古物商許可 セルフチェックツール
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ご自身の状況を正確に判断するため、一度、管轄の警察署や専門家にご相談されることを強くお勧めします。
※本ツールはあくまで簡易的な自己診断であり、許可の取得を保証するものではありません。
【結論】せどりで稼ぎたいなら、古物商許可はほぼ必須

せどりで収入を増やしたいと考えているなら、古物商許可を取る必要があります。
ここでは、せどりと古物商許可の関係について、以下の2点を解説します。
- 古物商許可とは|初心者にわかりやすく解説
- なぜせどりで古物商許可が関係あるの?
以下の動画では、この記事の著者である朝野が、せどりに必要な古物商許可について徹底解説しています。「本格的にせどりで稼ぎたい」という人は、動画もぜひチェックしてくださいね!
古物商許可とは|初心者にわかりやすく解説
古物商許可とは、中古品などの「古物」を継続的に売買するために必要な公的な許可のことです。
許可を持っていない状態で古物を反復・継続的に仕入・販売すると、法律違反となります。例えば、リサイクルショップやオークションサイト、フリマアプリで中古品を継続的に仕入れて販売する場合、古物商許可の取得が必要です。
古物商許可の目的は、「盗品の流通を防ぐこと」。管轄は警察(公安委員会)で、営業所がある地域の警察署に申請して取得します。古物商許可が求められる取引では「誰が何を売買したか」を記録する必要があり、その記録を追うことで盗品の追跡が可能になります。
古物商許可は個人でも取得でき、副業としてせどりをする人も対象です。
なぜせどりで古物商許可が関係あるの?
せどりは、仕入れる商品によっては「利益目的で古物を仕入れ、反復・継続的に販売する行為」に当たります。法律上、この行為は「古物営業」とされるため、古物商許可の取得が必要となるわけです(「古物とは何か」については、次の見出しで解説しますね)。
許可なしでせどりを続けると、古物営業法違反として処罰の対象になるため注意しましょう。古物商許可を持っていれば「正しくルールを守っている」という証明になり、ビジネス上の信頼性も高まります。
せどりで継続的に収入を得たいなら、早めに取得することをおすすめします。
これを知らないと危険!「古物 = 中古品」という致命的な間違い

「古物商許可が必要と言っても、新品を仕入れるだけなら関係ないのでは?」と思う人がいるかもしれません。しかし、結論から言うとその考えは危険です。
古物商許可における「古物」とは何かについて、ここでは以下2つのポイントで解説します。
用語をしっかり理解し、適切な手順でビジネスを始めましょう。
古物営業法が定める3つの「古物」とは?

古物商許可における「古物」は、具体的に以下の3つに分類できます。
- ①一度使われたもの
- ②未使用でも一度消費者の手に渡ったもの
- ③修理したもの
特に「②未使用でも一度消費者の手に渡ったもの」がわかりにくく、かつせどりを始める人にとって最大の落とし穴です!「未使用のモノなら古物じゃないから大丈夫」と安易に考えてしまうと、法律違反につながるかもしれません。
「古物」の判断基準について、次の見出しで詳しく見ていきましょう。
判断基準は超シンプル!「誰から仕入れたか」で全てが決まる

これまでに、古物には「未使用でも一度消費者の手に渡ったもの」も含まれると説明しました。実は新品が「古物かどうか」の判断基準はシンプルで、以下の通りです。
- 事業者から仕入れた新品は古物ではない
- 消費者から仕入れたものは新品でも古物
そもそも古物商許可は、「盗品」が出回らないようにするためのものです。メーカーや小売店などの事業者から仕入れた新品は盗品の可能性がきわめて低いため、古物とはみなされません。例えば、家電量販店で買った新品の美容家電などが挙げられます。
一方、個人が出品しているものは一度市場に出た(=消費者の手に渡った)ものであるため、未使用であっても盗品の可能性があります。例えば、フリマアプリで買った新品・未使用の美容家電は、盗品である可能性を否定できません。そのため、未使用であっても古物として扱われます。
このように、「新品」を古物として扱うかどうかは「誰から仕入れたのか(事業者か消費者か)」が判断の基準となります。
