せどりを始めるなら原則開業届の提出は必要
せどりに限らず、事業を開始する場合は、原則として開業届の提出が必要です。
一般的に開業届という名称で呼ばれていますが、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
所得税法で、事業開始、事務所等の新設・増設・移転・廃止、および廃業した場合は、1か月以内に税務署長に届け出なければならないと定められています。
(開業等の届出)第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用元:所得税法 | e-Gov法令検索 (※別タブで開きます)
条文の最後に、「しなければならない」とあるように、事業を開始したら、原則として開業の届出は義務となっています。
しかし、開業届を出さなくても、通知や罰則はありません。
開業届を出すか出さないかの判断は、ご自身で決められます。この判断は、「継続的にその事業を行うかどうか」を基準にすると良いでしょう。
たとえば、「自分で使っていたものが不用になったので、いくつかフリマアプリで売ろう」というのは、継続的な事業とはいえません。しかし、「せどりで継続的に利益を出していきたい」と考えて始めるなら、開業届の提出をオススメします。
開業届を出すことで、後述するような、税負担を抑えられるメリットが受けられるからです。
(参考)開業届を出すメリット
開業届は、開業から1か月以内に提出することとされていますが、これを超えても罰則などはありません。
すでに事業を始めていたとしても、通常は問題なく受理されますので、届出をぜひ検討してみましょう。
せどりの基礎知識については以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
(関連)【初心者向け】せどりとは?副業にするためのポイントを儲かるコツを全紹介
(関連)せどり初心者が楽して稼ぐやり方。せどりの魅力と稼ぐコツまで徹底解説!
開業届を出す4つのメリット
開業届を出すことで得られるメリットには、以下のようなものがあります。
青色申告ができる
開業届を提出することで青色申告を利用できるようになり、税負担を軽減できます。
青色申告は、日本の申告納税制度の一種で、1年間(1月1日から12月31日)の所得金額を正しく計算し申告する手続きです。
一定水準の記帳に基づいて所得金額の計算を行うことで、税制上の有利な取り扱いを受けることが可能になります。
青色申告には、以下のメリットがあります。
名称 | 内容 |
---|---|
青色申告特別控除 | 所得金額から最大65万円の特別控除を受けられる。
|
青色事業専従者給与 | 家族に支払う給与を経費にできる |
純損失の繰越しと繰戻し | 赤字の場合に「繰越し」「繰戻し」で節税効果を得られる
|
(参考)No.2070 青色申告制度|国税庁 (※別タブで開きます)
青色申告を行うには、開業届に加えて事業開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
せどりに限らず、事業から収入を得る以上は、申告と納税は必要になります。どちらにせよ税負担は発生するのですから、開業届を提出し、青色申告業者として正しく節税する方が賢明です。
確定申告については、以下の記事で詳しく説明していますのであわせてご覧ください
(関連)せどりの税金は?確定申告はいくらから?正しい納税の知識を身につけよう
屋号がもてる
開業届を提出すると、屋号を持つことができます。
屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する「個人事業の名前」のことです。開業届を提出する際に、屋号を記載して提出するか、次回の確定申告時に記載して提出します。
屋号を決めることで得られるメリットには、以下のようなものがあります。
メリット | 内容 |
---|---|
事業の信用度が上がる | 屋号を記載した名刺やWebサイトなどを通じて、事業の信用度を高められる |
ブランド構築につながる | 顧客があなたの名前を記憶しやすくなる。親近感を醸成でき、リピートが期待できる |
銀行口座が開設できる | 屋号名義の銀行口座を開設でき、個人資産管理と別管理がしやすくなる |
販売者の名前は、販売サイトや納品書・領収書など、販売活動の至るところで使用します。購入者および潜在顧客に安心と信頼を与える屋号をつければ、ビジネスに良い効果をもたらすことが期待できます。
「○○屋」「○○商店」「○○工房」などの屋号なら、物販を主たる事業としていることが伝わりやすく、覚えてもらいやすそうです。なお、個人事業主は、「○○会社」「○○法人」などの法人と認識される屋号は使用できません。
法人用のクレジットカードがもてる
開業届を提出することで、いち早く法人用のクレジットカードを持てるようになります。
法人用クレジットカードの所有から期待できるメリットには、以下のようなものがあります。
メリット | 内容 |
---|---|
個人と事業の支出を分けやすくなる | 個人の財務と事業の財務を分離することで、事業の収支管理の明確化ができる |
