副業は年間20万円以下の所得なら確定申告をしなくても大丈夫だと聞いたことがある人もいるかもしれません。
たしかに、所得税についての確定申告は必要ないものの、住民税を確定させるために申告する義務があります。
この記事では、住民税が発生する所得金額と住民税の計算方法、申告方法、会社にバレないための注意点について解説します。
住民税とは?いくらの収入でも納税が必要
住民税とは市区町村に納める地方税です。
管轄は各市区町村の役所になります。
前年の1年間の所得に対して1月1日の住所地で課税される仕組みになっています。
収入が少ないからと言って、支払わなくていいものではなく、副業で収入を得ていれば、所得に応じて必ず納税しなければなりません。
なお、住民税には所得金額に応じて納める「所得割」と、定額で収める「均等割」があります。
そして、納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」という2つの方法に分けられていますが、それぞれについては後述します。
年間所得20万円以下で納税の必要がないのは所得税
年間の所得が20万円以下なら税務署に納める所得税の確定申告は必要ありません。
そのため、住民税の申告も必要ないと思っている人も多いようです。
そもそも、サラリーマンなら会社で年末調整の対応をしてくれるので、住民税の申告をするという認識がない人も多いでしょう。
混同されがちですが、所得税は税務署に国税として納める税金で、住民税は地方自治体に納める地方税という違いがあります。
住民税には所得金額に応じて確定申告を免除する制度はないので、副業で所得を少額でも得た場合は申告しなければなりません。
申告しないままでいるのは「申告漏れ」の状態であり、場合によっては税務署の調査が入る可能性もあります。
そうなると、延滞税などで本来納めるはずの税金よりも高い税金を納めなければならなくなるので、しっかりと申告しましょう。
住民税の計算方法
住民税の計算方法は、均等割+所得割の合計が基本です。
別に特定所得があった場合、利子割・配当割・株式等譲渡所得割がプラスされます。
ここでは、基本的な住民税の均等割と所得割の計算方法を解説します。
均等割
均等割とは所得によって変わることのない一律の税金のことで、例えるなら住民税の基本料金のようなイメージです。
税額は自治体によって異なりますが、約5000円ほどが目安で、その内訳は都道府県分が1500円、市町村分が3500円となっている場合が多いです。
収入が少ない人の場合は均等割の住民税も免除となりますが、ほとんどのケースでは非課税にはならないと考えるのが無難です。
なお、均等割部分が非課税になるか否かは自治体ごとに違いがあるので、条件などを確認しておくと良いでしょう。
所得割
所得割とは、所得に応じて決まる税金のことです。
税額は「(所得-所得控除の額)×10%」となっていて、内訳は都道府県に4%、市区町村に6%をそれぞれ納めることになります。
所得控除は、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除などがあるので、確定申告の際は漏れがないように申告して適切に控除を受けるようにしましょう。
仮に所得が400万円で所得控除が100万円の場合、(400万円-100万円)×10%で30万円が住民税になります。
所得税は税率5%から所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税の仕組みですが、住民税の税率は一律10%です。
この仕組みにより、所得税の金額よりも住民税の金額のほうが高くなってしまう人も多くいます。
副業の場合でも取り組む業種によっては収入が多くなる場合があるので、納める税金を少なくするには、まずは経費を見直して所得金額を少なくできないか考えましょう。
そのうえで、使える控除がほかにないかチェックすることが基本です。
住民税の申告方法
副業を始めると自分で確定申告する必要がありますが、会社で対応してもらっていた人は確定申告のやり方を分からない人も多いでしょう。
そこで、住民税の申告方法の基本について解説します。
副業の所得が20万円を超える場合
副業の年間所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。
確定申告をするには、税務署の窓口またはe-Taxによる電子申告の方法があり、どちらでも構いません。
2020年からはスマートフォンで確定申告ができるようになっています。
確定申告をする際に、確定申告書B第2表の「住民税に関する事項」で住民税の申告を済ませられます。
税務署に確定申告を提出すると、その後で税務署から地方自治体に情報が通知されて住民税が算出される仕組みなので、特別な手続きは必要ありません。
住民税の納付方法は、会社で徴収を希望するなら「給与から差引き」、個人で納付するなら「自分で納付」を選びますが、副業をしていて会社にバレたくないのであれば「自分で納付」を選択しましょう。
なお、副業の収入が「給与」として支払われている場合は、原則として本業の給与と合算して本業の会社で手続きを行なうため会社にバレるリスクがあります。
副業の所得が20万円以下で住民税のみ納付する場合
副業の年間所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要がないため、住民税のみを地方自治体に直接申告します。
申告の期間は、所得税の申告と同じ2月16日~3月15日で、1月1日時点で住所を置いていた地方自治体の役所で手続きを行います。
申告は税務署の確定申告のようなネット申告はないので、必要書類を役所に持参して提出するか郵送で行いますが、記載ミスが心配な人は役所の窓口に持参するほうが無難です。
一般的な必要書類は、印鑑と申告書、収入と経費が分かる書類、所得控除の領収書や明細書、本人確認書類などですが、必要書類や提出先は自治体によって異なるため窓口で確認しましょう。
自治体のホームページなどにアクセスして住民税の申告書をダウンロードできる場合もあるので、住所地の役所はどうなっているのか検索してみてください。
なお、2月16日よりも前から申告できるようになっている自治体もあるので、併せて確認してみましょう。
住民税の納付方法
住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収の2種類の徴収方法があります。
