お酒を転売することはできる?
お酒はものによって人気があることから高額な価格がついているものもあり、転売することで稼げる可能性があります。
ただ、転売のやり方を間違えてしまうと酒税法に触れてしまう場合があるので注意しましょう。
では、一般の人がお酒を転売することは可能なのか、結論から言えばお酒の転売をすること自体は可能で、違法ではありません。
しかし、誰もがお酒の転売を自由にできるわけではないのです。
お酒の転売をしたいと思えば、まずは酒類販売業の免許を取得する必要があります。
酒類販売業者であるかどうかは、インターネットオークションで実際に酒類販売業をしているかという点から判断されます。
酒類販売業を営むためには、まず税務署に申請後、必要な免許を取得しなければいけません。
では、お酒の転売が違法となってしまうのはどんなときなのか知っておきましょう。
お酒の販売が違法になるのはどんな場合?
違法となるかどうかは、お酒を転売している人と酒類販売業者の違いと大きな関わりがあります。
酒類販売業者は、継続的にインターネットオークションでお酒を出品し、取引をしている人を指します。
酒類販売業者は税務署に申請し、取得した免許をもっていることが証です。
そのため、もし、無免許・無許可でお酒の販売をインターネットオークションで行っていれば違法となります。
実際、無許可でお酒の販売を行っているケースが多く発生しているので、国税局による酒税法違反の摘発が増加傾向にあるのです。
個人ではなく、リサイクル業者が無許可でお酒の転売行為をしていたことで摘発されたこともあります。
国税局による摘発は年々増加しているので、インターネットオークションでお酒の転売をする場合、十分注意をしなければいけません。
ちなみに、自分で飲むつもりで購入した場合やプレゼントでもらって不要になったお酒は、オークションサイトやフリマなどで出品する際に免許は必要ありません。
違法になるボーダーラインは、あくまでも継続的に出品していることなのです。
継続的と考えられる具体的な回数や期間に関しては明確な定義やルールが存在しておらず、国税局の判断によるとしか言えないのが現状となっています。
酒類販売業者となるつもりがないのであれば、出品の回数は数回程度に抑えておくのが無難といえるでしょう。
お酒の転売で稼ぐことはできる?
一般的に、転売行為は安く仕入れて定価もしくは定価以上の値段で販売するものです。
そのため、商品によっては高額な利益を得ることができる可能性があります。
では、こだわりやお気に入りがある人も多いお酒は、転売することで実際に利益を得ることができるのでしょうか。
お酒の転売で稼ぐことができるのか、詳しく解説していきます。
安く手に入れ定価で販売
ほかの商品の転売の場合と同じく、お酒の転売も基本的に商品を安く購入し、その値段より高い値段で販売します。
同じお酒でも安く仕入れることができればそれだけ高い利益を得ることができるので、いくつかの店を比較して少しでも安くお酒を購入するのがポイントです。
インターネットで購入するならば、欲しいと考えているお酒のレートをまずチェックしましょう。
安く購入する方法はいろいろありますが、その中の1つが量販店で行われているセールやキャンペーンです。
店によっては一定数以上を購入することを条件に安く販売してくれるところもあるので、近くの店でも可能なのかをチェックしましょう。
安く仕入れることができれば、定価で販売したとしても利益を得ることができます。
ただし、利益を多く得たいからといって大量に販売すると法律違反となる可能性もあるため、仕入れる量に関しては十分気をつけたほうが良いです。
プレミア商品を販売
お酒はたくさんの種類がありますが、その中には人気が高く、プレミア価格になっているものもあります。
たとえば、生産数がとても少ないお酒や海外からも需要があるような日本酒などは高値で取引されているケースが多いのです。
つまり、プレミアのお酒は供給に対して需要が大きいので、定額で購入したとしても利益が出る可能性が高いという理想的な状態となります。
特に、高額な値段がつくことで知られているのが「プレミア焼酎」と呼ばれているお酒です。
焼酎は個々によって味が違い、それぞれの味にファンがついています。
有名で人気がある焼酎は自由に購入することが難しく、ほとんどの場合、抽選による購入です。
