古物商許可とは?
古物商許可(古物営業許可)とは、「古物」の売買、交換、委託売買、委託交換を新たにはじめるときに取得しなければならない「公安委員会の許可」です。古物とは、以下のような物品を指します。
2に関しては、たとえば実店舗で購入したり不用品を引き受けたりした新品を、使用しないでメルカリやヤフオクに転売するようなケースを指します。
古物商許可は専門的な業者ではない一般人でも取得できます。また、資格試験のようなものもないため、取得の難易度はそれほど高くありません。
それでは古物商許可について、以下の内容を具体的にみていきましょう。
古物商許可が必要なケース・不要なケース
古物の売買、交換、委託売買、委託交換について、具体的にイメージできない人も多いのではないでしょうか。そこで具体例を挙げながら、古物商許可が必要なケースを紹介します。
【古物商許可が必要なケース】
- オークションサイトやリサイクルショップなどで古物を仕入れて転売する
- オークションサイトやリサイクルショップなどで古物を仕入れて修理して売る、または分解して使える部品、パーツを売る
- 国内店舗で新品を購入して、海外サイトで売る(※使用されない物品で、使用のために取引されたものに該当)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取って有償で貸し出す
【古物商許可が必要なケース】
- オークションサイトやリサイクルショップなどで私物を売る
- バザーやフリーマーケットで私物を売る、物々交換する
- 無償または引き取り料をもらって得た古物を売る
ただし、古物商許可が必要か否かは実態や状況をみて個別に判断されるため、不明な点があれば警察や法律の専門家に確認しておくとよいでしょう。
古物商許可が取れる人・取れない人
古物商許可には特別な資格要件はなく、個人事業主や、副業として物販、せどりに取り組む会社員の人なども取得できます。
しかし、以下の「欠格事由」に1つでも該当すると、そもそも申請できないので事前に確認しておきましょう。
【古物商許可の欠格事由】
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪を犯して罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過したもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、その古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の日及び場所が公示された日から取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記1から8までに掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
引用元:佐賀県警察「古物営業許可申請等の手続き(必読)」(※別タブで開きます)
ほとんどの人は「欠格事由」に該当しないでしょうが、念のため申請前に一読しておきましょう。
古物商許可を取得するまでの期間・費用
古物商許可を取得するまでの期間は、「警察署への相談→必要な書類準備→作成→申請・審査→交付」でトータル2カ月くらいと考えておきましょう。古物商をはじめたい時期から逆算して準備することをおすすめします。
古物商許可を取得するのにかかる費用は、個人でも法人でも申請手数料の1万9,000円のみです(2024年5月時点)。年会費や更新費用などはないため、それほど負担は大きくありません。
費用や期間については、以下の記事も参考になります。あわせてご覧ください。
(関連)【2024年版】古物商許可とは?必要になる対象・取得の流れ完全ガイド
古物許可申請の前に決めておくこと
古物許可申請に必要な書類や記載内容は、事業形態や取り扱う品目によって変わります。そのため、申請前の段階で、以下の内容を決めておくと手続きがスムーズになります。
各項目について解説します。
個人・法人どちらで古物商許可証を取得するか
まず、個人と法人のどちらで申請するか決めておきます。個人と法人では法律上の人格が異なり、提出書類や申請書の記入方法が変わってくるからです。
個人で古物商許可申請をするのであれば、必ず自分の名義でつくります。他人が取得した古物商許可証で営業することはできません。
また、法人で申請するのであれば、法人名義で古物商許可を申請し、許可証を交付してもらう必要があります。仮に自分(個人として)や役員などが許可証を持っていたとしても、営業できない点に注意しておきましょう。
取り扱う古物の品目
次に、取り扱う古物の品目を決めておきます。古物商許可申請における品目は、以下の13品目に分けられます。
品目 | 具体例 |
---|---|
1.美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
2.衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品など |
3.時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
4.自動車 | 部品含む |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | 部品含む |
6.自転車類 | 部品含む |
7.写真機類 | 写真機、光学器など |
8.事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
9.機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など |