経費の管理が容易になる | 法人用クレジットカードを会計ソフトと連携することで経費追跡が簡単になり、経費清算や確定申告が効率化できる |
資金繰りに柔軟性が得られる | 一括払いや分割払い、リボ払いなど、さまざまな支払方法を利用することで、資金繰りの柔軟性を高められる |
信用履歴を構築できる | 法人用クレジットカードの使用することで、事業の信用履歴を築くことができる |
小規模企業共済制度の退職金制度が利用できる
開業届の提出により個人事業主になれば、「小規模企業共済制度」に加入できるようになります。
小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が運営する退職金制度で、小規模企業の経営者や役員、個人事業主を対象としています。
個人事業主の場合は、加入に際して『開業届』または『確定申告書』の控えの提出が必要です。
小規模企業共済への加入メリットは、以下の通りです。せどりなど、個人事業主の資金の悩みに手厚く対応してくれます。
メリット | 内容 |
---|---|
掛金を自分で決められる | 月々の掛金は1,000円から70,000円まで自由に設定でき、加入後の増減も可能 |
所得控除による節税効果が得られる | 確定申告時には、月の掛金全額が課税対象所得から控除できるため、節税効果がある |
共済金がさまざまな方法で受け取れる | 退職・廃業時に共済金を受け取れる。受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べ、税制上のメリットも得られる |
低金利貸付制度が利用できる | 掛金範囲内で低金利の事業資金貸付制度が利用できる |
(参考) 制度の概要|小規模企業共済(中小機構)(※別タブで開きます)
開業届を出すデメリット
開業届を提出することによるデメリットもあります。以下では、主なデメリットを2点に絞って説明します。
扶養から外れる可能性がある
「扶養」には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類があり、それぞれ異なる条件と影響があります。
開業届を出すことにより、あるいは事業所得が一定額を超えることによって、いわゆる「扶養から外れる」状態になる可能性があるのです。
以下で、それぞれのケースを確認していきましょう。
社会保険上の扶養への影響
扶養者が開業届を提出して個人事業主として事業を営む場合、健康保険や国民年金などの「社会保険上の扶養」という立場に影響することがあります。
まず、健康保険への影響です。
健康保険組合は、被扶養者や扶養者の定義を、自身たちの決定に基づき規定できます。
ですので、もし加入している健康保険組合が「個人事業主は扶養対象とみなさない」などを規定している場合は、収入が少なくても扶養から外れます。この場合は、国民健康保険料を負担する必要が生じます。
次に、国民年金への影響もみていきましょう。
国民年金では、第3号被保険者に該当する要件が「年収130万円未満の主婦(主夫)」と定められています。この収入を超えると第1号被保険者として保険料を負担しなければなりません。
(参考) 被扶養配偶者の収入と「配偶者控除」などとの関係は?|公益財団法人 生命保険文化センター(※別タブで開きます)
税制上の扶養への影響
税制上の扶養は、「被扶養者が配偶者か、それ以外の親族か」によって、控除のしくみが分けられます。
扶養される人が配偶者(夫や妻)なら「配偶者控除」、配偶者以外の16歳以上の親族なら「所得税の扶養控除」というしくみに基づき、所得控除が受けられるのです。
よく「妻が扶養から外れる」とか「年収130万円以内に収めるべき」などといわれるのは、配偶者控除に関する内容のことです。
いずれも、所得が一定額以上になると、扶養から外れることになり、扶養控除や配偶者控除が受けられなくなります。この場合、所得税や住民税の負担が増えることになります。
(参考)No.1195 配偶者特別控除|国税庁(※別タブで開きます)
失業保険を受けられない可能性がある
失業保険とは、雇用保険の失業給付(基本手当)のことです。
雇用保険の被保険者だった人が離職し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されます。
開業届を出すと、個人事業主となりますので、基本的に失業保険の対象外になります。開業届を提出したのに失業保険を受けると、不正受給として扱われることがあるので注意してください。
参考: Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省(※別タブで開きます)
ただし、せどり事業を開始してすぐに休廃業した場合は、「雇用保険受給期間の特例」により、要件を満たせば雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できる可能性があります(2022年7月より)。
これは、基本手当の受給資格のある人が、事業を開始した場合、その事業をしている期間を最大3年間、失業等給付の受給期間に含めない特例のことです。
この規定に基づき、基本手当の受け取り時期を延長できるようになったのです。
