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【図解】メルカリの古物商、実はこれだけ!いる・いらないをサクッと解説

更新日:2025年10月26日
<物販初心者のペペ実ちゃん>
<物販初心者のペペ実ちゃん>

船原さん!
ペペ実もメルカリで、こつぶ許可証いるんですか?

<船原>
<船原>

古物商許可証ね。
取引によっては必要だよ!

<物販初心者のペペ実ちゃん>
<物販初心者のペペ実ちゃん>

あ、それです!
こつぶ小学校…? いるんですか?

<船原>
<船原>

うん、まずは少し落ち着こうか。
ちゃんと解説するから。


  • もしかして、メルカリって古物商許可がないとダメなの?
  • 知らないうちに法律違反してたらどうしよう…

古物商許可についてネットで調べてみても、なんだか難しい言葉ばかりで、結局自分に「いる」のか「いらない」のか、よくわからず不安になっていませんか?

そこでこの記事では、メルカリで月に150件の取引をこなし、物販スクールの講師も務める物販総合研究所の神岡と、行政書士試験の合格者であるTさんで、難しい話を一切抜きに、メルカリと古物商の関係について解説します。

行政書士試験の合格

※Tさんは行政書士としての登録・業務は行っていません。

ちなみに古物商許可は、欠格要件に該当すると申請ができません。本文を読み進める前に、以下の「古物商許可 セルフチェックツール」を試してみてくださいね。

また記事の最後では、古物商許可を世界一簡単に取得できる「古物商許可取得完全マニュアル」も無料で配布していますので、ぜひ最後までご確認ください。

神岡進也
物販総合研究所 メルカリ物販 / 韓国輸出講師
この記事の著者:神岡 進也

1984年 静岡県出身。2012年に副業として物販ビジネスを開始し、中国輸入、せどり、BUYMAなどを経験。2016年からebayや中国のアリババで仕入れた商品をメルカリで販売する物販を実践中。メルカリでは毎月100件〜150件の取引を行い、30万円から50万円ほどの利益を上げ続けている。現在は、これまでの経験をもとにYouTubeでもメルカリ物販についてのノウハウを積極的に発信し続けている。
▶Twitter: https://twitter.com/kamioka0909
▶YouTube: 神岡進也 [物販総合研究所]
神岡 進也のプロフィール

この記事の内容

古物商許可 セルフチェックツール

診断結果:問題ない可能性が高いです

ご自身の状況は、欠格要件に該当しない可能性が高いです。
安心して申請準備に進みましょう!

診断結果:注意が必要です

残念ながら、あなたは欠格要件に該当する可能性があります。
ご自身の状況を正確に判断するため、一度、管轄の警察署や専門家にご相談されることを強くお勧めします。

※本ツールはあくまで簡易的な自己診断であり、許可の取得を保証するものではありません。

まず確認!メルカリ・メルカリShops(ショップス)と古物商許可の関係

まず確認!メルカリ・メルカリShops(ショップス)と古物商許可の関係

メルカリでは、個人アカウントでメルカリを利用する人と、事業者アカウントでメルカリShopsを利用する人とで、古物商許可の扱いを分けています

【メルカリ(個人アカウント)】

  • 不用品を販売するだけの場合:古物商許可は不要
  • 古物を仕入れて販売する場合:古物商許可が必要

【メルカリShops(事業者アカウント)】

  • 古物を仕入れて販売する場合:古物商許可が必要

ポイントは、販売するものが「古物」かどうかです。

今回は、メルカリの個人アカウントをメインに解説しますが、古物の定義はメルカリShopsでも同じことなので、「どういうものが古物になるの?」という方は、ぜひ読み進めてみてくださいね。

(参考)メルカリ公式|古物商許可について(※別タブで開きます)

メルカリで古物商許可が必要なケース・不要なケース

メルカリで古物商許可が必要なケース・不要なケース

仕入れた商品をメルカリで販売する場合、同じような商品を販売しても古物商許可が必要な場合とそうでない場合があります。

ここでは、古物商許可が必要なケースと不要なケースをそれぞれ解説します。

古物商許可が「必要」なのは「利益目的で古物を仕入れて販売する」場合

古物商許可が「必要」なのは「利益目的で古物を仕入れて販売する」場合

古物を安く仕入れてメルカリで高く売るのが目的の場合、基本的に古物商許可が必要です。

例えば、近所のリサイクルショップで安く購入した古着をメルカリで販売したり、ネットで中古のブランド品を購入して高く売ったりする場合、「利益目的で仕入れて販売する」ことになります。

