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転売に資格は必要か?資格取得の道のりや使用用途を知ろう!

更新日:2023年9月5日

このページでは、転売に資格は必要なのか?という内容をお伝えしていきます。転売や物販を行っていると、どうしても「古物商許可証が必要」といったお話を耳にされる方も多いと思います。本当に古物商許可証や、その他の資格は転売で必要になるのでしょうか?そんなあなたの疑問にお答えしていきます。

朝野拓也
物販総合研究所 楽天せどり講師
この記事の著者:朝野 拓也

1992年 静岡県出身。貯金0円からせどりをスタートし、開始から半年で月商1,000万円、利益200万円を達成した。月間に400件〜600件ほどの取引を行っていて、Amazonや楽天、メルカリなど主要プラットフォームを用いた販売は一通り経験がある。また、副業せどりや転売のやり方を教えるスクールでの指導経験も豊富で、これまでに教えた生徒の数は400名を超える。モットーは、”挑戦”。
▶Twitter: https://twitter.com/asataku999
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朝野拓也のプロフィール

この記事の内容

転売に資格は必要なのか?

転売に資格は必要なのか?

転売をする上で資格が必要になるケースと、資格が必要ではないケースがあります。

資格が必要となるケースで求められる資格は、古物商許可という資格です。

古物とは、簡単にいってしまえば中古品のことを指します。

新品未開封の状態であっても、何らかの形ですでに売買がなされているものであれば、その商品は古物扱いになります。

この古物を利益を出すために売ったり、または買ったりしている商人が古物商、つまり転売で利益を生もうとしている人です。

古物商許可とは、利益を生み出すという目的のもと、古物の売買ができる資格のことです。

基本的には、古物に関する資格はこの一つのみで、誰でも取得することができます。

資格が必要な取引であるにも関わらず資格を持たずに取引した場合、罰金や懲役などの罰則が科せられることもあります。

資格の取得方法は後述しますが、資格が必要なケースをしっかりと把握して、自分の取引に資格が必要であれば必ず古物商許可の資格は取得しておきましょう。

(関連)古物商許可証を個人が持つメリット4選&せどりでも役立つ資格の取得方法

転売で古物商許可証が必要になるケース

転売で古物商許可証が必要になるケース

基本的に、古物を扱った取引がビジネスになり得る場合、古物商許可の資格が必要です。

例えばスタンダードな転売手法である、古物を買い取って売るといった場合には、資格を持っている必要があります。

その古物が壊れた状態で販売されており、それを買い取って修理して売る場合でも、同様に資格を持っていなければなりません。

ジャンク品を買い取って、使える部品などを売る場合も同じです。

また、持ち主に頼まれたうえで、自分の店舗などでその古物を売った後、いくらかの手数料をもらう場合でも資格を持っている必要があります。

さらに、古物を別の物と交換したり、買い取ってレンタルしたりする場合にも古物商許可を取得していなければなりません。

国内で買った古物を国外に輸出して売ることも、資格なしでは禁止されています。

より具体的に例をみてみると、例えば友達の古着を預かり、自分で転売したあとに手数料をもらうなどは古物商許可が必要です。

そのほか、転売する目的のもと、友人からゲーム機を買う場合や、eBayなどを利用して海外へ転売するのも資格があることが前提です。

中古のパソコンや自転車などを買い受けて、自分で修理して金額をかさ増しして転売に出したりレンタルしたりする場合も、資格がなくては取引ができません。

(関連)せどりは違法?転売ヤーがミスりやすい違法になる5つのケース

転売で古物商許可証が不要なケース

転売で古物商許可証が不要なケース

自分のものを売る場合には、古物商許可の資格は不要なことが多いです。

自分が今まで使っていて、不用になった商品を売る場合は、もちろん資格はいりません。

無償で譲り受けた物を売る場合でも同様です。

ほかにも、相手から回収する際に手数料を取ってから引き取ったものを売る場合や、自分が商品を売った相手から買い戻す場合にも、資格を持つ必要はありません。

具体例を挙げていくと、例えば自分が使用していた自転車やゲーム機がいらなくなったので、ほかの人に売る場合などは、資格を持っていなくても取引が可能です。

そのほか、友人から無償でもらったゲーム機を売ったり、クレーンゲームで手に入れた珍しい景品を売ったりする場合も、特に資格は必要ないとされています。

基本的に、意図的に仕入れる行為がない場合には、古物商許可の資格は不要といえます。

また、売買のされていない新品のものを販売・レンタルするときも同様です。

また、古物商許可の有無で罰せられるのは、古物営業法によるものですが、これは、日本で行われる古物取引に対する法律です。

そのため、自分が国外から買った物を国内で売る場合も資格を持つ必要はありません。

ただし、直接買い付けている必要があり、間に輸入業者を挟んでいる場合には、古物商許可の資格が必要である点には注意しておきましょう。

古物商許可の取り方

古物商許可の取得方法は?

