転売は違法?犯罪なのか?
転売とは、自分で購入したものを他の人に売る行為のことを指します。新品・中古品問わず、人に売ればそれは転売です。
結論として転売行為そのものは、違法行為にはあたりません。
買い占め行為などによって転売によくないイメージを持つ人もいますが、実際は転売自体に何の違法性もないのです。
近年では転売ヤーが増えたことで、転売が違法だと思っている人も多いでしょう。転売ヤーが違法行為で捕まっていることもありますが、問題は、転売したこと自体ではなく、他の法律に抵触して逮捕されているのです。
転売は小売店やスーパーなどが、商品を販売するまでに行うことと同じですから、罪に問われることはありません。
個人・法人を問わず、買ったものを人に売る行為は、誰でも自由に行うことができます。
しかし、転売する商品によっては、違法になることもあるのです。
販売にするには、行政の許可や認可が必要な場合や、届け出が必要な場合があります。転売行為は違法でなくとも、必要なことを知らずに売ってしまい、他の法律に抵触しないよう気を付けましょう。
犯罪にあたる転売をしてしまうと、懲役や罰金などの重い刑罰があたえられる場合もあります。
そうなると知らなかったでは済まされません。転売を始める前に正しい知識を身につけておきましょう。
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転売で罪となる可能性のある2つの法律
基本的に転売では「古物営業法」と「都道府県の迷惑防止条例」の2つの法律が適用されます。
古物営業法とは、中古品などの古物を扱う売買もあり業務を規制するための法律です。
盗品が売買されることを防止する目的で制定されており、売買が適切な方法で行われるための法律でもあります。
ここでいう「古物」とは、一般的な中古品はもちろん、場合によっては新品の商品も含まれます。
たとえ、未開封で新品の商品であっても、一度、人の手に渡ったものは古物とみなされます。転売では、新品の商品でも一度、購入して仕入れる必要があるため、扱うものはすべて古物となります。
このような古物を販売する際には、個人であっても法人であっても「古物商許可」の取得が必須です。
古物商許可なしに買ったものを売ると、違法となり、逮捕されることもあります。
都道府県の迷惑防止条例は、都道府県それぞれが制定している条例です。公衆の迷惑となる行為を禁止するための条例となりますが、条例の名称や具体的な内容は都道府県それぞれで異なることもあります。
全国で内容が統一されているわけではない点が、古物営業法との大きな違いです。
たとえば、ダフ屋行為を禁じている都道府県は圧倒的に多いですが、禁止していない県も一部あります。
場所によって禁止かどうかが違うので、自分の拠点となる都道府県の条例はしっかりと調べて理解しておくことが大切です。
転売ヤーの再販が違法になるケース
これから転売を始める際は、違法になるケースとならないケースの線引きを事前にしっかり把握しておくことが不可欠です。
実際にどのようなケースが違法にあたるのでしょうか?
ここでは、転売で違法になる6つのケースを紹介していきます。
チケットの転売
チケットの転売は、違法になるケースとならないケースがあります。
2019年6月14日より、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されました。
一般的には「チケット不正転売禁止法」と呼ばれるもので、この法律の施行によりチケットの不正転売が法律で禁止されています。
チケット不正転売禁止法では、チケットの不正転売だけでなく、転売目的でチケットを譲り受ける行為も違法です。
不正転売に関与するような行為をすると違法となってしまうので、チケットの転売は避けたほうがいいでしょう。
もし、チケット不正転売禁止法に違反した場合は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられるので特に注意が必要です。
チケット転売が犯罪行為となるのは、転売目的で購入したチケットを定価よりも高い値段で転売した場合です。
元々、自分が行くつもりで購入したチケットを定価よりも安い値段で販売する場合は、違法にはなりません。
ただし、元々自分が行くつもりで購入していても、定価以上の値段で販売してしまうと、違法となる場合があるので注意しましょう。
ここでいうチケットとは「特定興行入場券」のことで、法律でその定義もしっかりと定められています。基本的には、芸術や芸能、スポーツイベントなどの入場券のことです。
チケットには、販売に際して興行主から同意を得ずに有償譲渡することを禁じる旨が明示されており、半券やチケットの映像面にもその内容が記載されているものが特定興行入場券です。
一方、販売に際して興行主から同意を得ずに有償譲渡することを禁じる旨が明示されておらず、半券やチケットの映像面にもその内容が記載されていないものは、チケット不正転売禁止法の対象とはなりません。
日時や場所、入場資格者または座席が指定されていることも、特定興行入場券の条件です。
さらに、座席指定の入場券では購入者の氏名と連絡先の確認が必須となっており、その旨が半券にも記載されていなければなりません。
つまり、これらにあてはまらない無料のコンサートチケットなどは、チケット不正転売禁止法の対象外となります。
転売時の手数料は上乗せできる?