10.道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など |
11.皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
12.書籍 | - |
13.金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物 |
出典:e-Gov「古物営業法施行規則」(※別タブで開きます)
これらの品目のうち、主に取り扱う品目と、サブで取り扱う品目を決めておきます。何を取り扱うか決まっていない場合は、可能性のある品目すべてをリストアップしておきましょう。
営業場所と営業形態
営業所と営業形態もできるだけ具体的に決めておきましょう。これらを明確にしてから警察署に相談(※後述)すると、必要な書類や書き方を的確に教えてもらえるからです。
営業所について、個人が注意したいのは賃貸物件を営業所として登録する場合です。一般的な賃貸物件は用途を居住用に限っている場合があり、使用権限がないケースがあります。賃貸契約書を読んで使用権限がない場合、大家(オーナー)に許可を得ることが必要です。
一方、法人として複数の営業所を持つ場合は、営業所ごとに管理者1名を選任しなければならない点に注意が必要です(以下参照)。
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
引用元:e-Gov「古物営業法第13条第1項」(※別タブで開きます)
上記に「適正に実施するための責任者として」とあるため、基本的に管理者は「常勤」しなければなりません。つまり、複数の営業所を兼任するといった方法は原則できない点に注意しておきましょう。
また、営業形態で注意しておきたいのは、ホームページに取引サイトを設ける場合です。この場合、ホームページが申請者の所有物であると証明するために、レンタルサーバーやプロバイダから URLの割り当てを受けた通知書を入手しておく必要があります。
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古物商許可申請の流れ
古物商許可申請の流れは、以下の8ステップに分けられます。
- 警察署に事前相談する
- 古物許可申請の必要書類をそろえる
- 古物許可申請書を作成する
- 古物商許可申請書の副本を作成する
- 警察署に古物商許可申請の予約を入れる
- 警察署に古物許可申請書を提出
- 古物商許可証の審査を受ける
- 「古物商許可証」の交付を受ける
各ステップについて詳しく解説していきます。
1.警察署に事前相談する
まずは営業所を管轄する警察署の「生活安全課防犯係 古物商担当者」に事前相談します。この事前相談は申請書、誓約書、略歴書、使用承諾書などの書類をもらうために必要です。
事前相談の際には、担当者から書類の書き方や、必要な添付書類を教えてもらえるので、疑問点があれば相談するとよいでしょう。都道府県や各警察署によって添付書類や申請書の部数が若干違う場合もあるので、直接担当者に確かめておくと安心です。
【事前相談に持参するもの】
- 身分証明書
- 印鑑
2.古物許可申請の必要書類をそろえる
続いて、事前相談で指定された古物許可申請の必要書類をそろえていきましょう。主な書類は以下のとおりです。
概要 | 個人 | 法人 | |
---|---|---|---|
1.許可申請書 | 古物許可の申請書 | 必要 | 必要 |
2.定款 | 会社設立の際に作成したもの。変更が合った場合は現行定款を作成 | 不要 | 必要 |
3.登記事項証明書 | 営業所となる不動産の所有者の氏名と住所などを記載した書類 | 不要 | 必要 |
4.URLの使用権を示す書類 | ホームページを利用して古物取引する場合に必要 | 場合によって必要 | 場合によって必要 |
5.住民票 | 発行後3カ月月以内のもの | 必要 | 必要 |
6.身分証明書 | 発行後3カ月月以内のもの | 必要 | 必要 |
7.誓約書 | 個人事業主、法人代表者・役員用、管理者用の3種類がある | 必要 | 必要 |
8.略歴書 | 直近5年間の略歴 | 必要 | 必要 |
※5~8は代表者・役員、管理者ごとに必要です
(参考)大阪府警察「古物商許可申請」(※別タブで開きます)
上記の書類のほか、個別の状況に応じて提出を求められる「協力書類」として、賃貸契約書や申請代理人の委任状などがあります。指示に従って書類をそろえましょう。
必要書類については詳しく解説した記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
(関連)古物商許可で必要な書類一覧と取得・準備方法【個人・法人どちらも】
3.古物許可申請書を作成する
古物許可申請書は5種類あり、個人・法人や営業方法によって提出書類が異なります。
種類 | 概要 | 個人 | 法人 |
---|---|---|---|
別記様式第1号その1(ア) | 申請者の情報を記載 | 必要 | 必要 |
別記様式第1号その1(イ)(注意)1 | 役員らの情報を記載 | 不要 | 必要 |
別記様式第1号その2 (注意)2 | 主たる営業所の情報を記載 | 必要 | 必要 |
別記様式第1号その3 (注意)3 | その他の営業所の情報を記載 | 必要 | 必要 |
別記様式第1号その4 (注意)4 | ホームページの情報 | 場合によって必要 | 場合によって必要 |
上記の書類のフォーマットは全国共通です。管轄の警察署や各都道府県公安委員会などサイトからダウンロードしましょう。
(参考)大阪府警察「古物商許可申請」(※別タブで開きます)
3-1.個人で古物商許可申請する場合の書き方・記載例
