個人事業主でも所得次第では確定申告が必要
法人格のない個人事業主であっても、基本的に所得が発生していれば確定申告が必要です。
せどりを本業として行っている方は所得が38万円以上、副業として行っている方は20万円超の所得になったときに税金を支払う義務が発生します。
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確定申告とは?
確定申告とは、納税の際や年末調整では処理しきれない税金環付の際や、自営業者の人が税金額を確定するために必要な手続きです。
申告の際には、所得の計算をする必要があります。
所得というのは、収入から経費を引いたものになるため、単純な売上のことではありません。
また、申告者が個人事業を行っている場合は、実際に経費として使用した分を計上することが可能です。
計算される期間は、1月1日~12月31日までの1年間。税金を収めすぎた場合は、確定申告の際に還付金が戻ってくることもあります。
確定申告を行う必要があるにもかかわらず行わなかった場合は、元々の納税額に「加算税」や「延滞税」が上乗せされた額を支払わなければならないため、必ず申確定申告を行うようにしましょう。
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年末調整とは?
確定申告とよく混同されるものとして、「年末調整」というものがあります。
これは毎月給料から引かれた所得税の過不足を、年末に会社が調整する手続きのことです。
給料から引かれている所得税は、源泉徴収税額一覧表の金額を元に大まかな金額が差し引かれています。
そのため社会保険料や扶養控除などの所得控除は、反映されていないのです。
年末に各人の所得控除を行ったうえで、正確な所得税額を算出し過不足分の処理をすることができます。
一般的な会社員が自分で確定申告を行う必要がない理由は、会社で年末調整を行ってくれていることにより申告が完了しているからです。
せどりで経費にできるもの一覧
経費と一口にいっても、その種類には多岐にわたります。
そのため経費の正しい仕分けは、しっかりと事前に把握しておくことが必要です。
経費として計上できるものにはどのような種類があるのか見ていきましょう。
地代家賃
せどりのビジネスで家賃10万円のマンションの部屋スペース20%を使っていた場合は、経費として2万円を計上することが可能です。
一方、家賃の全てを経費計上したり、レンタルしている車両や機械といった貸借料は地代家賃にすることができません。
地代家賃で知っておきたいことは、土地や建物の賃貸料のみならず建物における共益費も地代家賃として計上できるということです。
もしも共益費の具体的内訳が分かっているなら、希望されるなら内訳どおりに処理することもできます。
外注工賃
「外注工賃」というのは、外注で使用する経費のことです。
具体的にいうと、納品代行やブログページ作成費用などの外注がこの経費にあたります。
青色申告決算書を見てみると、外注工賃には2種類あることが分かり、それは「経費になる外注工賃」と「製造原価(仕入高)になる外注工賃」です。
前者の場合は、外部に委託して制作や加工をしてもらった製品を売らない場合に使用し、経費で処理します。
一方で、後者の場合は、そうした製品を販売する際に使用し、仕入高で処理するのです。
「給与賃金」も似たような言葉ですが、外注工賃は社外の人、給与賃金は自社の人への支払いに使います。
減価償却費
「減価償却費」というのは、資産の価値を減価して計上しなければならない経費のことです。
例えば会社で購入したパソコンや車など、時間とともに価値が低下していく固定資産は減価償却する必要があります。
一方、被償却資産は、時間経過によって価値が低下しない土地や骨董品などのことです。
減価償却費は、購入した資産の金額をまとめて計上することができないのが特徴になります。
また、対象になるのは白色申告なら10万円以上、青色申告なら30万円以上が目安です。
減価償却には、「定額法」「定率法」といった2種類の計算方法があります。
定額法は、名前の通り毎年決まった金額を計上する方法です。
一方、定率法は最初の年だけ多めの減価償却費を支払い、次の年からは償却率をかけ合わせて少しずつその額を減らしていく方法になります。
定率法の償却率は、固定資産の取得価額および法定耐用年数などによって決定。
