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知っておくと便利!個人で通関するために必要な書類一覧

更新日:2019年11月22日

この記事の内容

輸出ビジネスに必須の通関手続きとは?

税関に発送許可を得るための手続き

個人でも輸出入ができる時代を迎えましたが、まだまだ手続きがよくわからないという方も多いです。

まず国対国の取引において”通関手続き”は避けては通れないものです。

この通関手続きをスムーズに済ませることで時間の短縮やクライアントへの好印象につながります。

通関手続きとは貨物の輸出入に際して、関税法や、輸出入管理法により、税関に対し、所定の手続きを経て税関長の許可を得るための一連の手続きのことです。

 

許可を得ないと発送することができない

貿易において貨物を輸入及び輸出しようとする者が、必要な検査を受けた後に税関から輸出入の許可を受ける手続きです。

この許可を得ないと輸出入が完了したとはならず、輸出の場合は内国貨物から外国貨物にならないために船積できません。

 

個人輸出は通関手続きが必須?

20万円以下の場合は申請不要

税関への輸出申告は必要ありませんので、日本郵便株式会社配達郵便局に備えてある「税関告知書」に必要事項を記載して郵便物に添付し、配達郵便局に差し出して下さい。

配達郵便局に差し出された郵便物は、税関の外郵出張所等が置かれている日本郵便株式会社通関郵便局(以下「通関郵便局」といいます。)に送られ、税関検査が行われた後、外国へ送り出されます。

この税関検査のときに関税関係法令以外の法令により輸出の許可・承認が必要とされる品物があった場合には、税関から「輸出郵便物の通関手続について」という「はがき」が送付されますので、そこに記載されている手続を行って下さい。

 

20万円を超える場合は輸出申告をする

税関への輸出申告が必要ですので、「仕入書」など輸出申告に必要な書類を揃えて、日本郵便株式会社や他の通関業者(以下「通関業者等」といいます。)に輸出通関手続を依頼するか、ご自身で税関への輸出申告を行ってください。

輸出申告の際に、税関に提出する必要がある書類については、後の方で記載しています。

  税関の審査・検査が終了し、輸出が許可されると、郵便物は外国へ送り出されます。

  なお、郵便物を配達郵便局に差し出す際に、配達郵便局の窓口で通関手続の案内を受けることができます。

 

通関業者に依頼するか個人で行うか決める

個人でやろうとすると思った以上に時間と労力が必要になります。自分で進めるも良しですが・・・。

輸出の手続きに手間がかかる場合は、代行サービスを利用するのも手です。

その際、先ほど挙げた準備書類以外に船積指図書(依頼書)委任状が必要になります。

船積指図書は通関業者が船荷証券(Bill of Lading:BL)、航空運送状運送状(Air Waybill:AWB)、およびAWBを作成するための情報として記載すべき内容を指定します。

これは通関業者が書式を指定する場合もあります。

通関業者への指示を徹底して、書類作成の間違いを防止できる効果があります。また委任状は、通関業者と初めて取引をおこなうときに用意する書類です。

 

初心者は通関業者への依頼がおすすめ

通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、一定期間保存をすることが義務付けられています。

保管義務のある書類のひとつに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります。通関業者は任意の書式で顧客から委任状を取得します。

 

 輸出における『通関業者』

関税に関する業務を代理する業者

輸出入の申告は個人であれ、企業、団体であれ輸出入をしようとするものはだれでも行えます。

しかし輸出入申告手続きは非常に複雑なため、法律などの専門知識も必要になるため、通関業者と呼ばれる税関への輸出入申告代行業者に一任することも多くあります。

商品を輸出入する場合、異なる国の法律などが絡んでくることになります。申告手続きが難しいと感じた場合、迷わずに代行業者にお願いしてみることを検討しましょう。

輸出入業には、税関をくぐる際に必要なことがいくつもあります。それらの面倒な業務を一気に引き受けてくれるサービスは、積極的に利用してください。

 

通関手続きに必要な書類一覧

仕入書(インボイス)

仕入書は輸出申告の際に提出が必須ではなく、輸出許可の判断のために税関から請求された場合に提出します。

 

包装明細書(梱包明細書)

包装明細書はパッキング・リストとも呼ばれ、仕入書を補完するものです。輸出貨物の個数、放送後の重量・容積などが記載され、価格や決済に関する情報は通常記載されないものです。

税関から提出を求められることが多いため、あらかじめ作成しておくことがオススメです。

 

船積指図書(船積依頼書)

船会社から船積み予定の本船の船長に対して、船積みを指示するための書類。

在来船のみに適用されている書類。 荷送人(輸出者)の代行で海貨業者が作成して船会社に提出する。

 