-1-1.別記様式第1号その1(ア)
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・「古物市場主」を二重線で消す |
2 | ・申請日当日の日時を記載(窓口で提出する際に記入) |
3 | ・営業所(自宅)のある都道府県を記載 |
4 | ・申請者の住所、氏名を記載 ・住所は住民票の記載のとおり記述する |
5 | ・「1.古物商」に〇を付ける |
6 | ・申請者氏名を記載 ・性と名の間を1マスを空ける ・濁点、半濁点は1マス使う |
7 | ・「6.個人」に〇を付ける |
8 | ・生年月日を記載 ・日本人は和暦、外国人は西暦で記載 |
9 | ・申請者の住所を記載 |
10 | ・「1.申請する」に〇を付ける |
11 | ・主として扱う品目に1つだけ〇を付ける |
12 | ・個人の場合は記載不要 |
3-1-2.別記様式第1号その2
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・「1.営業所あり」に〇を付ける |
2 | ・営業所名(屋号)を記載 ・個人の場合は「○○会社」のように法人を連想させるような名前は不可 |
3 | ・営業所の所在地を記載 ・申請者の住所と同じ場合は記載しない |
4 | ・取り扱う可能性がある品目をすべて選択 |
5 | ・管理者の氏名、住所、生年月日を記載 ・申請者と管理者が同一人物でも必ず記載 |
3-1-3.別記様式第1号その3
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・別記様式第1号その2と同じように営業所の情報を記載 |
2 | ・別記様式第1号その2と同じように管理者の情報を記載 |
別記様式第1号その3は主たる営業所以外に営業所があるときのみ記載します。個人事業主の場合、ほとんどの方は不要となるでしょう。
この営業所と主たる営業所では、原則として管理者を同じにできません。常駐できない場合は別の管理者を選任しなければならない点に注意が必要です。
3-1-4.別記様式第1号その4
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・ホームページで営業する場合は「1.用いる」に〇を、営業しない場合は「2.用いない」に〇を付ける |
2 | ・ホームページのURLを記載 ・アルファベットや記号のフリガナをカタカナで記入 |
3 | ・URLの割り当てを記載した通知書、または「ドメイン検索」「WHOIS検索」の検索結果をプリントアウトしたものを貼る |
URLの割り当て通知書は、プロバイダやレンタルサーバー業者が発効しています。通知書を発行してもらえない場合は、インターネット上で無料で使える「ドメイン検索」や「WHOIS検索」など利用してドメイン登録情報を出力し、添付してください。
3-2.法人で古物商許可申請する場合の書き方
3-2-1.別記様式第1号その1(ア)
項目 | 説明 |
---|---|
1 | 「古物市場主」を二重線で消す |
2 | 申請日当日の日時を記載(窓口で提出する際に記入) |
3 | 主たる営業所のある都道府県を記載 |
4 | 申請者の住所、法人名、代表者氏名を記述 住所は住民票の記載のとおり記述する |
5 | 「1.古物商」に〇を付ける |
6 | 法人名を記載 登記事項証明書のとおり記載する |
7 | 法人の種類を選んで〇を付ける |
8 | 法人の場合、記載不要 |
9 | 履歴事項全部証明書の住所、連絡先を記載 |
10 | 「1.する」に〇を付ける |
11 | 主として扱う品目に1つだけ〇を付ける |
12 | 代表者の情報を記載 |
3-2-2.別記様式第1号その1(イ)
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・代表者、役員、法定代理の全員の情報を記載 |
3-2-3.別記様式第1号その2
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・「1.営業所あり」に〇を付ける |
2 | ・営業所名を記載 ・商標登記に使えない記号や符号は使えない |
3 | ・営業所の所在地を記載 |
4 | ・取り扱う可能性がある品目をすべて選択 |
5 | ・管理者の氏名、住所、生年月日を記載 |
3-2-4.別記様式第1号その3
別記様式第1号その3は複数の営業所を持つ場合に記入する用紙です。
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・「1.営業所あり」に〇を付ける |
2 | ・営業所名を記載 ・商標登記に使えない記号や符号は使えない |
3 | ・営業所の所在地を記載 |
4 | ・取り扱う可能性がある品目をすべて選択 |
5 | ・管理者の氏名、住所、生年月日を記載 |
管理者は原則として他の営業所と兼務できない点に注意しましょう。ただし、同じ建物やフロアで他店舗を営業するような場合は可能です。
3-2-5.別記様式第1号その4
項目 | 説明 |
---|---|
1 | ・ホームページで営業する場合は「1.用いる」に〇を、営業しない場合は「2.用いない」に〇を付ける |
2 | ・ホームページのURLを記載 ・アルファベットのフリガナをカタカナで記入 |
3 | ・URLの割り当てを記載した通知書、または「ドメイン検索」「WHOIS検索」の検索結果をプリントアウトしたものを貼る |
なお、古物商許可の交付を受けた後は、ホームページのトップページに以下の3つを記載しなければなりません。
【記載項目】
- 古物商の氏名、または法人名
- 古物商許可の番号
- 許可を受けた公安委員会の名称