一般的には、経済的な余裕があり最初にまとめて払ってしまいたい場合は定率法を選ぶことが多いです。
実際に計算を行う際には、「取得原価」「耐用年数」「残存価額」を使用します。
取得原価は、固定資産を得た際の資産価値のことをいい、引取運賃や購入手数料などのことです。
耐用年数は、資産がどれだけの年数使用可能なのかを示すもので、法律で定められています。
例えば建物なら11~50年、工具は2~8年といった具合です。
残存価額は、固定資産を処分する際にかかってくるもので、税法で詳しくルールが定められています。
水道光熱費
旅費交通費
「旅費交通費」は、仕事の際に必要となる宿泊費やタクシー代などの交通費のことです。
もしせどりのビジネスを店舗で行っているなら、ガソリン代やETC代も対象となります。
仕事が絡まない個人の旅行は、当然ながら計上することはできません。
似たような言葉に「出張費」があり、こちらは業務員などが仕事関係で遠くに行く際に発生する費用です。出張手当などが含まれます。
また、単純に「交通費」という場合は、旅費交通費よりも近い場所への移動の際に発生する費用を指し、旅費交通費と区別されるのが一般的です。
駐車場料金や通勤費などが交通費の対象です。
通信費
「通信費」というのは、通信関係にかかる経費全般のことです。
携帯料金や事務所のネット料金、電話代などは通信費にあたります。
ただし、宣伝用ダイレクトメールや印紙などは、通信費に含むことはできません。
ちなみに、計上の際には仕事以外に個人的にも自宅で使っている場合は、その使用割合によって別々に計上する必要があります。
計上の際に、区別しづらいのが「荷造運賃」です。
こちらは、製品発送などで発生する費用のことを指すのに対し、通信費はそれ以外の通信などで発生する費用のことを指します。
例えばダンボール発送などで発生するのは荷造運賃です。
また、請求書郵送などで発生するのは通信費になります。
接待交際費
「接待交際費」というのは、仕事上で発生するお客さんとの接待代や、カフェなどでのお茶代が対象です。
本当に仕事関係で発生した費用なのかの証明として、領収書の裏面には会社名や参加人数、店舗の所在地などを書いておくと、あとで税務調査が入った後も説明しやすいでしょう。
接待交際費と、しばしば間違われるのが「接待飲食費」と「会議費」です。
接待交際費は、交際費の中でも特に飲食などで発生した費用のことで、1人分の飲食費が5000円を超えると適用されます。
会議費は、会議で提供されるお菓子や弁当によって発生した費用のことです。
接待交際費が経費になるためには、会社の規模があまりにも大きすぎては利用できません。
資本金や出資金が1億円以下であるいわゆる中小企業が対象となります。
ただし、2014年の税制改正にともない、大企業の場合でも飲食費用の50%までは経費にすることが可能となりました。
損害保険料
「損害保険料」というのは、仕事に関係のある火災保険や自動車保険などの保険料が対象となる費用のことです。
損害保険料は、主に「純保険料」および「付加保険料」によって構成されています。
個人事業主の場合、自分の生命保険などは対象にはなりません。
しかし、「生命保険料控除」などの制度によって保険料の一部を所得控除することはできます。
消耗品費
「消耗品費」というのは、プリンターや梱包資材、筆記用具などの費用が対象です。
また、物販やせどり転売を行っている人がよく利用している、価格改定ツールや調査ツール(プライスターやkeepaなど)も消耗品費として処理することが一般的です。
消耗品として扱われるためには条件があり、価格は10万円未満で使用可能期間が1年未満なら消耗品費として認められます。
ただし、これらの条件を満たしていなくても特定の条件を満たしていれば、30万円未満の備品または消耗品が消耗品費として認められるという特例もあるため該当するか確認しておきましょう。
特例の条件は、青色申告をしていることや従業員数が1000人以下であることなどが挙げられます。
消耗品を購入した際には、「それを費用として処理するのか」「資産として処理するのか」を選ぶことができるのも特徴です。
修繕費
「修繕費」というのは、事務所や社用車などの修繕や修理、点検などで発生する費用のことをいいます。
ただし、その金額が20万円以上になってくると、発生した費用を全て経費にすることは厳しいでしょう。