チケット不正転売禁止法により、チケットの定価を上回る金額での販売は禁止されています。
ただし、これはあくまでもチケットそのものの価格についての話です。
転売目的ではなく、チケットを譲りたいという目的で販売する場合でも、さまざまな手数料がかかる場合があります。
送料や発券手数料、興行主へ支払うシステム利用料などもかかってくるケースもあるでしょう。
これらを手数料をして上乗せできなければ、不要となったチケットの販売であっても損をしてしまうかもしれません。
手数料を上乗せする場合には、実費分のみを計上することは可能です。例えば、チケット代5,000円、切手代52円、封筒代10円の合計5,062円で、販売する場合には違法にはなりません。
実費以上の手数料を上乗せして販売して場合には、違法となりますので注意が必要です。
実費分を計上する際にも、明確に何に経費が掛かったのかを記載しなくてはなりません。
また、初回限定品などをチケットと一緒に販売し、値段を上げることも違法ですので注意してください。
オリンピックのチケットは転売可能?
2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックのチケットには、転売禁止と明記されていました。
チケット不正転売禁止法に違反するため、転売はNGです。転売で不正に入手したチケットでは、そもそも会場に入ることができません。
そこで、どうしても都合がつかなくなってしまい、不要となったチケットは身近で譲渡する人を探すほかなかったのです。
それでも譲渡する人がいない場合は、公式のリセールサービスを利用した方もあったでしょう。
公式のリセールサービスでは、定価を超えての販売を行わないため、違法ではないのです。
東京オリンピック・パラリンピックのチケット取り扱いは、基本的に公式チケット販売サイトのみでした。
一部、オフィシャルスポンサーによるプレゼントやオフィシャルツアーなどもありましたが、これらに当てはまらないものはすべて公式チケット販売サイトからの発券であったと考えられます。
購入者以外の人にチケットを譲渡した場合は、公式販売サイトから来場予定者の情報を変更する手続きなしには入場できなかったのです。
ブランド品の偽物の転売
偽のブランド品を転売することは違法です。
偽物の販売は「商標法」によって禁止されており、ブランドの商標を侵害したとみなされ、違法行為にあたります。
商標法に違反した場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、相手に本物だと偽って販売していた場合には、詐欺罪に当たり10年以下の懲役刑が科せられるのです。
有名ブランドのロゴを無断で使用した商品の転売も禁止されています。
違反した場合は、かなり重い刑罰を科せられるだけでなく、企業から賠償金を請求される場合もあるため、偽ブランド品は扱わない方が賢明です。
偽物の転売が発覚すると、販売サイトのアカウントも取り消されてしまい、商売を続けていくのも難しくなってしまいます。
偽ブランド品と聞くと、バッグや洋服をイメージする人も多いでしょう。実際は、ぬいぐるみやオモチャなど、多様な商品が存在します。
現在は店舗だけでなく、オークションサイトなどにも偽物が多数、出回っており、知らないうちに偽物を購入してしまっている可能性もあるのです。
偽物と知らずに購入して転売したとしても、知らなかったことを証明するのは、あまりにも難しいことです。
犯罪に巻き込まれないためにも、本物であることをきちんと確認してから購入、転売する必要があります。
正規店や信頼できる店舗以外でブランド品を買うのは、なるべく避けるようにしましょう。
デジタルコンテンツをコピーしての販売
デジタルコンテンツをコピーして販売することも、違法行為となります。
日本では、2012年から違法ダウンロードに対する刑事罰化が施行されており、違法コピーや違法ダウンロードしたコンテンツを転売した場合は逮捕されます。CDをコピーして販売することも違法ですので、注意してください。
2020年より違法コピー自体の取り締まりも強化されています。コピーした時点で罰せられる可能性がありますので、コンテンツのコピーは絶対にしないようにしましょう。
実際、過去には違法コピーしたソフト入りのパソコンを販売した男性が逮捕されており、1年4カ月の懲役と罰金200万円が科せられているのです。
今後もさらに規制が厳しくなることが予想されているため、転売を始める際はデジタルコンテンツの扱いにも十分注意しなければなりません。
デジタルコンテンツには、音楽や電子書籍、映画、ソフトなどが含まれます。
これらのコンテンツは必ず、正規のルートで購入するようにしましょう。
お酒の転売
お酒は許可がなければ、販売、転売することができません。
無許可でのお酒の販売は「酒税法」によって禁止されています。
無許可でのお酒の販売が禁止されている背景には、未成年の飲酒を規制したり、税収を確保したりといった意味合いがあるのです。
酒税法に違反した場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
