毎年行う確定申告は必要な書類を揃えるなど手間も多いので、確定申告をせずに済むならいいのにと思う人もいるかもしれません。
特に、副業で得た収入の場合は確定申告が必要かどうか分からない人もいるのではないでしょうか。
この記事では、確定申告の重要性やしない場合の罰則、申告が必要なパターンについて解説します。
確定申告の重要性を再認識しよう
確定申告はしなければいけないと分かっていても、なぜ申告しなければいけないのか説明できる人は少ないでしょう。
ここでは確定申告とは何か、そしてなぜ必要なのかについて説明します。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの間に得た所得に対してかかる所得税や復興特別所得税などの税金を計算して、正しく申告・納税することです。
前提条件として、所得を得ている人は必ず確定申告をしなければなりません。
例年2月15日~3月16日の間に前年分の申告受付が行われます。
申告をする人は、国税庁のホームページや税務署で必要な書類を作成し、管轄の税務署に届けることで申告できるようになっています。
実際に納めていた税金よりも支払う必要のある税金が多い場合、追納が必要になります。
逆に、実際に納めていた税金のほうが支払う必要のある税金よりも多かった場合、差額が還付される仕組みです。
納税は国民の義務
納税は憲法で定められた国民の三大義務のひとつですから、一人ひとりの所得に応じた税金を支払わなければなりません。
そのためには、正しく税額を計算して確定させ、必要に応じて納税するための「確定申告」が必要になるのです。
また、確定申告で正しく申告された収入、所得は自治体とも共有され、住民税の税額を決定する基になります。
もしも税金を納める人が少なくなれば、社会保障サービスが機能しなくなりますし、住民サービスも停止するかもしれません。
税金は私たちの暮らしを維持し、豊かにするためにも必要な仕組みであることを押さえておきましょう。
副業の確定申告をしないとどうなる?
確定申告の重要性は分かったけれど、実際に確定申告をしないとどうなるのかまでは知らない人が多いでしょう。
ここでは、確定申告をしなかった場合に起こりえる事態について解説します。
無申告は脱税という犯罪行為になる
申告をすると税金が課せられるなら、そもそも申告をしなければ良いと思う人もいるでしょう。
あるいは、個人の副業まで調べられることはないと考えて申告しない人もいるかもしれません。
しかし、収入があるのに申告をしないこと自体が脱税という犯罪行為です。
所得税法違反とみなされ、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科」が脱税した本人に刑罰として科されます。
無申告は本来納めるべき税金を適切に納めないことを意味し、違法とみなされることをしっかりと認識しておきましょう。
税務署に無申告がバレる仕組み
個人だからと言って脱税がバレないと鷹を括っていると、ある日突然税務調査を受けることになるかもしれません。
無申告が税務署から疑われるケースにはいくつかのパターンがあります。
たとえば、個人の口座に大金が入金された、関係者から税務署へタレコミがあった、副業の発注元が税務調査を受けたなどです。
税務署は、個人の銀行口座情報を閲覧することができるため、給与以外に定期的な入金が見られる場合は副業があることを知られてしまうことが多いのです。
なお、ここで挙げたのはあくまでも一例です。
悪さをしていればいつかはバレますし、ペナルティも受けることになるので、確定申告は欠かさずに行いましょう。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
もし、確定申告をしなかった場合は「無申告加算税の支払い」と「延滞税の支払い」という処罰が下されることになります。
そのうえで悪質な場合は、さらに重い処罰が科されることもあるのです。
ここでは、それぞれの処罰の内容について解説します。
無申告加算税
無申告加算税とは、本来納めるはずだった税額とは別に、無申告だった税金の額に合わせて科せられる税金のことです。
納付すべき税額の15~20%の支払いを行う必要があるものの、もし期限が過ぎたあとでも税務署からの調査が入る前に申告をすることで、5%に軽減することができるようになっています。
なお、期限内に申告するのを忘れてしまっていた場合、申告期限から1カ月以内に自分から進んで申告すれば無申告加算税が課されることはありません。
延滞税
延滞税は、本来納めるはずだった税額に対して、期日から納める日までの日数に応じた割合で課される税金です。
確定申告自体は終わっていても、実際に税金を納めていなければ延滞税は発生するので、税金の支払いは確実に行いましょう。
納めるまでの期間が長ければ長いほど割合は高くなり、7.3%~14.6%の間で決まっています。
期限後に申告をすることで、延滞期間から一定の日数を差し引くことができます。
さらに悪質な場合の処分
脱税が故意で悪質と判断されれば「40%の重加算税」が課されるおそれもあります。
それぞれの年度における所得に40%の税金が加わるので大きな負担となる罰則です。
たとえば、所得を得ているにもかかわらず、数年間にわたって故意に申告をしていない場合などが重加算税の対象です。