また、修理系の費用が全て修繕費になるとは限らず、経費にするためには条件があります。
条件としては、建物あるいは機械といった資産を元の良い状態に戻すなどの際に発生する費用であるということです。
例えば「はがれ落ちた会社の壁を修復したいとき」「業務で使うパソコンが動かなくなって修理したい」といった場合があてはまります。
一方で、資産を元に戻すだけでなくプラスアルファの改良を加えてしまった場合は注意が必要です。
なぜなら、よりその価値を高めてしまった場合は、「資本的支出」という扱いになってしまい修繕費にはならないからです。
もし、資本的支出になってしまうと全額費用にはできず、固定資産のように減価償却する必要が出てきますので注意しましょう。
雑費
「雑貨」というのは、税法上はこれといった定義はなく、上記のような経費に該当しないその他の経費のことを指すのが一般的です。
例えばクリーニング代やごみ処理代の他にも、特殊なものだとNHKの受信料や銀行の振込手数料、カードの年会費などがこれにあたります。
雑費は汎用性が高く、ついさまざまな費用をとりあえず雑費にしてしまいがちです。
しかし、あまりにも雑費の割合が大きく高額になってしまうと本当に費用が発生したのかを税務署に疑われてしまうので、全体の経費の5%以内に抑えるといいでしょう。
また、何でもかんでも雑費にしてしまうのは、あとで帳簿を見たときにも支出の内訳が分かりづらくなってしまうという面もあるので、その点でも避けたほうが無難です。
ちなみに、勘定科目というのは自分で新しく設定し、追加することが可能です。
新しく科目を作ると、どこに経費を使ったかが明確になり、経営をするうえでもメリットがあります。
さらに、節税や経費を減らすことにもつながるので、雑費に振り分けようか迷っているのなら、勘定科目を思い切って増やしてしまうということも方法の一つです。
経費計上することで得られる節税効果
経費には、さまざまな種類があります。なかには、売上の中に経費が含まれていることも少なくありません。
また、売上額が高いほど納税額も高くなってしまう仕組みです。
正確に経費を計上することで、売上から備品や送料などの経費を引くことができ、納税額を下げることができます。
納税額があまりにも大きくなると、経営にも大きな負担になりかねません。
適正な範囲で節税を行っておくことは、会社の財務体質を健全化するうえでも重要です。
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税理士への依頼やツール利用も検討しよう
経費の計上は、大変面倒な作業であり、時間がかかるうえにミスもしやすい業務です。そのため、基本的には税理士に依頼するのが賢明でしょう。
税理士への依頼の敷居が高いという人は、クラウド会計ツールなどを利用する手もあります。
スマホだけでレシートの仕分けから確定申告までできるような便利なツールも次々と出てきていますから、個人の負担を大きく減らすことが可能です。
たとえ有料ツールであったとしても、それもツール代として「消耗品費」などで経費計上できますので、利用してみることをおすすめします。
また、自宅と事務所を兼用にすれば、家賃や電気代を利用している分だけ経費として計上できます。
自宅と事務所を分けるかどうかは、こうした経費の部分も考慮しつつ選ぶといいでしょう。
仕分けの帳簿管理はこまめに実践しよう
直接的な利益を生み出さない仕分けなどの帳簿管理は、ついつい後回しになりがちです。
レシートを山のように溜めて後からまとめて仕分けを行おうとすると、「一体これは何の経費なのか?」と自分自身も忘れてしまっており、利用用途が分からなくなってしまうことも珍しくありません。
そうならないために、後で見返したときに思い出せない可能性のあるレシートには、手書きで利用用途を記入しておいたり、こまめにレシートの仕分けを行っておくことが大切です。
週に一度などのペースで行っておけば、購入したはずのレシートが紛失していても、すぐに「あれ?あのとき買った商品のレシートない!」と気づくことができますので、経費への計上漏れも防げます。
レシートの付け方は、勘定科目別のノートなどにレシートを貼っていく方法がキレイにまとまり、見返しやいのでおすすめです。
最初はどの経費がどの勘定科目に分類されるのか覚えるだけでも大変ですが、「○○ 勘定科目」と調べればすぐに答えが出てきますので、徐々に慣れていっていただければと思います。