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金券の転売は違法?安全にビジネスを進めるための基本を紹介!

更新日:2023年9月4日

金券の転売の違法性について、紹介しています。クオカードや切手、収入印紙を金券ショップで現金化するのは、果たして法律的に合法なのでしょうか?実は、その多くは合法ですが、中には法律違反になるケースも存在します。このページでは、どんなケースが合法で、どんなケースが違法になるのか見ていきましょう

朝野拓也
物販総合研究所 楽天せどり講師
この記事の著者:朝野 拓也

1992年 静岡県出身。貯金0円からせどりをスタートし、開始から半年で月商1,000万円、利益200万円を達成した。月間に400件〜600件ほどの取引を行っていて、Amazonや楽天、メルカリなど主要プラットフォームを用いた販売は一通り経験がある。また、副業せどりや転売のやり方を教えるスクールでの指導経験も豊富で、これまでに教えた生徒の数は400名を超える。モットーは、”挑戦”。
▶Twitter: https://twitter.com/asataku999
▶YouTube: 朝野拓也 [物販総合研究所]
朝野拓也のプロフィール

この記事の内容

転売で違法となる6つのケースを知っておこう

転売で違法となる6つのケースを知っておこう

チケットをはじめ、転売が違法となる商品はいくつか存在します。

転売を始める前に、違法となる6つのケースについて知っておきましょう。

違法となるケース1:チケットの転売

「チケット不正転売禁止法」によりコンサートやスポーツ観戦などのチケットを転売する行為はもちろん、転売目的でチケットを購入する行為も禁止されています。

転売で利益を出すためには、仕入れ値よりも高い価格で商品を売らなければいけません。

しかし、転売目的でチケットを購入し、定価よりも高い値段で転売すると犯罪行為と見なされ、罰則が適用されます。

チケット不正転売禁止法に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。

例外として、もともと自分が行くつもりで購入したチケットが何らかの理由で不要になった際に、定価よりも安い値段で販売するのであれば問題ありません。

転売目的で購入したチケットではなくても、定価よりも高い価格で販売すると違法と判断される場合があるため注意しましょう。

チケットを転売する行為はダフ屋行為とも呼ばれます。

チケット不正転売禁止法が施行される前は、買い占めたチケットを高額で販売する悪質なダフ屋も多く、都道府県の迷惑防止条例により取り締まりが行われていました。

ただし、迷惑防止条例の内容は自治体により異なり、ダフ屋行為を禁止していない地域も存在したのです。

チケット不正転売禁止法が施行された2019年6月以降は、迷惑防止条例により禁止されていない地域でも、チケットの高額転売が規制されるようになりました。

 

違法となるケース2:ブランド品の偽物の転売

ブランド品の偽物を販売する行為は、「商標法」という法律により禁止されています。

商標とは、事業者が提供する商品やサービスを、他のものと区別するためにつけられるトレードマークのことです。

ブランドのロゴやマーク、ラベルなどを指します。

商標法は、これらの商標を保護する目的で制定されました。

商標法第78条に基づき、偽物の販売はブランドの商標を侵害する違法と見なされます。

たとえ偽物だと知らなかったとしても、証明するのは難しく、罰則が適用される可能性が高いでしょう。

有名ブランドの偽物には、既に販売されている商品をコピーしたものと、ロゴやマークを無断で使用して作られたものの2種類があります。

偽物はもちろん、ブランドの許可を得ずに作られた商品の転売も禁止です。

商標法に違反すると10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。

さらに、偽物を転売している事実が発覚した場合、販売に使用していたサイトのアカウントが取り消されることもあるため注意しましょう。

無断でロゴやマークを使った商品なら、ブランドの公式サイトなどを確認すれば販売されていないことがわかるので、すぐに偽物だとわかるでしょう。

しかし、コピー品の中には素材や縫製を限りなく本物に近付けたスーパーコピーと呼ばれるものも存在します。

そのような商品は、専門家が見ても本物と区別するのは困難です。

違法となるリスクを避けるためにも、ブランド品の仕入れを行う際は、信頼できる店舗や正規店で行いましょう。

 