事業実施期間の最大3年間と原則の1年間とあわせて、合計4年間、受給期間が延長されることとなっています。詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
参考: 雇用保険受給期間の特例を申請できます(PDF) - 厚生労働省(※別タブで開きます)
開業届の基礎知識
開業届を管轄の税務署へ届け出る必要があります。
ここでは、提出の際に必要となる基礎的な知識を整理して説明します。
開業届を提出するタイミング
開業届は、開業してから1か月以内に提出することとされています。
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
引用元:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁(※別タブで開きます)
しかし前述のとおり、この期間を経過しても、とくに罰則はありません。
期限を過ぎていても問題なく受理してもらえるので、せどりを始めて1か月以上経過している人も今から準備すれば、通常は問題なく受理されます。
この場合は、「実際にせどりを始めた日」から「書類上の開業日」までは事業の準備期間と捉えることになります。
確定申告する際には、開業の日として記載した日以前に発生している所得もあわせて計算するようにしましょう。
開業届を提出する際に必要なもの
ここでは、開業届を提出する際に、多くの方にとって必要となるものを挙げておきます。
必要なもの | どんな人に必要か |
---|---|
『個人事業の開業・廃業等届出書』 | 開業届を出すすべての人 いわゆる開業届。国税庁のサイトにあり、直接記入できる。 |
『所得税の青色申告承認申請書』 | 青色申告の承認を受けようとする人 青色申告を行う年の3月15日までに提出する。 |
マイナンバー(個人番号)(※) | 税務署に書類を提出する人(※2) 。 マイナンバーカード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 |
身元確認書類(※) | 税務署に書類を提出する人(※2) 。 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードを準備しておく |
※ 本人確認は、番号確認(正しいマイナンバーかどうか)と、身元確認(手続き者がマイナンバーの正しい持ち主かどうか)の組みあわせて行われる。マイナンバーカードなら、番号確認と身元確認は1枚でできる
※2 e-Taxで提示すれば、本人確認書類の提示または写しの添付は不要
参考: 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁 (※別タブで開きます)
開業届を記入して提出する方法
届出用紙(国税庁サイトからダウンロードできます ※別タブで開きます)に必要項目を記載します。以下を参考にしてください。
開業届の記入方法
(参考)個人事業の開業・廃業等届出書(※別タブで開きます)
① 提出先および提出日
開業届を提出する管轄の「税務署名」と「提出日」を記入します。税務署の管轄は、以下の国税庁のWebサイトで確認できます。
(参考) 税務署の所在地などを知りたい方|国税庁(※別タブで開きます)
② 納税地の住所
納税地には基本的には開業する住所地です。「住所地・居所地・事業所」から選択してマルで囲み、住所と電話番号を記入します。
③ 事業主の情報
事業主の「氏名(フリガナ)」、「生年月日(和暦)」および12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。
④ 職業・屋号
「職業」は具体的な職業名を記入します。せどりを行う場合は、小売業や小売店主など、もう少し広く定義するなら自営業などとします。
「屋号」が未決定なら空欄で大丈夫です。
⑤ 届出の区分・所得の種類
「開業」を選択し、「所得の種類」は「事業所得」を選択します。
⑥ 事務所等を新設した日
「開業日」を記入します。せどりの事業を始めた日でも、事業としてやっていこうと決意した日でも構いません。開業時であれば、「開業・廃業等」以外の欄は空欄でOKです。
⑦ 開業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は、上段で「有」を選択します。下段は、消費税課税事業であれば「有」、そうでなければ「無」を選択します。
⑧ 事業の概要
オンラインでの小売事業、オンラインでの物品販売、アクセサリーのインターネット販売など、具体的な事業内容を簡潔に記入します。
⑨ 給与等の支払の状況
従業員が一人もいない場合はすべて空欄(あるいは「0人」)となります。青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入します。
開業届の提出方法
記入が終わったら、以下の方法のいずれかで税務署へ提出します。
- 管轄税務署の窓口に持参する
- 郵送する
- e-TAX(国税庁のオンラインサービス (※別タブで開きます))で申請する
よくある質問
以下は、せどり事業の開業届に関するよくある質問です。
古物商許可は開業届より前に取得するべきですか?