古物商営業違反にならないように、すみやかに記載しておきましょう。
4.古物商許可申請書の副本を作成する
古物商許可申請書の「副本」とは、申請書正本(原本)の写し(コピー)のことです。申請書や添付書類は、正本(原本)と副本の2通の提出を求められるのが一般的です。したがって、申請時には、正本(原本)+副本+申請者の控え=合計3部を用意しておきましょう。
ただし、警察署によっては正本1通でよいとしています。この場合は合計2部を用意してください。
5.警察署に古物商許可申請の予約を入れる
営業所(自宅)を管轄する警察署の生活安全課防犯係に電話をして、「古物商許可申請の書類一式が整ったので、提出に伺いたい」と伝えます。
申請ができるのは平日の日中のみです。本業のある人は、スケジュールを確認してから電話するとよいでしょう。
6.警察署に古物許可申請書を提出
予約した日時に警察署に出向いて申請書を提出します。持参するものは以下のとおりです。
【持参するもの】
- 古物商許可申請書類(正本・副本)
- 身分証明書
- 印鑑
- 申請手数料(1万9,000円)
- 委任状(代理人が申請する場合)
申請手数料は現金払いのところもあれば、県の証紙を購入して支払う場合もあります。
委任状は、申請者本人または法人代表者以外が申請する場合に必要です。たとえば、行政書士に申請してもらうようなときは、委任状を作成し代理人に渡しておきましょう。
7.古物商許可証の審査を受ける
古物商許可証の審査の一環として面接を受けます。営業場所や仕入れの方法、仕入れ先、販売先などについて質問を受けるので、一通り答えられるように準備しておきましょう。
申請が受理されると、おおむね40日以内が審査期間です。この期間中に、古物担当者が営業所を訪問して実態をチェックするといったこともあるようです。
8.「古物商許可証」の交付を受ける
審査に通過すると警察署から電話連絡があります。日程を調整して、管轄の生活安全課防犯係で交付を受けましょう。
持参するものは次のとおりです。
【持参するもの】
- 身分証
- 認印(申請者本人のもの)
- 法人代表者印(法人の場合)
- 委任状(司法書士や第三者に代行してもらう場合)
古物商許可についてのよくある質問
ここでは古物商許可についてのよくある質問を紹介し、回答します。
古物商許可証は誰でも取れるのですか?
基本的に誰でも取得できます。
古物商許可証の取得にあたっては特別な資格や要件はないため、個人事業主やビジネスパーソンでも取得可能です。
ただし、先述した「欠落事由」に該当する場合は取得できないので事前に確認しておきましょう。
取得条件については、以下の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
(関連)古物商許可証は誰でも取れる?取れない人・取得できない条件一覧
メルカリやヤフオクで古物を扱いたいのですが古物商許可は必要ですか?
ビジネスとして古物を取り扱う場合は必要です。ただし、プライベート用の物品を購入、出品する際は不要です。
ビジネスとプライベートの境界線については、消費者庁の「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」が参考になります。
品目 | ビジネスとみなされる目安 |
---|---|
家電製品 | 同一の商品を一時点において5点以上出品 |
自動車・二輪車の部品 | 同一の商品を一時点において3点以上出品 |
CD、DVD、パソコンソフト | 同一の商品を一時点において3点以上出品 |
ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケットなど | 同一の商品を一時点において20点以上出品 |
※同一の商品とは同種の商品のことで、たとえばメーカーや型番が違っていても同一商品です。
(参考)消費者庁「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」(※別タブで開きます)
メルカリで古物商許可が必要かを解説している記事もありますので、参考にしてください。
(関連)メルカリ・メルカリShopsで古物商許可は必要?取得の流れと注意点
古物商許可証に違反したときの罰則はありますか?
古物営業法違反とみなされると、「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」と古物商許可証の取り消しを受ける可能性があります。
古物営業法違反に該当するのは、以下のような行為です。
違反行為 | 具体例 |
---|---|
無許可営業 | 古物商許可証を取得せずに営業する |
名義貸し | 他人に古物商許可証を貸す ※アルバイトを雇って営業するなどは可 |
営業停止命令違反 | 盗品の売買 法律で禁止されているものの売買 など |
不正手段により許可を受ける行為 | 申請内容に虚偽がある 不正な手段で古物商許可証を入手した など |
古物商許可証の取り消しを受けると、その後5年間再発行できないため、十分注意しておきましょう。
古物商許可の申請は流れを押さえればそれほど難しくない!
この記事では、古物商許可の申請の流れについて詳しく解説しました。
- 警察署へ事前相談をする
- 古物商許可申請に必要な書類を用意する
- 古物商許可申請書を作成する
- 古物商許可申請書の副本(コピー)を用意する
- 警察署に古物商許可申請を予約する
- 警察署に古物許可申請書の提出をする
- 古物商許可証の審査が行われる
- 古物商許可証の交付を受ける
上記の流れで古物商許可を申請してみてください。
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