そのほかにも、青色申告を受けていた場合、2年連続で期限から遅れると青色申告が取り消される場合があります。
社会的信用が落ちたり、納税額が増加したりするなど、デメリットしかないので気をつけましょう。
副業の確定申告が必要かどうかの見極め方
会社員の場合、会社の給与分は会社で年末調整が行われています。
給与以外に副業としての収入がある場合は、確定申告をする必要があるかどうかを見極めなければなりません。
そこで、ここでは2つの見極め方について解説します。
副業の収入が20万円を超えるかどうか
会社から受けている給与のほかに得た所得が20万円未満の場合、基本的に確定申告をしなくても問題ありません。
ただ、副業の種類によっては確定申告の必要があるので、自分の副業の所得がどれに当てはまるのかを確認しておくことが大切です。
よく間違えるケースとしては、副業がパート・アルバイトなのか、それ以外かという以下の区分です。
- 副業がパート・アルバイト:1年間の「収入」が20万円以下なら確定申告不要
- 副業がパート・アルバイト以外:1年間の「所得」が20万円以下なら確定申告不要
副業がパート・アルバイト以外の人は所得で判断されるので、間違えないように気をつけましょう。
副業の所得の種類が給与所得かどうか
前述の通り、副業の所得の種類によって確定申告する必要がありますが、そのポイントは副業の所得が給与所得かどうかということです。
所得の種類は細かく分けると10種類に分類されますが、ここでは代表的な4種類について解説します。
【代表的な所得の種類4つ】
- 給与所得
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
給与所得の場合
会社員の場合、給与分の確定申告は会社が対応してくれます。しかし、副業でアルバイトやパートをしていて収入が20万円以上ある人は、自分で確定申告をしなければなりません。
もし、アルバイトやパートなどを副業で行っていて、年間の収入が20万円以下ならば確定申告は不要です。
ただし、住民税については申告が必要になるので注意してください。
20万円以下で確定申告をした場合は所得税がかかってしまうので、その場合は自治体に直接住民税を申告したほうが節税になります。
雑所得の場合
ブログなどで得たアフィリエイト収入や、オークションの収入などは一時的な収入とみなされるので雑所得になります。
ちなみに、継続的な収入と判断された場合は事業所得です。
雑所得では、収入を得るためにかかった費用を経費として収入から引くことができます。
毎月の経費をしっかりと計算して無駄のないようにしましょう。
雑所得も20万円以下の場合、確定申告は不要です。
たとえば、アフィリエイトで得た収入が年間で40万円あったとして、ホームページの作成やインターネット通信費が25万円かかったとすれば、利益は15万円になるので確定申告は不要です。
事業所得の場合
クラウドソーシングで仕事を受けたり、ユーチューバーの配信を行ったりすることで継続的に入る収入は事業所得に分類されます。
事業所得も雑所得同様、収入から経費を引いた額が20万円に満たなければ確定申告は不要です。
白色申告や青色申告の届けを提出することで、事業所得のなかでも税制優遇を受けられるようになり、特に青色申告の場合は控除額が65万円に増額するメリットもあります。
青色申告の場合、事業が赤字になっても本業の給与所得と相殺することで税負担が軽くなるメリットもあるので、事業所得の場合は青色申告のほうがおすすめです。
ただし、経費の帳簿を記載する必要があり、慣れるまでに苦労するケースもあるので、税理士に相談することも検討しましょう。
不動産所得の場合
不動産の貸し付けなどで得た収入から経費を引いたものが不動産所得です。
不動産所得も20万円までの場合は確定申告が不要になります。
不動産所得の計算は、賃貸の更新料や共益費などを含んだ総収入額から必要経費を引いて算出します。
不動産も、おおむね5棟10室までの貸し付けをした場合の収入は不動産所得になり、それ以上または積極的な継続性が見られれば事業所得の扱いです。
一般的には、事業規模が大きくなれば事業所得の扱いになりますが、その判断は税務署により行われるので一概にはいえません。
確定申告の大まかな手順
自分が副業で得た所得金額や該当する所得の種類がはっきりとし、確定申告が必要だとわかると、具体的な手続き方法が気になってくる人もいるのではないでしょうか。
ここでは、確定申告の大まかな手順について解説します。
手順1.確定申告書を入手する
確定申告の手続きは住民票のある住所地を管轄する税務署で行うのが基本ルールです。
管轄の税務署がわからない人は国税庁のサイトで確認してみましょう。
住所地以外に事務所を構えている場合、事前に申告することで事務所を管轄する税務署での手続きも可能となります。
管轄の税務署がわかったら、まずは確定申告書を手に入れてください。
申告書を入手するときは「国税庁のサイトからダウンロードする」「税務署に行ってもらってくる」「税務署に連絡して郵送してもらう」という3つの方法があります。
自分のやりやすい方法を選択しましょう。
ただし、近年普及しつつあるe-Taxという方法を選べばWeb上で手続きができるので申告書は不要です。