こうした行為を継続して行う場合(業として行う場合)は古物商許可証を取得しなければなりません

要注意!「新品」なら古物商許可はいらないはウソ

大前提、中古品を仕入れて販売する場合、その商品はもれなく「古物」なので古物商許可が必要になります。

これに対して新品を販売する場合は、「古物ではないので、古物商許可は必要ない」と思ってしまいませんか? 実はこれは危険な勘違いなんです。

法律上、古物は中古品だけを指すのではなく、「一度でも消費者の手に渡ったもの」を指しています。そのため、商品は新品未使用でも古物商許可が必要になる場合があります

例を挙げると、フリマアプリやオークションサイトなどで、個人から新品の商品を仕入れた場合は、一度消費者の手に渡っているため古物扱いになります。

一方、新品を家電量販店で仕入れた場合は、消費者の手に渡ったことのない「まっさらな商品」なので、古物商許可は不要です。

このように、古物商許可は単純に中古品だから必要、新品だから不要というわけではないことに注意しましょう。

古物商許可が「不要」なケース一覧

古物商許可が「不要」なケース一覧

以下のようなケースでは、古物商許可を取得せずにメルカリで商品を販売できます

それぞれのケースについて解説しますので、販売したい商品が該当するか確認してみましょう。

自分の不用品を売る場合

例えば、昔着ていた服やもう読まない本を売る場合は、「自分で使うために購入している」ため古物商許可は不要です。

メルカリは個人間での不用品売買を想定しているため、公式サイトでは「個人の場合は古物商許可は原則不要」としています。けれども、個人でも利益を得るために仕入れた古物を販売するならば、古物商許可は必要になります。誤解しがちなので注意しましょう。

タダでもらったものを売る場合

友人からいただいたけれども使わなかったベビー服や、もらったプレゼントがすでに持っているものでかぶってしまった場合など、人からタダで手に入れたけど、いらないというものを販売する場合も、古物商許可は不要です。

この場合、どちらの商品も本来使用目的で購入されているので、「利益を得るために仕入れたものではない」とみなされます

新品を仕入れて売る場合(例外あり)

新品の商品は、消費者に渡っていない商品を仕入れれば古物商許可は不要です。

つまり、メーカーや卸業者、小売店などから新品を購入した場合は、古物に該当しません。一方で、個人(消費者)から買った場合は、新品でも古物商許可が必要なので注意しましょう。

海外から輸入したものを売る場合

海外のECサイトなどから直接購入したものをメルカリで販売する場合は、新品でも中古品でも古物商許可は不要です

ただし、自分で直接輸入せずに、輸入を国内の誰かに依頼してその人から購入する場合は、国内取引になるため古物商許可が必要になります。

ハンドメイド品を売る場合

新品の材料を使って作られたハンドメイド品は、古物商許可は不要です。

ただし、古物商許可は「古物を仕入れて販売する」場合に必要なため、中古品を材料として仕入れている場合は古物商許可が必要になります。

例えば、リサイクルショップやネットで中古の着物を仕入れてリメイク品を作成した場合は、古物商許可が必要です。

そもそも古物商許可とは?目的と法律(古物営業法)をわかりやすく解説

そもそも古物商許可とは?目的と法律(古物営業法)をわかりやすく解説

古物商許可は、盗まれた品物が市場に出てしまうのを防いだり、見つけやすくしたりする目的で定められたルールです

例えば、宝石を盗んだ人が買取店に売りたいと思っても、買取店は必ず売りに来た人の身分証明書を求める決まりがあり、誰から買ったかを記録しています。そのため、盗んだ人が盗品を換金しづらく、もし換金できたとしても追跡されやすくなっているんです。

このように「盗品」の流通を防止するという目的があるため、古物商許可の取得は警察署で行うことになっています。

なお、お店で「完全な新品」で購入した商品が古物に該当しないのは、「盗まれたものである可能性が限りなく低い」ことが明らかなためです。

また、海外から輸入したものに古物商許可が不要なのも、「海外の盗品は日本の警察の管轄外」という事情があるからなんですね。

古物商許可については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

(関連)【知らないと逮捕】せどりの古物商許可ガイド|現役セラーのリアル解説

【リスク解説】古物商許可なしでメルカリ販売を続けるとどうなる?