違法となるケース3:デジタルコンテンツをコピーしての販売

2012年10月に施行された違法ダウンロードに対する刑事罰化により、デジタルコンテンツのコピーを販売する行為は違法となりました。

デジタルコンテンツとは、音楽や電子書籍、映画、ソフトウェアなどをデータ化したコンテンツのことです。

CDやDVDに記録されたデータは、経年劣化によりディスク自体が壊れたり、データが失われたりするリスクがあります。

しかし、デジタルコンテンツなら、完璧な状態でデータを保存することが可能です。

しかも、データはコピーしても劣化しません。

手元にあるデータを記録媒体に記憶させるだけで、完璧なコピーを作成できます。

そのため、デジタルコンテンツは不正なコピーが出回りやすいのです。

デジタルコンテンツを違法にコピーしたり、コピーしたデータを転売したりする行為は、コンテンツを作った企業や個人に対する著作権侵害につながります。

場合によっては厳しい罰則が適用されるでしょう。

このような状態を受けて、デジタルコンテンツに関する規制は、今後もより厳しくなっていくと予想されます。

2017年12月には、ソフトウェアを違法にコピーし、パソコンにインストールしたうえで販売した男性が逮捕されています。

この男性には1年4カ月の懲役および200万円の罰金が科せられました。

 

違法となるケース4:無許可でのお酒の転売

「酒税法」という法律により、無許可でお酒の販売する行為は禁止されています。

お酒を販売する際は、酒類免許が必要です。

ただし、オークションサイトやフリマアプリでお酒を出品している利用者が、全員酒類免許を取得しているとは限りません。

たとえば、人からお酒をもらったり、自分でお酒を買ったりしたものの、何らかの理由で飲まないこともあるでしょう。

お酒を処分するために単発で出品するのであれば、酒類免許がなくても売買できます。

しかし、継続して利益を得るためには、酒類免許を取らなければいけません。

万が一、無許可でお酒を何度も出品すると、酒税法違反により罰則が科されることがあります。

酒税法に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金です。

未成年の飲酒を規制するなどの意味もあって、お酒の販売は厳しく取り締まられています。

お酒を扱うのであれば、まずは販売形態やお酒の種類に合わせて、適切な酒類免許を取得しましょう。

転売を行う場合、まずは一般酒類小売業免許が必要です。

一般酒類小売業免許があれば店舗だけではなく、通信販売でお酒を売ることもできます。

販売できるお酒の種類に制限はありません。

ただし、適用される範囲は免許が発行された都道府県のみで、その他の地域では販売できないため注意しましょう。

 

違法となるケース5:法律で禁止されているものの転売

違法改造したエアガンや銃、麻薬や違法ハーブ、違法ポルノ作品など、国の法律で禁止されている物品の転売も違法です。

これらは販売や転売はもちろん、所持しているだけでも違法になります。

さらに、一部の動物のはく製や化石にも、国際条例により禁止されているものがあるため注意が必要です。

経済産業省の公式サイトでは、ワシントン条約の規制対象となる貨物について詳しく案内されています。

ワシントン条約は希少な動植物の保護を目的とした条約です。

主に国際的な取引に関する規制が記されています。

輸入品を取り扱う予定がある場合は、一度目を通しておくと良いでしょう。

 

違法となるケース6:人や会社を欺いての転売

取り扱っている商品そのものは合法でも、仕入れ先や購入者に嘘をつくなど、相手を欺いたうえで転売を行うのは違法です。

転売そのものの手順に問題がなかったとしても、取引を行う企業や個人を騙した時点で、詐欺罪に問われることになるでしょう。

たとえば、転売目的で仕入れを行っているにもかかわらず、販売業者に対し「転売目的ではない」と偽って商品を購入した場合、詐欺罪にあたる可能性があります。

詐欺罪と見なされた場合、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金など、厳しい罰則を科されることになるでしょう。

場合によっては主刑だけではなく、没収という付加刑が与えられえる可能性もあるのです。

没収とは、違法な転売によって得た資産や、相手を欺いて仕入れた商品などを取り上げられる刑罰です。

商品はもちろん、ビジネスを続けるために必要な資金まで没収されてしまうので、転売を再開するのは難しくなってしまうでしょう。

違法なビジネスで大きな利益を上げたとしても、逮捕されれば信用も財産も失ってしまいます。

人として正しい行いをしてこそ、ビジネスとして認められることを忘れてはいけません。

転売に必要な許可も取得しておこう!