それぞれがどんな仕組みで、どのように納付するのかを見ていきましょう。
特別徴収
特別徴収とは、給与所得である会社員などが、住民税を毎月の給与から天引きされ、納税する方法です。
前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月にかけて給与から天引きされる仕組みのため、自分で手続きをする必要はありません。
給与から強制的に引かれるので納めるべき税金を確実に納めることができるものの、副業をしている実態を会社に知られてしまうおそれがあります。
その場合は、以降で説明する普通徴収に切り替えることで対策が可能です。
ただし、前年の給与が増えた場合、住民税の改定時期である6月を境に税額が大きくなるので副業がバレるリスクがあると考えておきましょう。
普通徴収
普通徴収は、個人事業主など給与所得ではない人が住民税を自分で払う方法です。
4〜5月に市区町村の役所で納税額を決定され、納税通知書と納付書が自宅に届きます。
普通徴収は、基本的には年4期に分けて納税する仕組みですが、年間の住民税をすべて第一期で納めることで税金を割引してもらえる前納報奨金という制度があります。
ただし、2020年現在では廃止している自治体が多くなっています。
ちなみに、特別徴収の人も確定申告の際に普通徴収を選択することができます。
前述した確定申告B第二表にある「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択するだけです。
ただし、今まで特別徴収だった人が普通徴収に切り替えると、納めるのを忘れる場合があるので気をつけましょう。
住民税の納付時期
これまで説明してきたように、特別徴収にしている場合は、毎月給与から天引きされるのが基本です。
普通徴収にして自分で支払う場合は、年4回に分けて市区町村に納付します。
通常は6月、8月、10月、翌年1月の4回となっていますが、詳細については住所地の役所に確認しておきましょう。
4回に分かれるとはいえ、住民税は所得の10%にも及びます。
副業収入が多くなるほど住民税も高くなるので、ある程度まとまった額が必要です。
そして、前年度の所得にかかる税金ということも忘れてはいけません。
退職をして仕事をしていない場合でも住民税はかかるので、確実に税金を納められるように、しっかりと準備しておきましょう。
住民税が原因?会社に副業がバレないようにするための注意点
会社に副業がバレるのは何としても避けたい人は多いでしょうが、住民税が原因で会社にバレるおそれがあります。
ここでは、住民税からバレるといわれる理由とバレないための注意点について解説します。
そもそも住民税からバレる理由とは?
副業をしても問題ない、むしろ副業を推奨する企業も増えている一方で、副業を禁止している企業も多いです。
副業OKの会社で働いていても、できるだけ会社には内緒にして副業収入を得たい人もいるかもしれません。
副業が会社にバレるのは、人づてに聞くか、住民税額の変化によってバレるケースが多くなっています。
副収入がある人は確定申告を行い、所得税の過不足を計算する必要があります。
特別徴収になっている場合、税務署の申告内容は住民税を納付する市区町村に送られ、会社に住民税額が通知されます。
経理担当者は全従業員の給与をチェックしたうえで給与を支払うため、会社の給与が増えていないのに、住民税が上がっている従業員については違和感を覚えるでしょう。
このタイミングで、本業以外に収入を得ていることがバレてしまうのです。
住民税を普通徴収にすればバレにくい
会社にバレるのを防ぐには、ここまで紹介してきたように、住民税を普通徴収にして自分で納付するのが得策です。
確定申告時の確定申告書B第2表の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択すれば普通徴収にできます。
普通徴収にすれば会社に住民税決定通知が送られません。
自分宛に届くので住民税額の変化で副業がバレる可能性は低くなります。
ただし、副業収入を「給与」として受け取っている場合は、原則として普通徴収ではなく特別徴収になるので、副業の存在が会社にバレると考えておきましょう。
対策としては、副業先に「普通徴収への切替理由書」を書いてもらう、役所の窓口で普通徴収で納められるようにお願いするなどの方法があります。
どうしても会社にバレたくないのであれば、できる対策を講じましょう。
副業の住民税を申告しないとどうなる?
できれば、副業の住民税を納めたくないと考える人は多いかもしれませんが「申告しない」という選択肢は考えないほうが無難です。
ここでは、副業の住民税を申告しないリスクについて解説します。
【副業の住民税を申告しないとおきること】
- 延滞税がかかる場合がある
- 会社からの信頼を失う
延滞税がかかる場合がある
住民税を申告しなくてもバレないとだろうと思う人もいるかもしれませんが、住民税を納めるべき人が納めていないのは脱税行為にあたります。
副業収入の金額が少なければ住民税の金額も少なくなるとはいえ、決められた税金は確実に納める義務があります。
申告忘れがあると延滞金がかかる場合があり、税率は本来納めるべき税額に対して最大で年14.6%です。
副業収入が少なかったとしても、そのうちの14.6%が住民税に上乗せされるは避けたいところでしょう。
税金の申告漏れや申告忘れはデメリットだけしかありません。
申告が遅れば遅れるほど、延滞税が増えて納める額が大きくなるため、忘れずに申告しましょう。
会社からの信頼を失う
副業の住民税を申告しない場合の先に待っているのは、役所に指摘されて追徴課税として多額の税金を納める未来です。
税金を払えないまま期間が長引いてしまうと、滞納処分として預金の差し押さえになってしまいます。
お金で解決できる話であればいいのですが、会社に副業の事実とともに脱税も知られてしまい、信頼も失うことになってしまっては大変です。
納税は国民の義務ですから、納めるべき住民税は確実に納めるようにしましょう。
副業の住民税も申告を!会社にバレたくないなら普通徴収にしよう
副業で収入を得ている場合は、金額にかかわらず住民税の申告が必要です。
知らなかったとはいえ、無申告が一番リスクが大きいので副業をする際は税金に関する情報収集も忘れないようにしましょう。
会社に副業がバレたくなければ、住民税を普通徴収にして申告をするのも対策のひとつです。
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