【仕入れ先で判断】せどりで古物商許可が必要・不要なケースを徹底解説

古物について正しく理解できたところで、古物商許可が必要・不要なケースをそれぞれ具体的にご紹介していきます。
許可が【必要】になる仕入れパターン

せどりで古物商許可が必要になるのは、上記2つのパターンです。具体的にどのようなケースが当てはまるのか見ていきましょう。
パターン1:リサイクルショップや個人から「中古品」を仕入れる
中古品は、仕入れ先に関わらず古物に当たります。
ブックオフやセカンドストリートなどのリサイクルショップで中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要です。また、個人間の取引(例:知人から中古のゲームやおもちゃを買って転売するケース)も同様に対象となります。
中古品は一度消費者の手に渡ったものなので、法律上は「古物」に該当します。許可がない状態で繰り返し古物を仕入れ・販売する行為は、古物営業法違反です。
ややこしいと感じる人は、まずは「中古品の仕入れ = 古物」と覚えておくのがおすすめ。中古品を扱う場合は古物商許可を取得しましょう。
パターン2:フリマアプリや個人から「新品・未使用品」を仕入れる
新品・未使用品を仕入れる場合、「古物商許可はいらない」と誤解しやすいですが、フリマアプリやオークションサイトでの仕入れには注意が必要です。前述の通り、「消費者」が一度購入した商品は、未使用であっても「古物」に該当します。
当然ながら、メルカリやヤフオクで新品の家電やおもちゃを仕入れ、転売する場合も古物営業扱いです。許可を持たずに繰り返し販売すると、古物営業法違反になるリスクがあります。
「誰から仕入れたか」で判断されるため、個人出品者から購入したものは新品でも古物扱いになります。せっかくせどりを始めたのに「法律に違反してしまった」とならないよう、フリマアプリなどを仕入れに使う場合は古物商許可を取得しましょう。
許可が【不要】になる仕入れパターン

逆に、せどりで古物商許可が不要なのは上記4つのパターンです。こちらも具体的にどのようなケースが当てはまるのか見ていきましょう。
パターン1:メーカー・卸・小売店から「新品」を仕入れる
家電量販店やメーカー公式ショップ、卸業者からの仕入れは、古物に該当しません。メーカー・卸・小売店などは「事業者」であり、そこから「消費者」の手に一度も渡っていない「まっさらな新品」は、古物営業法の対象外です。
例えば、メーカー公式のECサイトで新品を購入し、Amazonや自分のショップで販売するケースが挙げられます。この場合、古物商許可がなくても仕入れ・販売ができ、法律違反にはなりません。
パターン2:自分の不用品を販売する
2つ目のパターンとして、もともと自分で購入して使っていたモノを売る場合は、そもそも「仕入れ」ではないため古物商許可は不要です。
例えば、着なくなった洋服や遊ばなくなったゲームソフト、使わなくなった家電をフリマアプリで販売するケースなどが挙げられます。
ただし、利益を得る目的で仕入れ始めた時点から古物商許可が必要になります。不用品の販売から本格的なビジネスに切り替える際、法律違反にならないよう注意しましょう。
パターン3:自分で作ったオリジナル商品・ハンドメイド品を販売する
自分で製作したアクセサリーや雑貨などのオリジナル商品も、古物に該当しません。「消費者」の手を経由していないため、古物商許可なしで販売可能です。
例えば、購入した材料を使ってハンドメイドのアクセサリーを作り、フリマアプリやネットショップで販売するケースなどが挙げられます。ただし、中古品をリペアして販売する場合は、前述の分類で「③修理したもの」に該当するため古物商許可が必要です。
古物商許可が不要なのは、既製品の修理などではなく自分で作ったオリジナル商品の場合に限定されるので注意しましょう。
パターン4:無償でもらったものを販売する
4つ目のパターンとして、知人や家族からタダでもらったものを販売する場合も、古物商許可は不要です。
無償でもらったものは「仕入れ」には当たらないため、古物営業法の対象外となります。例えば、友人から無償でもらった家具や衣類をフリマアプリで販売するケースです。
古物商許可はそもそも、盗品の流通を防ぐためのものです。盗品は通常「無償で譲渡」されることはなく、換金目的で売られることから、タダでもらったものは古物扱いされません。