「売れるようになったら取得しよう」「少しだから取得しなくても大丈夫だろう」と考えて、古物商許可を取らずにメルカリで古物を販売してしまうとどのような問題があるのでしょうか。

古物商の取得は法律で定められているため、無許可で営業すると罰せられてしまいます。

ここでは、無許可で営業した場合の罰則と、どのような時に無許可営業がバレてしまうのかについて解説します。

無許可営業の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」

古物商許可の取得は古物営業法第31条定められています。無許可営業とみなされれば「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

(参考)古物営業法 | e-Gov 法令検索(※別タブで開きます)

懲役や罰金が科されるだけでなく、5年間は古物商許可が取得できなくなってしまうため、古物の仕入れが必要なビジネスができなくなってしまいます。

メルカリの利用規約違反でアカウント停止の可能性も

メルカリは不用品の取引を前提としているため、もともと個人アカウントで古物商許可を取得するという状況を想定していません。

そのため、禁止事項としても「古物営業法に違反する行為」が定めてられているわけでもないんです。

(参考)メルカリ|禁止されている行為(※別タブで開きます)

とはいえ、最終的に違反かどうかを決めるのはメルカリです。例えば、警察からメルカリに連絡が入るような事態になれば、もちろん問題になります。その結果、メルカリが利用規約違反と判断すれば、メルカリを使うこともできなくなってしまうかもしれません

古物を仕入れてメルカリで販売するつもりならば、古物商許可は早めに取得しましょう。

無許可営業はバレる?警察やメルカリに発覚するケース

無許可営業は、以下のようなケースで発覚する可能性があります

  • 警察の捜査
  • 第三者からの通報
  • 税務調査

例えば、仕入れ先が盗難で警察の捜査を受けたり、販売した商品が偽物だったりした場合に、無許可営業がバレるケースがあります。

また、ライバルセラーなどが無許可営業を見つけた場合にわざと通報して事務局に知らせることも少なくありません。

あまりないケースですが、メルカリで利益を出しているのに確定申告をしていないと税務調査が入る可能性があります。その結果、古物営業として許可証を確認されることがあれば、無許可が発覚してしまうでしょう。

メルカリで使う古物商許可|取得の流れとURLの届出

古物商許可を取得する手順は、意外とシンプルです。ここでは、取得の流れを解説します。

申請には、商品を販売する時に使うURLが必要になるので、メルカリでアカウント画面のURLを取得する手順も画像つきで解説します。

古物商許可の取得は3ステップで完了

「警察署で許可証を取得する」というと難しそうな印象をもつかもしれません。実は、古物商許可は以下の3ステップで取得が可能です。

  1. 必要書類を集める
  2. 警察署へ行って提出する
  3. 許可証の完成を待つ

古物商許可の具体的な取得方法については、以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

(関連)【個人向け】古物商許可申請の流れ|費用・必要書類をわかりやすく解説

取得にかかる費用と期間の目安

古物商許可証の取得に必要な費用は、2万円ほどです。

申請から発行までは約2か月かかります。取得までの日数は40日と言われることが多いですが、40日は土日祝日や年末年始などを含んでいない一般的な営業日の日数です。窓口の混雑などによっても変わりますが、2か月ほどと考えておくとよいでしょう。

申請時に必要な「URLの届出」

古物をオンラインで取引する場合は、申請書類以外に、販売に使っているURLが確認できる資料も提出しなければなりません。

ネットショップがある場合はURLを確認しやすいですが、メルカリの場合は出品しているページのURLをどのように確認したらよいのでしょうか。

メルカリでは、以下のような「アカウント画面」を印刷して提出しましょう。

【アカウント画面】
アイコン・アカウント名・出品している商品が表示されている画面です。

①「マイページアイコン → マイページ」の順に選択する

①「マイページアイコン → マイページ」の順に選択する

アカウント名をクリックする

②アカウント名をクリックする

③表示されたプロフィール画面を、URLを含めて撮影する

③表示されたプロフィール画面を、URLを含めて撮影する

URLの届け出に必要な資料は届けを出す警察署によって異なることがあります。アカウント画面以外に「個人情報画面」の提出が求められる場合があるので、次のような画面も印刷しておきましょう。

