古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品やリサイクル品など「古物」と呼ばれる商品の売買や交換を行う際に必要な許可です。この許可を取得することで、法的に適切な形で中古品などを扱えます。
古物として扱われる商品は、以下の条件を満たすものです。
- 一度使用された物品
- 例:中古の衣類、家電製品、ブランド品など
- 未使用でも、使用目的で取引された物品
- 未使用品であっても、すでに使用される目的で流通した商品は古物に該当します。
- 他から買い取った物品を修理・加工したもの
- 例:修理済みの家具や再加工されたアクセサリー
具体的には、以下の品目が「古物」に分類されます
- 衣類(洋服、着物など)
- ブランド品(バッグ、アクセサリーなど)
- 家電製品(テレビ、冷蔵庫など)
- 貴金属(指輪、ネックレスなど)
- 骨董品(陶器、絵画など)
古物商許可に関する詳しい情報は関連記事を参照してください。
(関連)【2024年版】古物商許可とは?必要になる対象・取得の流れ完全ガイド
eBayを使うのに古物商許可は必要?
eBayでの取引において、古物商許可が必要かどうかは「取引の内容」によって異なります。この判断は、どこで仕入れた商品を、どこで販売するのかによって決まります。以下では、古物商許可が必要な場合と不要な場合を具体例とともに解説し、なぜそうなるかについて説明します。
必要な場合|国内仕入れでeBay輸出をする
eBayを利用して、日本国内で仕入れを行い、海外に中古品を販売する場合には古物商許可が必要です。
<古物商許可が必要な理由>
- 国内仕入れが「古物の売買」に該当するため
日本国内で中古品を仕入れて販売する行為は、「古物営業法」における「古物の売買」とみなされるため、許可が必要です。
- 盗品の流通を防ぐため
古物営業法は盗品や不正品の流通を防ぐために制定されています。そのため、国内での仕入れを伴う場合は許可の取得が義務付けられています。
【具体例】
- リサイクルショップで購入した中古フィギュアを、eBayを通じて海外のバイヤーに販売する。
- ヤフオクやメルカリで仕入れた中古時計を、eBayの海外ユーザーに向けて出品する。
これらは国内仕入れを伴う取引であり、古物商許可を取得せずに行うことは違法となります。違反すると罰則を受ける可能性があるため、必ず許可を取得してから取引を行いましょう。
古物商許可の取得については以下の動画も参考にしてください。
また、eBay輸出については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
(関連)eBay輸出って稼げる?売れるものから儲かる仕組みまで徹底解説!
(関連)eBay輸出の始め方|簡単7ステップでわかる完全ロードマップ!
不要な場合|eBay輸入で国内販売をする
eBayを利用して海外から商品を仕入れ、日本国内で販売する場合、古物商許可は不要です。この場合、日本の「古物営業法」の対象外となるため、許可がなくても取引は違法とはなりません。
<古物商許可が不要な理由>
- 海外から仕入れた商品は「古物」に該当しないため
古物営業法は、国内での仕入れ行為を管理するもので、国内で仕入れられた中古品を対象としており、海外からの仕入れ品には適用されません。
【具体例】
- eBayのアメリカの出品者からヴィンテージバッグを購入し、日本のメルカリで販売する。
- eBay UKでアンティーク時計を仕入れ、国内のネットショップで転売する。
仕入れが海外で行われた場合は、古物商許可が不要であり、手続きの手間を省けます。古物商許可が不要なケースについては以下の動画でも解説していますので、詳しく知りたい方は参照してください。
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【個人向け】古物商許可申請に必要なもの
古物商許可を取得するためには、いくつかの書類や手数料が必要です。以下に、必要なものについて詳しく説明します。また、個人申請か法人申請かで異なりますが、ここでは個人申請で必要なものを紹介します。
必要なもの | 備考 |
---|---|
手数料 | 19,000円 |
許可申請書 | 古物商許可申請書の様式は全国共通です。各都道府県の警察署のホームページからダウンロードができます。また、警察署の窓口でも申請書をもらえます。 東京都の場合はこちら |
添付書類 |
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古物商許可に必要な書類について、さらに詳しく知りたい方は、関連記事も参照してください。
(関連)古物商許可で必要な書類一覧と取得・準備方法【個人・法人どちらも】
【個人向け】古物商許可申請の主な流れ
古物商許可の申請は、手順を正しく踏めば決して難しいものではありません。しかし、申請には必要な書類を揃えることや、申請時のポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。
以下では、個人が古物商許可を取得するための具体的なステップを詳しく解説します。これから申請を考えている方はぜひ参考にしてください。
1.必要事項を確認する
まずはじめに、申請を進める前に次の3つのポイントを確認してください。
1.古物の区分古物商許可を申請する際は、自分が取り扱う予定の古物がどのカテゴリーに該当するかを確認することが必要です。申請時には、主に扱う古物の区分を1つ選択し、サブとして複数の区分を選ぶことも可能です。
- 美術品類:絵画、彫刻、工芸品、陶磁器など
- 衣類:洋服、着物、帽子、靴、バッグなど
- 時計・宝飾品類:腕時計、ネックレス、指輪、アクセサリー類
- 機械工具類:カメラ、パソコン、スマートフォン、楽器、工具類
- 自動車:自動車本体や部品
- 自転車類:自転車本体やパーツ
- 事務機器類:コピー機、デスク、オフィスチェア
- その他:玩具、スポーツ用品、書籍など