はい、古物商許可は開業届より前に取得するべきです。
まず、「古物商許可は営業を開始する前に取得すべきもの」ですが、「開業届は事業開始後に届出するもの」であることが、第一の理由です。
古物商許可は、中古品ビジネスを始めるために必要な許可です。古物商許可を取得していなければ、中古品を仕入れることができません。そのため、中古品ビジネスを始める前に、古物商許可を取得しておく必要があります。
一方、開業届は、中古品ビジネスを始めてから1か月以内に提出する書類です。開業届を提出することで、個人事業主として事業を営んでいることを国税庁に届け出ることができます。
また、古物商許可の取得には時間がかかるので、開業届より先に取得しておいたほうが良い点も挙げられます。
古物商許可の取得には、約2か月かかります。書類に不備などがあると、修正や再提出などでさらに時間を要します。一方の開業届は、時間も手間もそれほどかかりません。
古物商許可証を申請するメリットとデメリットについては以下の記事で詳しく説明していますのであわせてご覧ください。
(関連)【プロが解説】古物商許可証を申請するメリットとデメリット
開業届を出したら会社に副業がバレてしまいませんか?
結論からいうと、開業届を提出したことで副業が会社にバレる可能性は低いです。
開業届は、個人事業主として事業を営む意思があることを国税庁に届け出る書類です。開業届を提出しても、その内容は税務署に伝わるだけで、勤務先にまで伝えられることはありません。
ただし、勤務先を通じて住民税を納税している場合は、支払う住民税の額から、「他所からの収入等があるのではないか」と疑われる恐れがあります。
住民税の額は、おおむね収入の10%程度です。副業による収入が増えれば住民税額も増えるため、住民税の額から個人の所得も推察できてしまうのです。
こうした事態を避けるのであれば、給与所得以外から発生する住民税を、会社徴収ではなく自分で納付する方式に変えることを検討すると良いでしょう。
開業届を出したら納税義務が発生するのですか?
開業届を出したことで納税義務が発生するわけではありません。
開業届は、事業を開始したことを税務署に通知するためのもので、納税義務の有無を判断するものではないからです。
給与所得以外の所得が20万円を超えた場合には、開業届の提出とは関係なく、申告と納税の義務が生じます。
一方、所得が20万円以下であれば、開業届を提出していても申告する義務はありません。
したがって、開業届を出したからといって直ちに納税義務が生じるわけではないことを理解しておくことが重要です。
せどりを行う際は原則開業届の提出が必要
この記事では、せどりを行う際に開業届を出すメリットについて説明しました。
- せどりを行う際は原則開業届の提出が必要
- 開業届を出すことで様々なメリットがある
- 開業届を出すタイミングは、開業してから1か月以内に提出するのが原則
上記を理解して、開業届を出してみましょう。
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