古物商許可の資格を取得するには、大きく分類して二つのパターンがあります。

自分自身で取得するか、業者に依頼するかの二つです。

この段落では古物商許可を取得する方法と、その詳細を説明していきます。

古物商許可を自身で申請するには?

前述の通り、古物商許可の資格は、基本的には誰でも取得することが可能です。

ただし、自分で申請して資格を取得する場合には、いくつかの手順を踏んで、時間をかける必要があります。

また、平日しか申請をすることができません。

加えて、申請して終わりではないことを頭に入れておきましょう。

申請内容を確認したり、窓口で手数料を納めたりする手続があります。

スケジュールの調整をうまくやらないと、より時間がかかってしまうことには注意が必要です。

まずは、必要な書類を手に入れましょう。ほとんどの場合、ネットから入手することが可能です。

古物商の営業所がある各警察署のホームページから、ダウンロードをします。

申請書類があるページが分からない場合は、警察署へ電話をして確認しておきましょう。

もちろん、直接警察署から手に入れることもできます。

手に入れたら、必要な事項を埋めていきながら、書類を作成していきます。

記載例などもオンライン上にあるので、参考にすると良いでしょう。

書類が準備できれば、あとは管轄の警察署内の公安委員会に書類を申請します。

書類は、どの警察署に提出しても良いわけではありません。

古物を取引する営業所、それが自宅であれば自宅を管轄している警察署に届け出る必要があります。

許可を受けている管轄内であれば、新しい営業所を増やしたとしても、新たに許可申請をする必要はありません。

古物商許可申請に必要な書類

ひと口に必要書類といっても、古物商許可の申請にはその必要な書類が複数あります。

加えて、管轄の警察署によっては必要書類が異なる場合もあります。

必ず管轄の警察署に確認するようにしましょう。

また、警察署の中では、生活安全課の防犯係が古物を担当しており、担当の警察官も在籍しているのが一般的です。

そのため、基本的な記載例をオンライン上で確認しつつも、しっかりと担当警察官と相談しながら必要最低限のものを用意するのがスムーズだといえます。

基本的な必要書類は、以下のとおりです。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 市区町村が発行している身分証明書
  • 営業所に関する書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
  • 営業所の見取り図や周辺図
  • 登記されていないことの証明書
    (つまり成年被後見人・被保佐人に該当していない証明)
  • URL使用権を証する書面
    (オンラインで古物を売る場合のみ必要)

古物商許可の取得費用は?

基本的には、2019年現在、古物商許可の申請には1万9000円の費用がかかります。

加えて、添付書類を取得するために、別途数千円程度は必要です。

また、気を付けなければならないのは、1万9000円の申請費用は、許可がおりなかった場合でも、返却がされないということです。

これは、自身で申請を取り下げた場合でも同じことがいえます。前述の通り、申請には多くの準備と時間がかかります。

自分が転売をしていくうえで、本当に資格が必要かどうかをしっかりと考えてから申請するようにしましょう。

また、これらは、自分ですべて用意した場合に最低限かかる費用です。

代行業者に申請にかかる準備などをすべて依頼する場合は、別途4〜5万円の費用がかかることもあります。

提出する書類は、営業所の名称や住所を変更した場合など、必要があった際には変更しなければなりません。

書類の記載に慣れておくためにも、まずは自分で必要書類を用意しておくことも一つの手といえるでしょう。

古物商許可を取得するまでの期間は?