ただし「もらった」と偽装して実際は購入している場合などは、当然ながら法律違反に当たります。
無許可営業はバレる?知らないとビジネス生命を失う3つの末路
古物商許可を取らずに古物を反復・継続的に売買すると、以下のような末路が待っています。
せっかく立ち上げた、せどりビジネスが途絶えてしまわないよう、リスクを理解して適切な準備を進めましょう。
末路1:ある日突然、警察が…(懲役3年以下または100万円以下の罰金)
古物商許可を取らずにせどりを続けると、「古物営業法違反」として摘発される可能性があります。実際に警察による立ち入りや調査が入るケースもあり、副業レベルでも対象になります。
古物営業法違反となった場合、罰則は「懲役3年以下または100万円以下の罰金」と非常に重い内容です。無許可営業と判断されれば、この処罰の対象となります。一度摘発されれば、その後の副業・ビジネス活動に大きな支障をきたします。
警察が来てから「知らなかった」では済まされないため、始める前に必ず許可を取っておくことが重要です。
(参考)e-GOV 法令検索|古物営業法 第六章 罰則(※別タブで開きます)
末路2:5年間ビジネスができない(許可の再取得が困難に)
無許可営業で摘発されると、古物商許可の「欠格要件」に該当してしまいます。欠格要件に当たると、最低5年間は古物商許可を再取得できません。その結果、せどりだけでなく、中古品を扱う全ての副業・ビジネスが不可能になります。
一度処分を受けると「違反歴あり」として信頼を失い、再挑戦が難しくなる点にも注意。副業で稼ぐはずが、逆に長期間にわたって将来のチャンスを失いかねません。
「最初から許可を取っておけばよかった」と後悔しても、取り返しはつきません。未来の自分のためにも、古物商許可が必要ならせどりを始める前に取得しましょう。
末路3:プラットフォームからの追放(アカウント停止)
無許可営業が発覚すると、Amazonやメルカリなど販売プラットフォームのアカウント停止につながることもあります。プラットフォーム側も法令遵守を重視しており、違反行為が確認されれば利用の継続は不可能となります。
無許可営業がバレて警察が動くような事態であれば、当然プラットフォーム側もアカウント停止などの措置を取る可能性が高いです。「アカウント停止 = 売上ゼロ」となり、積み上げた評価やフォロワーも失われます。
築き上げたビジネスの破綻につながることから、許可を取らずに続けるのはきわめて危険です。せどりで継続的に稼いでいきたいなら、ルールに則った取引を心がけましょう。
せどりで古物商許可を取得する3つのメリット
「古物商許可の取得なんてめんどくさい」と思うかもしれませんが、取得することで以下のメリットが得られます。
メリット1:社会的信用度が上がり、堂々と古物を扱えるようになる
古物商許可を取得すると、「法律に基づいて営業している」という証明になります。許可証を提示できれば、取引先や顧客からの信頼度が高まり、ビジネスとして認められやすくなります。
無許可営業での「いつバレるか」という不安から解放され、安心してせどりに取り組めるのも大きなメリットです。
メリット2:仕入れられる商品の幅が一気に広がる
古物商許可を取得すれば、古物全般を安心して仕入れ・販売ができるようになります。許可なしの状態で避けていたリサイクルショップやフリマアプリからの仕入れも、合法的に行えます。
中古品は新品に比べて仕入れ価格が安いため、利益率を高めやすいジャンルです。せどりで本格的に収入を増やしたいなら、中古品はぜひ取り入れたいところ。
古物商許可があればこれまで避けていたルートも活用でき、副業から本格的なビジネスに成長させやすくなります。
メリット3:「古物市場」に参加できる
古物商許可を取得すると、許可を持つ人だけが入れる「古物市場」へ参加できるようになります。
古物市場は、古物商同士が古物を売買する場です。古物市場に参加できれば、需要の高い中古ブランド品や家電などを仕入れ、利益を生むためのチャンスが広がります。
仕入れルートが増えることで、価格競争に強くなり安定的なビジネスが可能に。中古市場の相場感を把握できるため、適正価格で仕入れ・販売するスキルも身につきます。
せどりで古物商許可を取得するデメリットは?
