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【行政書士監修】せどりで古物商許可証が必要な6つのケースと取得方法

更新日:2024年9月10日
【行政書士監修】せどりで古物商許可証が必要な6つのケースと取得方法

せどりで古物商許可が必要なケースは、以下の6つです。

  • 中古品の仕入れ・販売をする
  • 中古品の修理・販売をする
  • 中古品の一部またはパーツを販売する
  • 中古品の委託販売をして手数料をもらう
  • 中古品を買い取りレンタルする
  • 古物を物々交換する

この記事では、現役の行政書士を務める岩崎が、せどりをする際に古物商許可証が必要なケースについて解説します。

記事の最後では、古物商許可証を無料で世界一簡単に取得できる「古物商許可取得完全マニュアル」を今だけ無料で配布しています。興味がある方は、ぜひ最後までご確認ください。

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いわさき行政書士事務所 代表・行政書士
この記事の監修者:岩﨑真理

行政書士資格とライター経験を活かして、身近な法律に関する情報をわかりやすく発信しています。日々の生活や事業経営に関わる法律問題についてのご相談も承っています。

▶いわさき行政書士事務所: https://gs-bureau.com/▶Instagram: https://www.instagram.com/iwasaki__gs/

この記事の内容

そもそも古物・古物商許可証とは?

そもそも古物・古物商許可証とは?

古物商許可証とは、古物営業法に基づいて日本国内で古物の売買や販売を行う業者に対して発行される許可証のことです。古物商許可が必要になるのは、中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。あくまで中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当するので注意が必要です。

古物商許可証は、古物取引の規制や管理を目的としています。古物商許可証を持たない業者が古物の売買を行うことは、法律で禁止されています。許可証を持たないまま古物の取引を行うことは違法行為であり、罰則が科される可能性もあるのです。

法律で定めらている「古物」の3つの定義

ではここで、古物営業法の内容を確認してみましょう。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

引用元:【参考】古物営業法第2条第1項(※別タブで開きます)

ここから読み解けるのが、以下の3つの定義です。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

ここで注意が必要なのが、中古品だけでなく、新品(未使用品)でも古物として定義されるということです。

小売店等で一般の消費者が購入した品物は、その時点で全て古物扱いとなります。未使用品だとしても、それらを売買したり交換する際には古物商許可証が必要になります。法令違反のリスクもあるので、古物にあたる物品を売買する予定がある場合は、必ず古物商許可証を取得しておきましょう。

古物商許可証とは?

古物商許可証は、古物営業法で定義される古物を売買し、古物商として営業を行うための許可証です。そもそもは、盗品の売買などの犯罪を防止する目的で設けられたものです。

古物商許可証を取得することで、合法的に古物の取引を行うことができる上に、取引先の顧客に対しても信頼性や安心感を提供することができるでしょう。

ただし、許可証を取得するには一定の手続きや費用がかかります。また、許可証を持っていても、法令に違反する行為を行った場合には取り消しや罰則が課されることもあります。古物商許可証を取得したとしても、常に法令を遵守し、適切な取引を心がけることが大切です。

せどりで古物許可証は必要?不要?

せどりで古物許可証は必要?不要?

せどりを行う場合には、古物許可証が必要なケースと必要でないケースがあります。

個人でせどりを行っている、もしくはこれから行おうとしている方は、古物許可証を取得するべきか迷うこともあるでしょう。ここからは、古物許可証が必要な場合と不要な場合を紹介します。

古物許可証が必要 古物許可証が不要
中古品を仕入れて販売する 不用品を販売する
中古品を修理して販売する 無料でもらった物を販売する
中古品の一部やパーツを販売する オリジナル商品を販売する
中古品の売買に関する手数料をもらう 食べ物や飲み物、化粧品などの消費財を販売する
中古品を買い取ってレンタルする コンサートやスポーツ観戦チケットなどを販売する
古物を別の品物と交換する 海外で購入したものを販売する