資格取得までには予想以上に時間を要する可能性があることを意識しておきましょう。

管轄警察署が許可を与えるかどうかの審査は、40日以内で行われます。申請の翌日から起算され、土日や祝日、年末年始を含まない日数です。

この日数は、書類にまったくの不備がない状態での予想日数です。

書類の不備はもちろん、添付書類の不足などがあった場合には、当然その期間は延びてしまいます。

また、特に初めて申請する場合や、申請の時間がうまく取れない場合は、書類を準備するだけでも一カ月程度を要してしまうことも十分あり得ます。

資格の許可申請に慣れていない場合は、余裕を持って二カ月以上を目安に考えておくと良いでしょう。

古物商許可が取れない人も

基本的には誰でも取得ができる資格であると述べてきました。

しかし、古物商許可を取得できない人も中にはいます。

取得できない人の条件は決まっており、その要件を満たしていると、申請が不認可となってしまいます。

せっかくの申請費用も無駄になってしまうので、事前の確認などはしっかりしておきましょう。

古物商許可が取れない人の条件は以下の通りです。

  • 成年被後見人、被保佐人もしくは、破産者で復権がない
  • 禁固以上の刑、または特定の犯罪をしたことで罰金の刑に処せられてから経過した日数が5年を経過していない
  • 住所をもっていない
  • 古物営業の許可を取り消されてから経過した日数が5年を経過していない
  • 未成年者

ただし、当てはまってしまった場合でも、専門家が確認をしたり対策を講じたりすることで、不認可を免れるケースも中にはあります。

当てはまったからといって、諦めるのは尚早です。まずは専門家へ相談してみるのも手段の一つでしょう。

古物商許可を持たずに古物取引をした場合は?

古物商許可を持たずに古物取引をした場合は?

前述の通り、古物商許可が必要なケースにおいて、その資格を取得しないで古物取引をした場合、古物営業法違反となり罰則が科せられることもあります。

具体的には、違反をした場合は、3年以下の懲役または、100万円以下の罰金が科されてしまいます。

古物売買で儲けたせっかくの利益を失うような、重い罰則といえるでしょう。

さらに、古物商許可の資格の権限が停止され、そこから5年間は資格を再取得することができなくなってしまいます。

もはや誰もが身近に感じているといっても過言ではない転売ですが、古物商許可が必要なケースは意外なところにも隠れています。

資格が必要であるにも関わらず、気付かずに取引をしてしまって、逮捕されてしまうこともあり得ないことではないでしょう。

転売は、取引先との信頼関係を築いていくことが大切です。

それは、商品を買い付ける場合でも、売る場合でも両ケースでも同じことがいえます。

万が一のトラブルを防ぐためにも、資格が必要な際には必ず資格を取得しておきましょう。

リスクを避けて転売を行うには知識も必要

リスクを避けて転売を行うには知識も必要

古物商許可の資格を取得すれば、転売で扱える商品は確実に増えるといえます。

ただし、何でも売って良いというわけではないことには留意しておきましょう。

例えばエンターテインメントやスポーツ観戦のチケットを、利益を得る目的で転売する行為は、チケット不正転売禁止法により、古物商許可の資格があっても禁止されています。

もちろん、チケットの定価より低い価格や、同額で転売するのは問題ありません。

しかし、チケットと引き換えに、チケット代より高額なものをもらった場合も利益を得たとみなされ、罰則が科せられる場合があります。

また、ダフ屋行為となるような、人に迷惑がかかるチケットの転売も禁止されているものの一つです。

チケット不正転売禁止法では、遊園地などのチケットを転売して利益を得ることは、罰則の対象には含まれていません。

しかし、ダフ屋行為は、迷惑防止条例により禁止されています。

そのため、例えば遊園地のチケットを定価の何倍もの価格で転売した場合もまた、罰則が科せられてしまうでしょう。

ただし、ビジネスにおける通念の常識的に、多少の利益を盛り込んで転売することは問題はないといえます。

(関連)チケット転売サイトは違法?転売サイトの選び方や注意点を徹底解説

古物商許可の取得には、決して安いとはいえない費用がかかります。

業者に依頼するなら、なおさらです。

また、時間もかかるため、特に副職として転売を考えている人にとっては、資格の取得は簡単ではないといえます。

費用や時間をかけて取得するからには、違法にはならない正当な方法で利益を得るための知識についても学んでおきましょう。

古物商許可を取って古物取引をするのもおすすめ!

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古物商許可の資格を取得するには、費用や時間が少なからずかかります。

しかし、取得すれば転売で扱える商品の幅が広がるため、より大きく転売を展開していくことが可能です。

もし転売を長く続けていくのであれば、必要なものを見極めつつ、古物商許可の資格を取得するのも一つの手といえるでしょう。

まずは、不明な点を解消したり、転売のより詳しい情報を得たりするために無料レポートを入手してみてはいかがでしょうか。