委任状

輸出貨物の通関を通関業者に委任する場合、依頼主である輸出者は、通関業者に業務委託にかかわる委任状を提出します。

通関業者は通関業法および同施行令の規定により、この委任状の保存を義務付けられています。

 

 通関手続きを申請する流れ

輸出申告をする

広い解釈では、輸出しようとする貨物の、保税地域への搬入から船積までの一連の行為を指します

まず通関手続きに必要となってくる準備物を用意しましょう。輸出申告はEXPORT DECLARATIONと呼ばれます。

これは貨物を輸出する際に税関長に対して、許可を受けようとする意思表示のことで、一般的な申告は書面(申告書)をもってしなければいけません。旅具通関の場合は口頭で良いことになっています。

 

税関で審査を行う

輸出申告の手続は、輸出しようとする貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を記載した所定の様式の輸出申告書を使います。

仕入書、その他必要な書類(例えば、関税関係法令以外の法令の規定により、輸出をする際に事前に許可、承認等を受ける必要のある貨物については、その許可・承認書等)を添付して税関に提出することにより行います。

申請した場合の審査期間は、申請内容にもよりますが、書類に不備等がなければ、概ね数日から数週間を要します。

 

税関で荷物を検査する

税関検査とは、申告の内容と貨物との同一性を、貨物の現品によって確認する行為のことです。

  • 輸出における税関検査は、麻薬・武器等の社会悪物品の流出を阻止し、貿易の秩序を維持するために行なわれます。
  • 現在、主流になっている税関検査の具体例としては、「大型X線検査」があります。
  • この「大型X線検査」とは、通常、コンテナーから貨物を出すことなく、コンテナーまるごとで税関の近くに設置された大型X線検査場にて10分程度X線検査を受けます。                  X線検査の画像が問題なければそのまま許可になりますが、異質な画像なりがあれば、さらに下記のように、大型X線検査場の近くにある税関検査場でコンテナーから対象貨物を取り出す検査(「開披検査」)を行い、現品の確認を行なっています。

 

輸出許可が下りる

日本の安全保障貿易管理には、「リスト規制」と「キャッチオール規制(補完的輸出規制)」の2つがあります。

まず、輸出に際して許可が必要な該当貨物かどうかを確認する必要があります。これを該非判定といいます。

また、非該当貨物であっても、「キャッチオール」という制度として、用途や需要者によっては許可が必要となる場合もあります。

 

海外へ発送

郵便局での発送方法には大きく3つあります。

  • EMS
  • Airmail(航空便)
  • SAL(航空便+船便)

90cm以内で収まる比較的安価なものはAirmailかSALで送る。

90cmを超えるものはEMS。

急ぎで送らないといけない場合はEMS。

ちゃんとした補償が必要な場合もEMS。

90cm以内で若干高額なものはAirmailやSALで、書留つきで送るか、EMSで送るかはケースバイケースです。

 

通関業者を利用するメリット

手続きに必要な書類を用意してくれる

船積書類作成を通関業者がすべてやってくれますので安心して大丈夫です。

最小限の情報を提供してメールのやりとりで事は進んでいきます。

 

時間や手間が削減できる

通関業者が代わりに作業を進めてくれます。

あなたは自分の輸出ビジネスに集中する事ができます。

 

分からないことを質問できる

輸出に関する事はすべての事に関して答えてくれます。

わからなければ電話してください。

 

幅広いジャンルの商品に詳しい

業者さんはプロです。輸出禁止、規制品以外の商品は取り扱ってくれます。

 

通関手続きを申請する前の確認事項

法律違反の商品がないか

あへん法、毒物及び劇物取締法、銃砲刀件類所持等取締法、郵便切手類模造等取締法、食品衛生法、家畜伝染病予防法、火薬類取締法などがあります。

 

インボイスが正しく記入されているか

  1. 貨物の記号
  2. 番号
  3. 品種
  4. 数量
  5. 価格
  6. 仕入書の作成地
  7. 作成年月
  8. 仕向地および仕向人(輸入者)
  9. 価格の決定に関係のある契約条件(FOB,CIFなど)

上記の事に注意して再確認してください

 

輸出規制品ではないか

輸出には規制されている貨物があります。輸出の申告をする前に「他法令手続きの終了」があります。

他法令とは、関税関係法令以外の法令の通称で、輸出においては経済産業省で規制されている輸出貿易管理令などがあります。

他省庁で規制している法令管轄する省庁に対し、手続きを経たのちに税関に申告を行います。