お酒を転売したいなら、事前に「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
この免許があれば、お酒の種類に関係なく、店舗やウェブサイト上でお酒を販売できるようになります。
国の法律で禁止されているものの転売
物によっては、所持しているだけで違法となるものもあります。
法律によって販売や所持すること自体が禁止されているものには、下記のようなものがあります。
- 銃
- 違法改造したエアガン
- 合成麻薬
- ハーブ
- 違法ポルノ作品
これらは販売せずに所持しているだけでも違法となります。
動物のはく製や化石も国際条例などで禁止されている場合があり、注意が必要です。
仕入れる商品などが法律に抵触していないかは、必ず事前に調べましょう。
古物商許可証なしでの転売
中古品を転売すると違法になるケースがあります。
一度消費者の手にわたった古物を販売する場合には、「古物営業法」によって「古物商許可証」が必要です。
新品であっても、一度、消費者に購入された物品は古物扱いとなるため、古物商許可証が必要です。
古物営業法に違反した場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方という重い罰が科せられます。
今後、中古品の転売を考えているなら、古物商許可証の取得は必要不可欠といえます。
自分が使っていて不要になったものや知人から譲り受けたものを販売する場合は、古物商許可証は必要ありません。
ただし、古物商許可証なしでの転売については、グレーな部分も多く、古物商許可証が必要になる範囲については都道府県によって違いがあるのが現状です。
心配な場合は、住んでいる地域の警察署に相談すると良いでしょう。
車の転売は取り締まり対象になる?
自動車についての古物商許可を得ていれば、自動車の転売を行うことができます。
ただし、自動車についての古物商許可の取得は、ほかの品目に比べて厳しい審査です。
申請するためには、駐車場の賃貸借契約書のコピーと駐車場の図面の提出が必須となっています。このほかにも、必要な書類が多いので、行政書士など専門家に依頼して申請するのがおすすめです。
さらに、扱う自動車が盗難車ではないか見極めるスキルを求められることもあります。
このことからも、自動車を扱う古物商許可の取得は簡単ではないといえるでしょう。
自動車の転売では、一台あたりの利益が大きいことがメリットです。台数を多く売らなくても、効率的に利益を上げることができます。
その反面、仕入れのためにある程度の費用が必要となることがデメリットです。
また、仕入れられたとしても、販路が限られてしまう場合があります。
例えば、オークションを利用して販売するケースでは、中古車販売の実績がないと、オークションに参加できない可能性があるのです。
さらに、販売後にトラブルが起こりやすいことも自動車転売の特徴なので、ここも注意する必要があります。
フリマサイトでの転売は合法?
フリマサイトでは、転売のための出品をすると規約違反にあたることがあります。
フリマサイトは個人向けのサービスであるため、法人や個人事業主としてビジネス目的で出品することはできません。
あくまで、不要品を個人間で取引するためのサイトであるため、ビジネス目的で出品していることが判明した場合には、アカウントが停止されてしまう場合があります。
また、無在庫での転売出品もフリマサイトでは禁止されているのです。
手元に在庫がない商品を出品し、商品が売れてから仕入れて購入者の元に発送する方法を無在庫と呼びます。
フリマサイトを利用する際は、必ず手元に在庫があるものを扱うようにしましょう。
フリマサイトを使った転売での逮捕事例
フリマサイトを使った転売では、過去に逮捕事例が出ています。
一つ目の事例は、偽ブランド品とは知らずに商品を出品したケースです。
最初に出品した人は偽ブランド品であるとは知らなかったとされていますが、偽ブランド品の転売は違法となる可能性があります。
この事例では、転売屋は逮捕されたものの、出品者は逮捕されていないようですが、ブランド品を扱う場合には細心の注意が必要です。
二つ目は、現金を出品した事例です。
現金を額面以上の金額で出品しましたが、これがマネーロンダリング行為にあたるとされ、出資法違反で逮捕されました。
三つ目は、人気店のロゴを偽造した商品を販売したケースです。
誰もが知る人気カフェ店のロゴを無断で使用してアイテムを作成し、これを売って利益を上げていました。
このロゴは商法登録されているため、無断使用したことで商標法違反となり、逮捕されました。
転売における逮捕事例の多くはこのように、転売そのものではなく違法な手法を取ったことがほとんどです。しかし知らないうちに違法なものを仕入れて、転売していたというケースもありますのでくれぐれも注意してください。
グッズの転売違法性も知っておこう
グッズの転売は、基本的に合法です。特に、人気の高い歌手などのグッズは状態がよければ売れやすく、利益を上げやすい商材となるでしょう。
グッズの転売は流行によって売れやすいものが変わるので、トレンドをつかんでおくことが大切です。