古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、特定の条件に該当する場合は申請が認められません。これらの条件を欠格事由と呼び、住所不定の人や破産者などの欠格事由に該当する方は申請できません。
欠格事由の詳細については、以下の関連記事で確認してください。
(関連)古物商許可証は誰でも取れる?取れない人・取得できない条件一覧
3.管轄の警察署申請は営業所所在地を管轄する警察署で行います。自分の住んでいる地域や営業所の所在地に対応する警察署を事前に確認しましょう。
2.申請書類を準備する
申請には、以下3種類の書類が必要です。内容を正確に記入し、不備がないようにしましょう。
- 別記様式第1号その1(ア):申請者、代表者等の情報を記載します。
- 別記様式第1号その2:主たる営業所・古物市場について記載します。扱う古物のジャンルもここで選択します
- 別記様式第1号その4:オンラインで古物の取引を行う場合は、そのURLの届出を行います。
書類作成の書き方について詳しい情報は以下の関連記事を参照してください。
(関連)【個人向け】古物商許可申請の流れ|費用・必要書類をわかりやすく解説
eBayを利用する場合のURLについて
古物商許可を申請する際には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」の提出が求められます。eBayを利用する場合には以下2点をスクリーンショットし、プリントアウトして申請書に添付する必要があります。
【①販売ページのトップ画面】
- eBayにログインします。
- 「Hi 〇〇!」部分 → Seller IDの順にクリックします。
(出典)eBay「eBay販売時の古物商許可申請について」 - 画面が切り替わったら「Hi〇〇」にカーソルを合わせると、プロフィールが表示されるため、そのまま販売ページをスクリーンショットします。
(出典)eBay「eBay販売時の古物商許可申請について」
スクリーンショット内に以下3点が含まれるように撮影する必要があります。
- ストアのURL(上の画像の赤枠部分)
- 氏名(上の画像の緑枠部分)
- Seller ID(上の画像のオレンジ枠部分)
【②Accountページ】
- Account ページへアクセスします。
- 「Personal info」の画面全体をスクリーンショットします。
(出典)eBay「eBay販売時の古物商許可申請について」
Accountページのスクリーンショットは以下2点が含まれるように撮影してください。
- Username(Seller ID)(上の画像のオレンジ枠部分)
- 氏名(上の画像の緑枠部分)
3.警察署に申請する
必要書類が揃ったら、営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」へ申請を行います。申請後の審査期間は通常40〜60日ほどが目安です。
警察署の窓口では、営業所や事業内容について、いくつか質問を受けることがあるため、事前に事業内容を明確に説明できるよう準備しておくと良いでしょう。また、申請前に警察署へ電話で予約をしておくと、担当者が不在といった事態にならず、スムーズに手続きできます。
審査を通過し、古物商許可証が発行されれば、正式に営業を開始することが可能です。
eBayの古物商許可でよくある質問
以下ではeBayで取引をする際の古物商許可の取り扱いについて、よくある質問をまとめています。eBayで古物の取引を検討している方はチェックしてください。
古物商許可が不要な場合は?
eBayを利用する場合でも、以下のケースでは古物商許可を取得する必要はありません。
- 海外から中古品を仕入れて国内で販売する場合
海外で購入した中古品を国内で販売する行為は、日本の「古物営業法」における「古物営業」に該当しません。このため、古物商許可は必要ありません。
- 自分の不用品を販売する場合
個人が所有している中古品や不用品を販売する場合、古物商許可は不要です。ただし、頻繁に大量の商品を販売する場合は営利目的とみなされる可能性があるため注意してください。
- 無償でもらったものを売る場合
無償で譲り受けた物品を販売する場合も、古物商許可は不要です。ただし、譲り受けた物品に1円でも支払っている場合は、「古物」に該当する可能性があります。
これらの条件を満たす場合、基本的に許可を取得せずに取引が可能ですが、状況によっては法律に抵触する可能性もあるため、必要に応じて専門家に相談すると良いでしょう。
古物商許可が必要なのに取得しないとどうなる?
古物商許可が必要な取引を無許可で行うと、法律違反となり罰則が適用されます。罰則については古物営業法第31条に規定されています。
【罰則内容】
- 3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
- または、これらが併科される場合もあります。
無許可営業で摘発されてしまうと、信用を失うだけでなく、事業の継続が難しくなる可能性があります。古物商許可が必要な取引を行う際は、必ず許可を取得してから取引を始めましょう。
(参考)古物営業法第31条
古物商許可は自分で申請できる?
古物商許可は、自分で申請可能です。必要な書類を揃え、管轄の警察署に提出することで取得手続きを進められます。自分で手続きを行う場合は費用を抑えられますが、必要書類の準備や正確な記入が求められるため、慎重に進めることが重要です。
一方で、行政書士に依頼する方法もあります。行政書士に依頼すると、書類作成や提出といった煩雑な手続きも任せられるため、負担を軽減できます。また、専門家によるサポートがあることで、審査もスムーズに進められる可能性が高まります。
行政書士に依頼する場合の費用は、4万円〜10万円程度が一般的な相場です。自分で申請するか、行政書士に依頼するかは、コストや手間を考慮して判断しましょう。
eBay輸出には古物商が必要!手順どおりに進めれば簡単に取得できる
この記事では、eBayの輸入や輸出での古物商の必要性について詳しく解説しました。
上記の手順を理解して、古物商許可証を取得してみてください。
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