プレミア焼酎は定価3000円だとしても、販売するときには1万円以上の値段になるケースもあります。
お酒の転売に関係のある免許とは
お酒の転売をするときに関係している免許は、さまざまな種類や条件があります。
どのような免許があるのか、具体的に紹介していきましょう。
酒類販売業免許
酒類販売業の免許は、販売形態によって酒類小売業免許と酒類卸売業免許という2種類があります。
酒類小売業免許は一般消費者や飲食店が対象となっているもの、一方、酒類卸売業免許は酒類販売業者や製造者を対象としている販売免許です。
一般消費者にインターネットを通してお酒の転売をする場合、酒類小売業免許の中でも「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
酒類小売業免許には3種類が存在しています。
1つ目は一般酒類小売業免許で、販売場ですべての品目の酒類を小売することが可能です。
2つ目は通信販売酒類小売業免許で、2つの都道府県以上の広範囲の地域の消費者を対象に、カタログやインターネットなどで一定の酒類を小売することができます。
3つ目は特殊酒類小売業免許で、酒類の消費者などの特別な必要に応ずるために酒類を小売することが認められています。
一般酒類小売業免許の取得条件
酒販免許は国税庁(税務署)が管轄する免許で、酒税法の中で一般酒類小売業免許取得のためには4つの条件をクリアしなければいけません。
人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件です。
これらの条件をクリアすることができず、不正に免許取得をした場合は一般酒類小売業免許だけではなく、その人がこれまでに取得したほかの酒類の販売業免許も取り消しになってしまうことがあります。
もし、条件をクリアして新たに免許を取得しようとしても、それは不可能となってしまうのです。
4つの条件について詳しく見てみましょう。
まず、人的要件は6つほどの審査ポイントがあり、免許を取得したい人や会社が税金滞納処分・法的に違反して罰則を受けたことがないかをチェックするものです。
場所的要件は酒類販売場所が適切な場所であるかをチェックするもので、お酒の製造や販売している場所・お酒を提供している店と同じ場所ではないことが求められます。
また、販売する場所の区画や販売者、レジなどがほかの営業とはきちんと分けられているかもチェックポイントです。
経営基礎要件は免許を取得して酒類を販売する法人や個人の資金・経験・経営状態などが判断基準となるものです。
たとえば、破産してまだ復権していない人・9つの判断基準をクリアしていない経営の基礎が薄弱な人の場合はこの要件をクリアすることができません。
そして、需給調整要件は特定の売り先を販売にする法人や飲食店などの接客業者ではないことなどが審査対象となっているものです。
お酒の転売に関する注意点とは
お酒の転売をするときには注意すべき点がいくつかあるので、しっかりチェックしておきましょう。
免許取得には時間がかかる
お酒の転売をするときには、酒類販売業者として免許と許可を得る必要があります。
ところが、酒類販売業免許の取得は簡単ではなく、時間がかかると考えておいたほうが良いでしょう。
たとえば、免許取得のための条件として、経営基礎要件の手引書には酒類の製造や販売の経験が3年以上必要と記載されています。
つまり、お酒の転売をすることを考えた場合、あらかじめ酒類の製造や販売の経験を積んでおかなくてはいけないのです。
酒類販売業者の免許を取得するためには、まず所轄の税務署で申請し、審査を受けます。
審査から免許の交付が行われるまでの期間は原則として2カ月以内となっているので、そのくらいの期間を待たなければいけないと考えておいたほうが良いでしょう。
場合によっては追加で書類を提出しなければいけないケースもあり、そのような場合、2カ月以上の期間がかかることもあります。
余裕をもって3カ月前後の期間がかかると考えておけば間違いないでしょう。
もし、酒場や旅館、飲食店などで元々お酒の取り扱いをしていた人や会社に関しては、国税局長の判断によって免許の取得ができる場合もあります。
酒類販売業の免許は「酒場、旅館、飲食店等酒類を取り扱う接客業者でないこと」という条件がありますが、これは酒類販売業の免許を取得していない人や会社を保護しようとするためだからです。