せどりで古物許可証が必要なケース6例

せどりで古物許可証が必要なケース6例

前述の、古物の定義に当てはまるものを取り扱う場合は、古物許可証が必要になります。

以下に、各ケースごとの具体例を紹介していきましょう。

  1. 中古品を仕入れて販売する
  2. 中古品を修理して販売する
  3. 中古品の一部やパーツを販売する
  4. 中古品の売買に関する手数料をもらう(委託販売)
  5. 中古品を買い取ってレンタルする
  6. 古物を別の品物と交換する

中古品を仕入れて販売する

せどりで利益を得るために中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可証が必要です。この場合の中古品とは、すでに消費者に流通した状態になったことのある商品を指します。

【中古品を仕入れて販売する例】

フリマサイトで古着を購入し、仕入れ金額よりも高値で販売する場合

中古品を修理して販売する

中古品を修理して販売する場合も、古物商許可証が必要です。

【中古品を修理して販売する例】

中古品として仕入れたブランドバッグを新品同様に修理し、仕入れ金額よりも高値で販売する場合

中古品の一部やパーツを販売する

中古品の一部やパーツを分解して販売するケースでも古物許可証が必要です。

【古品の一部やパーツを販売する例】

オークションなどで仕入れた自動車の部品や家電製品を分解して、部品やパーツとして高値で販売する場合

中古品の売買に関する手数料をもらう(委託販売)

中古品の販売代行を依頼され、代金の一部を手数料として受け取る場合にも古物商許可証が必要です。

【中古品の売買に関する手数料をもらう例】

クライアントからブランド時計の販売代行を依頼され、販売することで手数料を得る場合

中古品を買い取ってレンタルする

買い取った商品を利用して、レンタル業を行う場合にも古物商許可証が必要です。

【中古品を買い取ってレンタルする例】

顧客から買い取ったブランドバッグを第三者にレンタルすることで利益を得る場合

古物を別の品物と交換する

古物を物々交換する場合にも古物商許可証が必要です。

【古物を別の品物と交換する例】

同じくらいの価値であると思われる宝飾品を物々交換した場合

せどりで古物商許可証が不要なケース6例

ここまでは、せどりで古物商許可証が必要なケースをご紹介しましたが、扱う物品によっては、古物許可証が不要なケースもあります。

以下に、各ケースごとの具体例を紹介していきましょう。

  1. 不用品を販売する
  2. 無料でもらった物を販売する
  3. オリジナル商品を販売する
  4. 食べ物や飲み物、化粧品などの消費財を販売する
  5. コンサートやスポーツ観戦チケットなどを販売する
  6. 海外で購入したものを販売する

不用品を販売する

自分で使用するために購入したものを売る場合は、古物商許可証は不要です。

【不用品を販売する例】

履かなくなった靴をフリマアプリで売却する

無料でもらった物を販売する

第三者から無料でもらったものを販売する場合は、古物商許可証は不要です。

【無料でもらった物を販売する例】

友人から無料で譲り受けた靴のサイズが小さすぎたので、ネットオークションに出品する

オリジナル商品を販売する

自分で制作したオリジナルの商品を販売する際には古物商許可証は不要です。

【オリジナル商品を販売する例】

自分で作ったオリジナルグッズをフリマサイトで出品する

食べ物や飲み物、化粧品などの消費財を販売する

食べ物・飲み物・化粧品類など、消費することでなくなるものには古物商許可証は不要です。

【食べ物や飲み物、化粧品などの消費財を販売する例】

買いすぎたお菓子をネットオークションに出品する

※古物商許可は不要ですが、食品衛生責任者資格、化粧品製造販売業許可などの別の販売許可が必要になるケースがあるので要注意!

コンサートやスポーツ観戦チケットなどを販売する

コンサートチケットやスポーツ観戦のチケットを転売する際には古物商許可証は不要です。ただし、チケット不正転売禁止法違反になるケースがあるので注意が必要です。

【コンサートやスポーツ観戦チケットなどを販売する例】

人気バンドのライブチケットを購入していたが、予定が合わず参加できなくなったため、所定のチケット売買サイトに定価で出品する

※チケット不正転売禁止法違反になるケースがあるので要注意!