手順2.確定申告書を記入・提出する
確定申告書が手に入ったら、必要事項を記入していく段階となります。
基本的には申告書の指示に従って該当箇所を埋めていきますが、不安な人は自治体が設置している相談窓口に行くのがおすすめです。
申告書の他に、会社からもらった源泉徴収票や副業の収入・支出がわかる書類を用意しておくと、相談員の人も対応しやすくなります。
ただし、相談窓口は提出期限が迫るほど混雑するので、なるべく2月中の早い段階に動くのがポイントです。
申告書が完成したら税務署への持ち込み、または郵送で提出します。
郵送の場合、提出期限日の消印は有効ですが、ぎりぎりだと不安なのでスケジュールには余裕を持っておきましょう。
こちらもe-Taxを利用する場合はWeb上の手続きのみで完結します。
手順3.納税する
確定申告書の提出が済んだら、いよいよ納税をして手続き完了となります。
所得税の納付期限は口座振替の場合を除いて、確定申告の受付期限と同じです。
最もシンプルなのは確定申告書の提出と一緒に税務署で納付してしまう方法ですが、クレジットカードを利用したり、事前の申請で口座振替にしたりすることもできるので、自分の都合に合わせて納付方法を選択しましょう。
口座振替を選択した場合は4月中旬頃に引き落としとなります。
確定申告の結果、税金を払いすぎていたという人には、申告から1~2カ月程度で指定した口座に還付金が戻ります。
本業が副業禁止のため確定申告したくないときはどうする?
副業を禁止している会社の場合、確定申告をすることで会社にバレてしまわないか不安になる人も多いでしょう。
ここでは、どのような場合に副業がバレてしまうのか、またバレないように確定申告をする方法があるのかどうかについて解説します。
確定申告で会社に副業がバレる理由
副業の確定申告をした場合、所得税のほかに住民税も副業の収入を加味した金額で課されますが、この住民税は会社の給与から天引きされる「特別徴収」で支払うことがほとんどです。
そのため、個人の住民税の支払額は会社に知られてしまうことになります。
もし副業の収入が増えたことで住民税が突然増加した場合、給与以外にも何か収入があるのではないかと会社に気づかれ、副業がバレてしまう可能性があるのです。
しかし、本業を超えるような大きな収入がない限りは住民税も激変しないため、バレにくいともいえるでしょう。
このようなケースでは、会社にバレることが怖くて確定申告をしないことよりも、確定申告をせずに脱税になってしまうことのほうが問題です。
副業を会社にバレないように確定申告する方法
住民税で会社にバレてしまうのを避けるために、副業分の住民税を会社に知られないようにすることもできます。
給与分と副業分の住民税の納付方法を、給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で支払う「普通徴収」にそれぞれ分けてもらいましょう。
方法は、確定申告をする際に申告書にある「徴収方法を分ける」欄にチェックを入れるだけです。
ただし、チェックを見落とされてしまい、すべて特別徴収にされてしまうこともないとはいえないので、不安な場合は自治体に念押しの連絡をしても良いでしょう。
ちなみに、普通徴収にすると市区町村によってはクレジットカードの支払いでポイントを貯められます。
副業で確定申告”しない”判断をする際に注意すること
副業で確定申告しなくても大丈夫と自分で判断する前に、注意することがあります。
うっかりして脱税の扱いになってしまい、あとで困ることの無いように、事前に確認をしておきましょう。
【副業で確定申告”しない”判断をする際に注意すること】
- 確定申告をする場合は副業も含めて行う必要がある
- 確定申告期限に気をつける
確定申告をする場合は副業も含めて行う必要がある
住宅ローンや医療費などの控除を受けるために確定申告をする場合、副業の所得だけを記載せずに申告することはできないので注意が必要です。
この場合、たとえ副業が20万円以下であっても必ず確定申告書に記載しましょう。
収入や所得が20万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫ですが、確定申告をするなら所得分は漏れなく申告する必要があるのです。
確定申告期限に気をつける
一度副業で確定申告しないと決めたあとで、やはり申告をするべきだったと気づいたときは、申告期限を過ぎていないかどうかに注意しましょう。
申告期限は原則3月15日までと決まっており、もし申告期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税が課されてしまいます。
税務調査が入ってからでは15~20%の税率、入る前は5%と税率は大きく変わるので、確定申告が必要だったと気づいたらすぐに税務署に相談しましょう。
副業だから確定申告しないと決めつけないできちんとを申告しよう
副業だからバレないだろうと確定申告をしないままでいると脱税になるので、あとで大金を支払う羽目になるかもしれません。
それを防ぐためにも、確定申告が必要になる場合はきっちり申告を行いましょう。
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