グッズの販売をする際には、古物許可証の取得が必要になります。古物許可証を取得せずに販売することは、違法になりますので注意してください。
また、グッズによっては、著作権に厳しい場合があります。
例えば、ジャニーズ事務所などは著作権にとても厳しいことで有名です。
そこで、転売をする際は、グッズの著作権についての規約を調べておくといいでしょう。
著作権を侵害してしまうと違法行為となる可能性もあるため、どんなグッズでも問題なく転売できるわけではないことも覚えておきましょう。
また、著作権に限らず、少しでも怪しい雰囲気のあるグッズには関わらないようにしましょう。
グッズは、自分で使う目的で購入する分には、何の問題もありません。
自分で使う目的で購入し、使わなくなったものを売ることも違法行為にはなりません。
この場合は、古物商許可なしでも販売ができますが、転売を目的としている場合には著作権を含めて安全に取引できるグッズを選ぶことが大切です。
犯罪行為に手を染めないためのポイント
転売については、法律が関わってくるものもあり、不安になることも多いでしょうから、安全に転売を進めるためのポイントを紹介します。
転売目的の購入品でなはない不用品処分はOK
転売目的で購入すると違法になるケースはあっても、個人で所有していて不要となったものを売る行為は違法にはなりません。
特に、転売すると違法になりやすいチケットを販売する場合も、正規の価格以下で販売すれば問題ありません。
自分用・もらったものはOK
基本的に自分が使っていたものや友人や知人から無償で譲ってもらったもの、買い戻したものを転売するのに古物商許可証は必要ありません。
また、古物商許可証は一度取得しておくと、更新なしで使用することができます。
転売をしていくうえで古物許可証を取得しておくことに損はないので、早めに取得しておきましょう。
海外で買ったものを売るのはOK
自分が海外に行って購入してきたものも、古物商許可証なしに転売することができます。
ただし、商品によっては、国内への持ち込みが制限されているものもあるので、注意しましょう。
また、常識の範囲を超えた買い占めなどの迷惑行為は避けるようにしましょう。
せどりで儲ける方法は数多くあるので、迷惑行為や違反行為に手を出す必要はありません。
古物商許可証の取得方法
古物商許可証の取得方法は、決して難しいものではありません。
取得するときの一連の流れを把握すると、スムーズに取得手続きを進められます。
古物商許可証を申請する場所は、営業所のある地域の警察署です。自宅から転売する場合には、自宅が営業所となります。
警察署に行く前に、申請に必要な「別記様式第1号その1(ア)」などの書類を警察庁のホームページからダウンロードしておきましょう。
警察署でも書類を一式もらうことができますが、ダウンロードした方が時間を短縮できます。
ダウンロードした書類に記入し終えたら、警察署で「略歴書」と「誓約書」をもらいましょう。
略歴書には、直近5年間の経歴を記載します。次に、市役所や役場へ行き、「住民票の写し」と「身分証明書」を発行してもらいます。
住民票の写しをもらうのは難しくありませんが、注意すべきは身分証明書です。
身分証明書は本籍のある場所でしか発行してもらうことができません。
そのため、現在、住んでいる場所と本籍の場所が異なる場合は、それぞれ別の市役所や役場で書類を発行してもらうことになります。
古物商許可証の申請手続きのなかで一番の難関になるのは、「営業所の賃貸契約書若しくは使用承諾書」のコピーを用意することです。
持ち家や自社オフィスに住んでいる場合は不要ですが、賃貸物件に住んでいる場合は、大家や管理会社から使用承諾書をもらう必要があります。
大家や管理会社が必ず許可してくれるわけではないので、賃貸物件に住んでいる人は最初に確認しましょう。
上記の書類をすべて記入して揃えたら、警察署に提出し、申請料の1万9000円を支払います。
申請が受理されると、「その翌日から起算して、土日を除く40日」が警察で定めている日数となりますので、早めに申請をするとよいでしょう。
ただし、申請したからといって必ず許可が下りるわけではありません。古物商許可証はその名の通り、許可制度となっているため、不許可になる場合もあるのです。
不許可となる理由は様々ですが、未成年者や犯罪歴がある人、住所が定まっていない人や、以前古物商許可証の取り消しを受けた人は不許可となります。
不許可となっても申請料は返ってきません。不許可にならないためには、事前に警察に出向き、古物許可証の申請について確認をしておくと良いでしょう。
転売禁止のものを転売しないように注意しよう
本記事でも詳しく解説してきましたが、転売は違法行為ではなく、健全なビジネスです。
違法行為となるのは、チケットなどの一部の禁止商品を販売した場合や盗品など、そもそも違法な手段で入手した商品を販売した場合がほとんどです。
事前に法律を確認しておけば、法に抵触することはないので、この記事の情報を参考に、転売に取り組んでみてください。
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