【チケット不正転売禁止法違反とは?】

チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットの不正転売等を禁止する法律です。

違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となるので注意が必要です。

(参考)チケット不正転売禁止法 | 文化庁(※別タブで開きます)

チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

海外で購入したものを販売する

自ら海外に足を運んで、現地で買い付けた中古品を持ち帰り、日本国内で販売する場合には古物商許可証は不要です。

【海外で購入したものを販売する例】

海外で仕入れたアンティーク雑貨をWEBサイトで販売する

 

 

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古物許可証の申請から取得までの流れ

さてここからは、実際に古物商許可証の申請から取得までの流れを解説します。古物商許可証の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口になります。許可申請を行うには、申請場所等を確認のうえ、申請書類を整えて提出することが必要です。

申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできないので注意しましょう。

古物商許可証を申請する際の必要書類

古物商許可証を申請する際の必要書類は、許可を申請するのが個人か法人かによっても違います。

いずれの場合も、必要になるのが「許可申請書」です。

そのほかの添付書類は以下を参照してください。

【添付書類一覧表】

必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 不要 必要
法人の定款 不要 必要
住民票 必要
本人と営業所の管理者
必要
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書 必要
同上
必要
同上
略歴書 必要
同上
必要
同上
誓約書 必要
同上
必要
同上
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 必要な場合あり 必要な場合あり

引用元:古物商許可申請/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)(※別タブで開きます)

※古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。

【添付書類】

  • 本人もしくは監査役以上の役員全員と、営業所の管理者の住民票
  • 身分証明書 (日本国籍を有する方のみ必要)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

古物の13品目の中から取り扱う品目を決める

古物は13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)することが必要です。

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍  
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

(参考)古物営業法の解説 - 愛知県警察 (pref.aichi.jp)(※別タブで開きます)

古物許可証の申請時には手数料が必要

申請時には19,000円の手数料が必要です。警察署会計係窓口で支払いましょう。

申請したけれど不許可になった場合、もしくは申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されないので注意しましょう。

申請から許可証の交付までは40日程度かかる

申請から、概ね40日以内に申請先の警察署から許可・不許可の連絡が届きます。

書類に不備があったり、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、連絡が遅れる場合もあります。

古物営業法第4条各号の欠格要件に該当する場合は、不許可になります。

受理通知を受け取る

審査が終了した後に、都道府県公安委員会から受理通知が送付されます。

受理通知を受け取ったら、許可証の交付手続きを行いましょう。

欠格要件に要注意!

以下に該当する方は、申請書類を提出しても古物商の許可を得られません。法人の場合でも、役員にこれらに該当する方がいる場合も古物商の許可を得ることができません。

 

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
  • 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
  • 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
  • 現在執行猶予中の人
  • 住所不定者
  • 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人

引用元:古物営業法 | e-Gov法令検索(※別タブで開きます)

ローカルルールがある場合も。管轄の警察署に確認を!

古物商許可はそれぞれの都道府県や地域によって、許可にあたって手続き上の独自のルールが設けられていることもあります。これは、古物商許可のローカルルールと呼ばれています。

申請の大まかな部分は共通していても、細かな部分ではそれぞれに違いがあり、ローカルルールによって申請が進まないこともあるのです。

ある添付書類がこちらの都道府県では必要なかったけれど、あちらの都道府県では提出を求められた、というケースもあります。

管轄の警察署の担当者に連絡を取り、添付書類について確認をとっておくと安心ですね。

古物商許可証ナシでせどりを行うと、刑事罰が課させることも⁉

ここまで解説したように、古物営業法により、中古品を販売する際には古物商許可証の取得が義務付けられています。古物商許可証を取得せずに中古品のせどりを行うと、無許可営業として法律違反になるリスクがあります。

もし古物商許可証を持たずに中古品の販売を行い、摘発(逮捕)された場合には、罰金や懲役などの刑事罰を受けることもあるのです!

