者完全ガイド】も合わせて読むことをおすすめいたします。
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