古物商許可の取得にはメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。
古物を扱うのであれば古物商許可の取得は必須ですが、それでも事前にデメリットを理解した上で申請することが大切です。デメリットを把握しておけば、スケジュール遅れやルール違反といった思わぬトラブルを避けられます。
デメリット1:申請に費用と手間がかかる
古物商許可を取るには、申請費用として19,000円が必要です。また、住民票や身分証明書などを揃えた上で警察署に出向いて書類を提出する必要があり、手間や時間がかかります。
申請から許可が下りるまでには、トータルで2か月ほどかかる点にも注意が必要です。これからせどりを始めるなら、早めに申請を済ませておくのがおすすめです。
デメリット2:三大義務など、法律で定められたルールを守る必要がある
古物商許可を取得すると、営業する上で守らなければならない以下の「三大義務」が発生します。
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告・通報義務
- 帳簿等への記録・保存義務
「許可を取得するだけで十分」と考えてしまいがちですが、これらの義務を怠ると行政処分や罰則の対象となるため注意が必要です。許可さえ取れば自由に売買できるというわけではなく、ルールを守る責任があります。
古物商許可を持つ者として、適切な取引を意識することが長期的なビジネスの成長につながります。
古物商許可の申請方法|全体の流れを5ステップで解説
古物商許可取得のメリット・デメリットを理解したところで、取得方法の大まかな流れを見ていきましょう。せどりのために古物商許可を取得するには、以下5つのステップで進めます。
- ①要件チェック
- ②書類準備
- ③申請
- ④審査
- ⑤受取
①の「要件」とは、古物営業法第4条に記載されている欠格要件のことで、以下のいずれかに該当するとそもそも申請できません。自分が該当しないか、事前にチェックしておきましょう。
1. 現在、自己破産の手続き中で、まだ裁判所から免責(借金の支払義務の免除)が許可されていない。
2. 過去に、期間の長短を問わず「拘禁刑(以前の懲役や禁こ刑)」の判決を受け、その刑期が終わってから5年が経過していない。
3. 過去に、「古物営業法違反」や「特定の財産犯(窃盗、背任、横領、盗品譲受けなど)」で罰金刑を受け、その支払いを終えてから5年が経過していない。
4. 集団で、または常習的に、暴力的な行為や犯罪を行う可能性が高いと警察に判断されるような事情がある。
5. 現在、暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年が経過していない。
6. 過去に、暴力団との関係を理由に警察から特定の命令(中止命令や報告徴収など)や指示を受け、その日から3年が経過していない。
7. 住民票がなく、定まった住居がない。
8. 過去に古物商の許可を取り消され、その日から5年が経過していない。
9. 過去に、許可取消しになりそうなタイミングで、処分を免れるために自主的に許可を返納し、その日から5年が経過していない。
10. 心や体の不調により、ご自身の判断で古物商の業務を適切に行うのが難しい、と医師に診断されるなど、客観的に認められる状態にある。
11. 現在、18歳未満である(※ただし、親権者など法定代理人から「古物営業を営むこと」について個別の許可を得ている場合は除く)。
12. 営業所ごとに、業務をきちんと管理する責任者(管理者)を置くことができない、特別な理由がある(※通常、個人で申請する場合はご自身が管理者となります)。
13.【法人の場合】あなたの会社の役員の中に、これまでの質問(質問1~6、8~10)のいずれかの内容に該当する方がいる。
以下の記事では、古物商許可の申請方法をさらに詳しく解説しています。これから古物商許可を取得する人は、あわせて参考にしてみてください。
(関連)【個人向け】古物商許可申請の流れ|費用・必要書類をわかりやすく解説
せどりで古物商許可を取得する前に知っておきたいこと
せどりのために古物商許可を取ると決意した人は、以下の3点を知識として押さえておきましょう。
正しい知識を元に古物商許可を取らないと、思わぬトラブルに遭遇して後悔することになりかねません。順番にポイントを見ていきましょう。
賃貸アパートに住んでいる人の注意点
古物商許可を申請する際は、自宅を「営業所」として登録するケースが多いです。
しかし、賃貸物件の場合、物件のオーナーの所有物を「営業所」として登録することになります。そして、賃貸物件は契約書で「事務所利用不可」とされていることがあるため、確認が必要です。
古物商許可の申請に行った際、警察署で「賃貸ですか?」と確認され、承諾を取っていないと「申請できません」と言われる可能性も。承諾がなくても通ることはありますが、後でトラブルになった場合は自己責任となります。