古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることもあります。

すでにせどりを行っていて、これが古物営業法違反と見なされると、古物商許可証を新規で取得できなくなる場合があります。今後、中古品を扱う可能性がある場合は必ず古物商許可を取得しておくことをオススメします。

(参考)古物営業法 | e-Gov法令検索(※別タブで開きます)

せどりで古物商許可証を取得する4つのメリット

古物商許可証を取得するには、手数料も申請の手間もかかります。そこで、古物商許可証を申請をするべきかどうか、迷われている方もいるでしょう。

そんな方の参考になるように、以下に申請によって得られるメリットを紹介していきましょう。

【メリット1】古物市場に参加できる

  • 古物商許可証を取得すれば、古物商として法的にも問題なく営業を行えるようになります。
  • 古物商許可証を保有していれば、古物商専門の古物市場に参加できるようになります。
  • 古物市場では一般に流通している古物より格安で商品を仕入れられることもあり、取り扱う商品の幅が広がるでしょう。

【メリット2】税金の負担を抑えられる

  • 税務署への開業届けを出したうえで古物商営業の許可を得られれば、確定申告の際に、中古品の仕入れにかかる費用も経費として計上できるようになります開業届けとともに青色申告の申請をしておけば、最大で65万円の所得控除も受けられます。
  • 古物商許可証を得て中古品転売を事業として行うのであれば、仕入れのためにかかる交通費や車のガソリン代、配送料等も経費として計上可能です。

【メリット3】事業として古物の売買をできる

  • 古物商許可証を保有するようになれば、事業として転売ビジネスを行うことができます。
  • 前述したように、古物商許可証を得ずに中古品の転売ビジネスをするのは違法です。古物商許可証があれば、ご自身の安心感にもつながるでしょう。

【メリット4】信用度がアップする

  • インターネットを通じて商品を購入する際は、購入者はそのサイトや運営者が信頼できるかどうか、安全に商品を購入できるか、不安を抱いていることも多いものです。古物商の許可申請は警察署に提出して審査が行われることもあり、古物商許可証を保有していることが購入者にとっても安心材料となるでしょう。

行政書士に代理申請を依頼するのもひとつ

古物商許可証の申請は、時間と手間がかかります。関連する法律などの専門知識を理解しておくことも大切です。

ローカルルールも存在するため、必要書類の確認も必須です。申請に不安があれば、行政書士などの専門家に代理申請を依頼するのもひとつですね。

せどりと古物許可証に関するよくある質問

さてここからは、古物商許可証に関するよくある質問をご紹介していきましょう。

新品を扱う予定ですが、古物商にあたりますか?

古物商は「古物」すなわち中古品を扱うものですから新品のみを扱う場合は古物商にはあたりません。

そのため、新品を転売する場合は、古物商の許可は不要です。

古物商許可証ナシで中古品のせどりを行っていたとして、バレることはあるのでしょうか?

そもそも、無許可営業は法律違反です。最近は無許可で中古品のせどりを行う業者への取り締まりも厳しくなっています。第三者の通報によって、無許可営業がバレるケースもあります。無許可営業の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方という、とても重いものです。

必ず古物許可証を取得しておきましょう。

すでに中古品のせどりを行っています…。後からでも古物商許可証は取得できますか?

許可申請の時に、過去の無許可営業が発覚してしまうことがあります。

けれど、取得しないまま無許可営業を続けることは絶対にNG!

このようなケースでは、まずは取引を中止して古物商許可を取得しましょう。場合によっては、軽い罰則で済んだり、不起訴となる可能性もあるでしょう。

せどりの際に古物許可商が必要なケースを理解しよう

この記事では、古物許可証が必要なケース・不要なケースについて詳しく解説しました。

  • 古物商許可を申請する際の必要書類を確認する
  • 13品目の古物の中から取り扱い品目を決める
  • 手数料を用意して古物許可証を申請する
  • 許可証の交付を待つ(40日程度)
  • 受理通知を受け取り交付手続きを行う

上記の手順を参考に、古物許可証を取得してみてください。

いわさき行政書士事務所では、古物商許可の取得サポートはもちろん、事業経営や法律問題などについても幅広く相談を受け付けています。

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  • 古物商許可証の申請書類をWebだけで作成する手法
  • 古物商許可証を最短で取得する秘訣

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