転売に必要な許可も取得しておこう!「古物営業法」という法律に基づき、古物を販売する際は古物商許可証を取得しなければいけません。

そもそも、古物とは使用する目的で購入された物品を指します。

そのため、新品や未開封であっても、一度購入したものは古物として扱われるのです。

古物営業法に違反すると、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。

買い取った古物を転売する場合だけではなく、古物から使える部品のみを抜き取って販売したり、古物をレンタルする際も古物商許可が必要です。

許可を取らなければならない範囲は、都道府県により異なる場合があります。

申請を行う前に、住んでいる地域の警察署に問い合わせておいたほうが安心です。

許可が必要な販売形態や古物の区分、申請方法などは警視庁の公式サイトで案内されているので、確認しておくと良いでしょう。

なお、古物商許可証は都道府県ごとに発行されます。

営業所を増やす場合も、許可を受けている地域に新設するのであれば、改めて許可を受ける必要はありません。

営業所を新設する旨を届け出るだけで、問題なくビジネスを続けることができます。

そもそも金券とは?

12_12_1_3068509金券の基礎知識についても、振り返っておきましょう。

金券とは、簡単にいうとお金の代わりに使える券を指します。

金券の種類

代表的な金券は、以下のとおりです。

  • 商品券
  • ギフト券
  • テレホンカード
  • クオカード
  • 図書カード
  • 収入印紙
  • 切手

また、鉄道やバスなどの運送機関の乗車券、興行場や娯楽施設に入場するために必要な入場券や観覧券も金券とされます。

郵便切手や収入印紙、テレホンカードなども金券の一種です。

金券が生まれた歴史

金券はもともと、実際に金塊や金貨などの価値が高いものと引き換えられる券として使われていました。

金塊は重量などの問題から持ち歩くのが難しく、盗難をはじめとした犯罪に巻き込まれるリスクも高いです。

そのため、引換券として金券を発行して流通させることで、お金の代わりとしていた時代もありました。

ただし、日本における金券は金塊などと交換することはできません。

金券の利便性

金券の中には利用できる場所が限定されているものもありますが、携帯性に優れ、使いやすいことからプレゼントなどに使われることが多いです。

QUOカードのようにカードタイプの金券は財布の中に入れて持ち歩けるため、コンビニエンスストアなどで気軽に使えます。

また、金券はお金の代わりとして使用できるだけではなく、所定の場所で換金できるのも大きな特徴です。

金券の換金率

金券をお金に替えるには、金券ショップやリサイクルショップに売るなどの方法があります。

なお、換金率は金券の種類や店舗により異なるため、一概にはいえません。

たとえば、1000円分の商品券を売却した場合、換金率の高い金券なら930~970円ほどの金額で売れます。

しかし、換金率が低い場合、買取価格が800~900円程度になることも多いです。

金券を現金に変える方法はあるが注意が必要

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ここまでお伝えしてきたとおり、金券を現金に変えることは、金券ショップやオークション、メルカリなどの販路を活用すれば、簡単に叶います。

もらった商品券を売る場合や、切って販売を行う程度であれば、法律面を見ても、なんら違法性はありません。

安く仕入れて高く買い取ってくれる業者を見つけることができれば、儲けを出すことも可能でしょう。

しかしながら、法律違反に該当するケースや、発行元が転売を禁止しているケースもあるので、現金化の前には、それらのルールを必ずチェックするようにしましょう。

なぜなら、チケット転売などは、バレる・バレない以前に法律違反に該当して犯罪者になってしまう危険性もあるためです。小さなお金のために、前科持ちになるのは、あまりにリスクが高いですよね。

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