営業所として利用する承諾が得られない場合、以下3つの選択肢があります。
- 大家さんに粘り強くお願いする
- 事務所利用可の安価な物件を借りて営業所にする
- 実家を営業所にする(ただし遠方の場合は現実的でない)
現実的には、「事務所利用可」の賃貸物件を新たに借りるのが解決策になりやすいです。まずは契約書の確認から始めて、現実的な選択肢を検討しましょう。
古物に分類される13の「品目」
古物商許可を申請する際には、扱う商品を以下13の品目の中から選んで登録する必要があります。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
申請時には「メインで扱う品目」と「それ以外に取り扱う可能性のある品目(複数選択可)」の記入が必要です。せどりでどのような商品を扱うか、事前に考えておきましょう。
(参考)警視庁|古物商許可申請(※別タブで開きます)
申請を依頼するなら「行政書士」
古物商許可の申請は自分でもできますが、書類作成や警察署への提出などかなり手間がかかります。行政書士に依頼すれば、必要書類の準備や申請手続きを代行してもらえるので、忙しい人や書類作成が苦手な人にとっては大きな時間の節約になります。
行政書士への依頼は費用がかかりますが、申請ミスによるやり直しのリスクを減らせるのも大きなメリット。確実かつスムーズに許可を取りたい人には、行政書士への依頼がおすすめです。
よくある質問【FAQ】
古物商許可を取るにあたって、せどり初心者の人からはよく以下4つの質問が来ます。
事前に疑問点をクリアにして、スムーズに申請手続きを進めましょう。
古物商許可は個人でも取得できるの?
古物商許可は、法人だけでなく個人でも問題なく取得可能です。申請先は、営業所がある地域を管轄する警察署(公安委員会)となります。
古物商許可の申請に必要な書類を揃え、19,000円の手数料を支払えば申請できます。フリマアプリでの副業せどりなど、小規模な活動でも取得している人は多いです。
メルカリせどりに古物商は必要?
利益を目的に継続して仕入れ・販売を行う場合、古物商許可が必要です。そのため、メルカリせどりをする人にも古物商許可の取得が求められます。
フリマアプリで個人から仕入れる商品は、新品・未使用品でも「古物」に該当します。そのため、「新品せどりだから不要」と考えるのは誤りです。ただし、自分の不用品を単発で出品するだけなら古物商許可は不要となります。
本格的にメルカリでせどりをするなら、早めに許可を取得しておくのが安全です。以下の記事では、メルカリで取引をする場合の古物商許可について詳しく解説しています。
(関連)【図解】メルカリの古物商、実はこれだけ!いる・いらないをサクッと解説
eBayに出品するのに古物商許可はいる?
国内で仕入れた古物をeBayで販売する場合も、古物商許可は必要です。
仕入れ先がリサイクルショップやフリマアプリなどの場合は、新品・中古を問わず古物に該当します。「海外販売だから不要」と勘違いしやすいですが、仕入れが国内なら古物営業法の対象です。
許可がないまま続けると、国内での仕入れ行為が古物営業法違反となります。本格的に輸出ビジネスを行うなら、必ず古物商許可を取得してリスクを避けるのが安全です。以下の記事では、eBayでの取引と古物商許可の関係について詳しく解説しています。
(関連)eBayでの輸入や輸出で古物商はいる?許可証が必要なのはどんなとき?
古物商のプレートは警察でもらえる?
古物営業法第12条には、「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。」とあります。
しかし、古物商許可を取得してもプレートは警察から支給されません。そのため、自分で作成・購入する必要があります。
古物商のプレートは、ネット通販や専門業者で簡単に注文可能です。プレートを掲げることで、許可を持つ事業者であることも顧客に示せます。
(参考)e-GOV 法令検索|古物営業法 第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(※別タブで開きます)
古物商許可は安心して「せどり」をするための第一歩!
今回は、せどりの古物商許可について、必要なケース・不要なケースから、無許可のリスク、申請方法まで、網羅的に解説しました。
一番大切なポイントは、「利益目的で仕入れた古物(個人から仕入れた新品を含む)」を扱うかどうかです。
もしあなたが「自分は取得が必要だ」と判断されたなら、まずは第一歩として、お住まいの地域を管轄する警察署のホームページをチェックするところから始めましょう。
物販総合研究所では、古物商許可を世界一簡単に取得できる「古物商許可取得完全マニュアル」を今だけ無料で配布しています。
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