【個人情報画面】
氏名や住所が確認できる画面です。

①マイページを下にスクロールして「個人情報設定」を選択

①マイページを下にスクロールして「個人情報設定」を選択

②「個人情報設定」画面の「氏名・生年月日・現住所」を選択する

②「個人情報設定」画面の「氏名・生年月日・現住所」を選択する

「氏名・生年月日・現住所」のページを撮影する

③「氏名・生年月日・現住所」のページを撮影する

メルカリ取引における古物商の「三大義務」と注意点

古物商許可を取得して、古物商として商品を売買するときには、法に定められている方法で以下の事項を確認しなくてはなりません。

これらの古物商の「三大義務」と注意点について、それぞれ解説します。

1.【仕入れ時】取引相手の確認義務

商品を仕入れる(買う)場合、取引相手の確認義務が発生します。古物を「どこ」の「だれ」から買ったのかを記録しなくてはなりません

ただし、一部の取引ではこの確認が免除される場合があります。

2.【仕入れ時】不正品の申告義務

古物商許可は、もともと盗品の流通を防ぐ目的で警察が発行している許可証です。

そのため、仕入れた商品が「盗品ではないか」と思った場合、古物商は不正品を申告する義務があります

3.【販売時】帳簿への記録義務|1万円未満の取引なら不要?

メルカリで古物を扱う場合に、最も注意したいのは「販売時の帳簿への記録義務」についてです。

販売したものが古物の場合、購入者が「どこの誰なのか」という本人確認をしなければならないんですね。

ただ、メルカリは匿名配送で商品をやり取りすることが多く、購入者の本人確認は非常にハードルが高いという問題があります

そのため、メルカリの取引では以下のような「本人確認が免除される取引」をするのがおすすめです。

【本人確認が免除される取引】

対価の総額が1万円未満だった場合
以下の商品に該当しなければ、記録は免除されます(該当の場合は記録が必要)。
  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車
対価の総額が1万円以上だった場合
以下の商品に該当しなければ、記録は免除されます(該当の場合は記録が必要)。
  • 美術品類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車(部品含む)
  • 自動二輪車・原動付自転車(部品含む)

このように、実はよく扱われている多くの商品は、本人確認が免除されています

よくある質問【FAQ】

ここまでメルカリで古物商許可が必要になるケースなどを解説してきましたが、以下のようなことに疑問があるかもしれません。

それぞれの質問に回答します。

古物商許可は個人でも取れますか?

古物商許可は、個人でも取得可能です。個人・法人どちらの場合も自宅や事務所の所在地を管轄する警察署で申請してください。

許可の取得には、必要な書類をいくつか用意する必要があるので、事前に確認しておきましょう。

(参考)古物商許可申請 警視庁(※別タブで開きます)

メルカリShopsの場合、古物商許可は必要ですか?

メルカリShopsで販売する場合でも、古物を扱う場合は古物商許可が必要です

中古品だけでなく、未使用品でも一度消費者の手に渡ったものは古物として扱われるので注意しましょう。

許可証に有効期限はありますか?

古物商許可証には有効期限がないので、更新する必要もありません。

ただし、住所など申請事項に変更があった場合は14日以内に変更書換の手続きをしましょう。

安心してメルカリで稼ぐために、古物商が必要な人は取得しよう!

メルカリでの古物商が「いる・いらない」の疑問は解消できたでしょうか?

「古物商」と聞くと、どうしても堅苦しく、自分を縛るルールのようで不安に感じてしまうかもしれません。

しかし、古物商許可はあなたを罰するためのものではなく、法律を守って堂々とビジネスをするための「安心のお守り」のようなものです。もし、あなたが「必要」なケースに当てはまるとわかったら、これを機に取得しておきましょう。

物販総合研究所では、古物商許可を世界一簡単に取得できる「古物商許可取得完全マニュアル」を今だけ無料で配布しています

  • 古物商許可を最速で取得するロードマップ
  • 古物商許可の申請書類をWebで無料作成する手法

上記について詳しく解説していますので、ぜひ以下のバナーをクリック&ダウンロードしてくださいね。

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