酒類販売業の免許は酒類卸業者からの仕入れを目的としている場合が主となっており、一般の個人から買い取ることを目的とする場合には非常に時間がかかると考えておいたほうが良いでしょう。
それは一般個人が相手の場合、継続的な取引をすることが難しく、1回限りの取引になることが多いからです。
一般個人を相手にする場合は2回目の仕入れではないという確認や仕入れる相手の本人確認なども必要となってくるため、酒類卸業者を相手にするよりも手間と時間がとてもかかるのです。
さらに、税務署は一般個人を相手にしたいと希望する人や会社には簡単に酒類販売業の免許を交付してくれません。
免許自体を取得するのが困難になるということは、転売業として考えるとあまり効率的ではないといえます。
このように、もし、酒類販売業者の免許を取得する条件を1つでもクリアできない可能性やクリアするために時間が非常にかかる可能性があるのならば、ほかの転売に目を向ける選択も考えてみましょう。
無免許で摘発されたケースがある
お酒の転売をするためには酒類販売業免許が必要ですが、この免許を取得せずに継続的に転売行為をしていた場合、酒税法第56条に違反しているとして摘発対象となります。
近年は特にインターネットを通した転売ビジネスが増えており、国税局の摘発も力が入れられています。
過去の判例として、摘発された際に出品していたお酒を没収されたり、違法に得た収益であるとしてせっかく得た利益も没収されたりしたケースが実際にあるのです。
個人だけではなく、業者でも無免許であれば摘発対象となるので注意しましょう。
実際にリサイクル業者が酒税法違反によって摘発された例があります。
このリサイクル業者の場合、一般家庭から買い取ったウイスキーなどのお酒約1700本をインターネットで転売していました。
最終的に、出品していた1700本すべてのお酒が没収されています。
こちらのリサイクル業者に関しては、お酒の転売をする際には酒類販売業の免許が必要となることを知らなかったことがわかっています。
無免許でお酒の販売を継続して摘発された場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を命ぜられる可能性が非常に高いです。
無免許でお酒の転売をしていることが発覚したときには、ほとんどの場合、税務署へ申述書などいくつかの書類の提出を求められます。
申述書とは、酒税法に違反したということで書かなければいけない始末書のようなものです。
申述書にはいつからお酒の転売行為を無免許で行っていたのか・どんな商品を販売していたのか・なぜ許可をとらずに無免許で転売行為をしてしまったのかなどを記載しなければいけません。
空きビン転売は古物商許可を取る必要がある
お酒を飲んだ後の空きビンの処分が面倒だと感じる人は少なくありません。
しかし、お酒によっては、飲み終わった後の空きビンがコレクション品として人気となっています。
空きビンは酒税法には関わっていないので、インターネットオークションで空きビンを買い取って転売することも可能です。
空きビンの転売行為には、酒類販売業の免許は必要ないからです。
しかし、お酒の空きビンは古物になるので、古物商の許可が必要となります。
空きビンの転売に古物商の許可が必要ならば、お酒の転売にも古物商の許可が必要なのではと不安になる人もいるでしょう。
しかし、お酒の転売に関しては古物商の許可が必要ありません。古酒やビンテージの空きビンは希少価値がつくため、ただのビンではなく、骨董品の1つとして取り扱われます。
そのため、古物営業法上の古物品として規制を受ける可能性が出てくるのです。
特にプレミア焼酎と呼ばれているお酒は人気が高いため、その空きビンに関しても価値がでる可能性があります。
また、生産数がとても少ないお酒の空きビンもラベルや空きビンにプレミアがつくことが多いので、ただの空きビンではなく、1つの骨董品としての価値があると考えても良いです。
お酒の転売は違法にならないよう注意が必要
お酒の転売は可能ですが、場合によっては酒類販売業の免許が必要になります。
酒税法に違反すると税務署に摘発され、懲役や罰金刑が待っているのです。
免許取得のためには時間がかかることも珍しくありません。
もし、条件をクリアできない可能性が1つでもあるのならば、ほかの商品の転売をすることに目を向けてみるのも良いでしょう。
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